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募集中 その他

酒類業者による経営革新計画の申請

国税庁

対象地域
全国

概要

中小企業者が、経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けると日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

酒類業者を含む中小企業者が、新商品開発や新しい販売方式の導入など経営革新計画の承認を受けると、日本政策金融公庫の特別貸付(基準利率-0.65%)や信用保証の特例、販路開拓支援などが利用できる制度です。3~5年間で付加価値額が年率3%以上、経常利益が年率1%以上伸びる計画であることが承認条件。都道府県知事または国の承認が必要で、承認後は複数の金融・支援施策が活用可能になります。

こんな事業者におすすめ

新商品展開を計画する小規模酒類メーカー

既存商品に加えて新しい酒類や関連商品の開発・販売に取り組み、売上拡大と利益率向上を目指す小規模メーカー。原材料調達から製造、流通まで自社で対応し、3~5年で売上20%以上の成長を見込む事業者。

販売チャネルを拡大する酒類卸売・小売業者

オンライン販売、直営店展開、新規顧客層への営業など新しい販売方式を導入する卸売業や小売業者。デジタル化投資と人員配置により、付加価値向上と利益増加を計画する企業。

海外展開を目指す地方の酒類製造業者

地酒やクラフトビールなど地域特性のある酒類を新規市場や海外向けに販売する中小製造業者。輸出体制整備と品質向上に投資し、国際市場での成長を見込む事業者。

製造工程の革新を進める既存酒類メーカー

新しい製造技術やプロセス導入により品質向上と生産性向上を同時に達成する酒類メーカー。設備投資と人材育成により、原価低減と製品品質向上を計画する企業。

複数事業の融合を目指す飲食関連事業者

酒類製造・販売と飲食店運営、観光体験など複数事業を組み合わせた新事業モデルを構築する事業者。顧客接点を増やし、ブランド価値向上と売上多角化を実現する企業。

申請ステップ

  1. 1

    経営革新計画の作成

    新商品開発、新役務提供、生産・販売方式の革新など5つのいずれかの事業活動内容と、3~5年間で付加価値額年率3%以上、経常利益年率1%以上の成長目標を盛り込んだ計画書を作成します。

  2. 2

    事前相談

    計画作成前に都道府県の経営革新計画担当課、国税局酒税課、または税務署酒類指導官に相談し、制度内容と申請様式を確認します。具体的な計画内容についても事前相談を推奨します。

  3. 3

    申請書類の準備

    経営革新計画書、事業計画書、決算書、登記事項証明書など必要書類を揃え、申請内容が承認基準を満たしていることを確認します。

  4. 4

    承認申請

    都道府県経営革新計画担当課または国税局酒税課に申請書類を提出します。提出先は事業所所在地や相談機関により異なるため、事前確認が必要です。

  5. 5

    承認審査

    提出機関が事業内容、経営目標、計画の実現性などを審査します。質問や追加資料提出の依頼がある場合に対応します。

  6. 6

    承認取得

    承認を受けると、日本政策金融公庫の特別融資や信用保証特例などの支援施策が利用可能になります。承認後、必要な支援制度ごとに別途申請手続きを進めます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 経営革新計画書
  • 事業計画書
  • 直近3期分の決算書(損益計算書、貸借対照表)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 現在の経営状況を示す資料(売上高推移、従業員数など)
  • 新事業活動に関する詳細説明資料
  • 資金計画書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 酒類業者が経営革新計画の承認を受けるメリットは何ですか?
A. 承認後、日本政策金融公庫から基準利率-0.65%の優遇金利で融資が受けられ、信用保証制度の特例により融資が容易になります。また販路開拓コーディネート事業など複数の支援施策が利用可能になり、新事業展開の資金調達と営業面での支援が統合的に受けられます。
Q. 経営革新計画で求められる「年率3%以上の付加価値額増加」とは何ですか?
A. 付加価値額は営業利益、人件費、減価償却費の合計です。これが3年~5年間で毎年3%以上成長し、同時に経常利益が毎年1%以上成長することが承認条件。つまり、売上拡大に加えて利益体質の改善が求められます。
Q. どの都道府県でも申請できますか?
A. 全国が対象地域ですが、申請先は事業所所在地の都道府県経営革新計画担当課または国税局酒税課になります。事業所の所在地により申請窓口が異なるため、事前に確認が必要です。
Q. 個人経営の酒類業者でも対象ですか?
A. 制度は中小企業者や組合等を対象としており、個人経営の事業者も含まれます。ただし、事業規模や経営状況により詳細な要件確認が必要なため、事前に担当課に相談してください。
Q. 計画期間は必ず3年以上5年以下ですか?
A. 経営革新計画の事業計画期間は3~5年間と定められており、この範囲内で設定する必要があります。その間に付加価値額年率3%以上、経常利益年率1%以上の成長見通しが必要です。
Q. 承認後、どのような支援施策から選んで利用できますか?
A. 政府系金融機関の特別融資、信用保証特例、中小企業投資育成株式会社による投資、販路開拓コーディネート事業など複数の施策がありますが、各施策の利用には別途審査があります。必要な支援制度を選んで申請できます。

