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地域再生支援利子補給制度
内閣府
- 対象地域
- 全国
概要
本制度の活用を明記した「地域再生計画」の認定を受けている地域において、事業者が当該計画の実現に資する事業を行うため、国が指定した金融機関(指定金融機関)から必要な資金を借り入れる場合に、利子補給を行う制度です。
活用目的
内閣府への推薦申請の受付は、2月、4月、7月、10月、12月の年5回行われます。申請は、融資を行う指定金融機関を通じて行いますので、詳細は取引金融機関にご相談ください。国の指定を受けていない金融機関は、推薦申請に併せて指定申請を行うことができる場合もあります。 なお、受付期間などの詳細は、毎年1月に内閣府ウェブサイトで公表します。
詳細説明
指定金融機関による融資実行日から5年間、融資残高の最大0.7%の利子補給を受けられます。
(主な留意点)
・事業の開始前かつ融資実行前に内閣府の推薦を受ける必要があります。
・利子補給対象となる融資の期間は、5年以上であることが必要です。
・利子補給は、原則として融資を行った指定金融機関に対して行われ、事業者は利子を軽減した融資を受けられます。
対象者・条件
- 対象者
- 本制度の活用を明記した「地域再生計画」の認定を受けている地方公共団体の区域において、対象事業を行おうとする事業者(内閣府の推薦が必要)。事業者の規模による制限はありません。
- 対象地域
- 全国
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