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酒類卸売業免許
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
酒類卸売業免許(全酒類、ビール、洋酒、輸出入酒類、店頭販売酒類、協同組合員間酒類、自己商標酒類、特殊酒類)を受けようとする場合の手続です。
活用目的
申請書および添付書類を作成の上、販売場の所在地を所轄する税務署に提出してください。
詳細説明
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
※全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許については、各免許年度(9月1日から8月31日まで)の免許可能件数を都道府県ごとに算定し、免許可能件数の範囲内で免許を付与等することとしています。
対象者・条件
- 対象者
- 対象者:酒類卸売業免許を受けようとする方 対象:酒類卸売業免許を受けようとする場合
- 対象地域
- 全国
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