活用例

クラフトビール製造業の新商品ライン展開

既存のクラフトビール製造に加え、ノンアルコール飲料や地酒カクテルベースの開発に取り組む小規模醸造所。設備投資500万円、従業員5名の体制で3年間に売上30%増、利益率5%向上を計画。特別融資と信用保証特例を活用。

日本酒卸売業のD2C販売チャネル構築

従来の飲食店向け卸売に加え、オンラインストア開設と直営店出店により消費者直売を開始する中堅卸売業者。デジタルマーケティング投資300万円で3年間売上40%増を見込み、販路開拓コーディネート事業と融資を組み合わせて実施。

地域の焼酎製造業の海外輸出展開

これまで国内販売のみの焼酎メーカーが、東南アジア市場への輸出体制構築に取り組む。現地パートナー開拓、輸出認証取得、品質管理強化に投資し、3年間で売上50%増を目指す。海外展開対応の特別融資制度を利用。

ワイン小売店の製造・体験事業化

既存の輸入ワイン小売から、自社ワイン醸造施設の開設と醸造体験ツアー事業に進出する小規模小売業者。施設投資1000万円で4年間に売上3倍を計画。投資育成株式会社による出資と融資を併用。

地酒メーカーのSNS販売と訪問体験事業

伝統酒造メーカーがInstagram等SNS販売と蔵見学・飲み比べ体験の有料化により新事業化。デジタル人材採用と施設改善に投資し、3年間で関連事業売上500万円新規創出を目標。販路開拓支援と融資で実現。

対象者条件(詳細解説)

経営革新計画承認の対象となる酒類業者は、新商品開発(新種の酒類や関連商品)、新役務提供(テイスティング体験、オンライン販売サービス等)、生産・販売方式の革新(製造工程の自動化、直売店展開、D2C販売等)、役務提供方式の革新(配送・配置方式の改善等)、新しい技術研究開発と成果活用のいずれかに該当する事業活動を実施することが条件です。計画期間は3~5年で、その間に付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が年率3%以上成長し、経常利益が年率1%以上成長することが必要です。中小企業基本法の中小企業者(製造業等で従業員300名以下、卸売業で100名以下など)および事業協同組合などが対象。事業所所在地の都道府県知事または国(国税局酒税課)の承認を取得することで、日本政策金融公庫の優遇融資、信用保証特例、投資育成会社との連携などが利用可能になります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

〇制度の概要に関する問い合わせおよび申請様式が必要な場合  都道府県の経営革新計画担当課または国税局酒税課(沖縄国税事務所においては関税課)もしくは税務署酒類指導官にお尋ねください。 〇申請を前提とした具体的な相談  申請書の提出先(都道府県経営革新計画担当課または国税局酒税課)にお尋ねください。

詳細説明

経営革新計画の承認 経営革新計画は、以下の内容を満たすことについて、都道府県知事または国の承認を受けることが必要です。 (1)事業内容 以下の5つのいずれかに該当する取組であること。 ・新商品の開発や生産 ・新役務の開発または提供 ・商品の新たな生産または販売の方式の導入 ・役務の新たな提供の方式の導入 ・技術に関する研究開発およびその成果の利用その他の新たな事業活動 (2)経営目標 3~5年間の事業計画期間であり、付加価値額(※)または従業員一人当たりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ経常利益が年率1%以上伸びる計画となっていること。 ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 利用できる支援策 経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策がご利用になれます。ただし、別途、利用を希望する支援策の実施期間による審査が必要となります。 (1)政府系金融機関の特別利益による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)    基準利率‐0.65%〔新たな事業活動を支援する融資制度等〕 (2)信用保証の特例〔信用保証制度。海外展開に伴う資金調達支援は新たな事業活動を支援する融資制度等〕 (3)中小企業投資育成株式会社法の特例〔中小企業投資育成株式会社による投資〕 (4)販路開拓コーディネート事業〔販路開拓コーディネート事業〕

対象者・条件

対象者
事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う中小企業者、組合等。
対象地域
全国

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公開日: