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その他
酒類業者による経営革新計画の申請
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業者が、経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けると日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。
活用目的
〇制度の概要に関する問い合わせおよび申請様式が必要な場合 都道府県の経営革新計画担当課または国税局酒税課(沖縄国税事務所においては関税課)もしくは税務署酒類指導官にお尋ねください。 〇申請を前提とした具体的な相談 申請書の提出先(都道府県経営革新計画担当課または国税局酒税課)にお尋ねください。
詳細説明
経営革新計画の承認
経営革新計画は、以下の内容を満たすことについて、都道府県知事または国の承認を受けることが必要です。
(1)事業内容
以下の5つのいずれかに該当する取組であること。
・新商品の開発や生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用その他の新たな事業活動
(2)経営目標
3~5年間の事業計画期間であり、付加価値額(※)または従業員一人当たりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ経常利益が年率1%以上伸びる計画となっていること。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
利用できる支援策
経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策がご利用になれます。ただし、別途、利用を希望する支援策の実施期間による審査が必要となります。
(1)政府系金融機関の特別利益による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)
基準利率‐0.65%〔新たな事業活動を支援する融資制度等〕
(2)信用保証の特例〔信用保証制度。海外展開に伴う資金調達支援は新たな事業活動を支援する融資制度等〕
(3)中小企業投資育成株式会社法の特例〔中小企業投資育成株式会社による投資〕
(4)販路開拓コーディネート事業〔販路開拓コーディネート事業〕
対象者・条件
- 対象者
- 事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う中小企業者、組合等。
- 対象地域
- 全国
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