地域再生支援利子補給制度
内閣府
- 対象地域
- 全国
概要
本制度の活用を明記した「地域再生計画」の認定を受けている地域において、事業者が当該計画の実現に資する事業を行うため、国が指定した金融機関(指定金融機関)から必要な資金を借り入れる場合に、利子補給を行う制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
地域再生計画の認定を受けた地方公共団体の区域で事業を行う事業者が、指定金融機関から融資を受ける際に、利子補給を受けられる制度です。融資実行日から最大5年間、融資残高の最大0.7%が補給されます。事業開始前かつ融資実行前に内閣府の推薦が必要で、融資期間は5年以上である必要があります。推薦申請は年5回(2月、4月、7月、10月、12月)に受け付けており、取引金融機関を通じて申請します。企業規模による制限はありません。
こんな事業者におすすめ
地域活性化に取り組む中小企業
地域再生計画の認定を受けた地域で、地域産業の振興や地域雇用の創出を目指す中小企業。融資で必要資金を調達し、利子補給により負担軽減できます。
地域社会問題に対応する事業者
過疎地や衰退地域で、地域の人口流出対策や産業空洞化対策に資する事業を展開する事業者。地域再生計画に位置付けられた事業であることが条件です。
融資を活用して設備投資を検討する企業
5年以上の長期融資による設備投資や施設整備を計画している企業。利子補給により、融資コストを最大0.7%削減でき、事業採算性を向上させられます。
新規事業展開を予定する事業者
地域再生計画で定められた新規事業分野に進出予定の事業者。事業開始前段階での推薦申請が必要なため、早期の計画策定が重要です。
域内企業や創業支援対象者
地域再生計画の対象地域内で事業を行う、または創業を予定している全規模の事業者。地域再生に貢献する事業であれば、企業規模の制限はありません。
申請ステップ
-
1
認定地域の確認
地域再生計画の認定を受けている地方公共団体の区域であることを確認し、当該計画に基づく対象事業であることを整理します。内閣府ウェブサイトで認定地域を確認してください。
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2
指定金融機関の相談
取引金融機関が国の指定を受けているか確認し、融資の利用可能性および推薦申請の手続きについて相談します。指定を受けていない場合、指定申請と推薦申請を同時に行える場合もあります。
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3
事業計画・融資計画の策定
地域再生計画に基づく事業内容、融資額、融資期間(5年以上)、事業収支計画など必要な書類を准備します。事業開始前に完成させることが重要です。
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4
推薦申請書の作成・提出
金融機関を通じて内閣府に推薦申請を行います。申請は年5回(2月、4月、7月、10月、12月)の受付期間に限定されるため、スケジュールを確認し早めに準備してください。
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5
内閣府による推薦審査
内閣府が申請書類を審査し、対象事業の適格性および地域再生計画との整合性を確認します。審査期間は公表されないため、金融機関に確認してください。
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6
融資実行と利子補給開始
内閣府の推薦を得た後、指定金融機関から融資が実行されます。融資実行日から最大5年間、利子補給が開始されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 地域再生計画の認定証明書
- 事業計画書
- 融資申込書
- 収支計画書
- 融資期間および返済計画書
- 決算書(既存事業者の場合)
- 登記事項証明書
- その他内閣府または金融機関が指定する書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 事業規模が小さい場合でも対象になりますか?
- A. 本制度は事業者の規模による制限がありません。ただし、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体の区域において、当該計画に基づく対象事業であることが必須です。詳細は取引金融機関にご相談ください。
- Q. 融資期間は何年以上である必要がありますか?
- A. 利子補給対象となる融資の期間は、5年以上であることが必要です。融資実行日から最大5年間、融資残高の最大0.7%の利子補給を受けられます。
- Q. 推薦申請はいつまでに行う必要がありますか?
- A. 推薦申請の受付は年5回(2月、4月、7月、10月、12月)行われます。詳細な受付期間は毎年1月に内閣府ウェブサイトで公表されます。事業開始前かつ融資実行前の推薦取得が必須です。
- Q. どこの金融機関からでも融資を受けられますか?
- A. 利子補給の対象となるのは、国が指定した金融機関(指定金融機関)からの融資です。指定を受けていない金融機関も、推薦申請に併せて指定申請を行える場合があります。取引金融機関にご相談ください。
- Q. 利子補給は事業者に直接支給されますか?
- A. 利子補給は、原則として融資を行った指定金融機関に対して行われます。事業者は利子を軽減した融資を受けることになり、直接の給付ではありません。
- Q. 推薦申請に際して事業開始前であることは絶対条件ですか?
- A. はい、事業の開始前かつ融資実行前に内閣府の推薦を受ける必要があります。この順序は厳守されるため、計画段階での推薦取得が必須です。
活用例
地方の製造業における設備更新
過疎地の製造業者が生産効率化のため最新設備に投資する場合、指定金融機関から5年間の融資を受け、最大0.7%の利子補給により年間の利息負担を軽減できます。地域雇用維持に貢献する事業であれば対象となります。
地域観光産業の施設整備
地域再生計画で観光産業振興が位置付けられた地域の事業者が、宿泊施設やレストラン等の施設整備に融資を活用する場合、利子補給により投資回収期間を短縮できます。
農業経営体による経営規模拡大
認定地域の農業事業者が農機械や加工施設等への投資で5年以上の融資を活用する場合、利子補給で融資コストが削減され、経営体質の強化に寄与します。
商業施設のリノベーション事業
衰退商店街の振興計画に基づき、事業者が既存商業ビルをリノベーションして新業態店舗を開業する場合、利子補給対象の長期融資を活用でき、初期投資負担を軽減できます。
医療・福祉施設の整備
地域の高齢化に対応して福祉施設等を整備する事業者が、指定金融機関から長期融資を受ける場合、利子補給により採算性を向上させ、地域医療・福祉体制の充実に貢献できます。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、地域再生計画の認定を受けている地方公共団体の区域に所在し、当該地域再生計画の実現に資する事業を行おうとする法人または個人事業主です。企業規模・産業分野による制限はありませんが、必ず内閣府の推薦を受ける必要があります。推薦申請は事業開始前かつ融資実行前に完了させることが絶対条件です。指定金融機関からの融資であること、融資期間が5年以上であることも必須要件です。複数の指定金融機関から融資を受ける場合の扱いや、複数の対象事業を同時進行する場合の取扱いについては、内閣府または取引金融機関に個別にご相談ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
内閣府への推薦申請の受付は、2月、4月、7月、10月、12月の年5回行われます。申請は、融資を行う指定金融機関を通じて行いますので、詳細は取引金融機関にご相談ください。国の指定を受けていない金融機関は、推薦申請に併せて指定申請を行うことができる場合もあります。 なお、受付期間などの詳細は、毎年1月に内閣府ウェブサイトで公表します。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 本制度の活用を明記した「地域再生計画」の認定を受けている地方公共団体の区域において、対象事業を行おうとする事業者(内閣府の推薦が必要)。事業者の規模による制限はありません。
- 対象地域
- 全国
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