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募集中 その他

酒類卸売業免許

国税庁

対象地域
全国

概要

酒類卸売業免許(全酒類、ビール、洋酒、輸出入酒類、店頭販売酒類、協同組合員間酒類、自己商標酒類、特殊酒類)を受けようとする場合の手続です。

この補助金のポイント(AI 要約)

酒類卸売業免許は、酒税法に基づき酒類を卸売りで販売するために必要な免許です。全酒類、ビール、洋酒、輸出入酒類など8種類の卸売業免許があり、販売場所の所轄税務署から取得します。全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は都道府県ごとの免許可能件数制限があります。申請には事業計画書や誓約書など必要書類を準備し、販売場所を管轄する税務署に提出します。

こんな事業者におすすめ

酒類流通業を新規事業として展開する企業

従来の事業に加えて酒類卸売業を新たに開始する企業。既に流通ネットワークや営業基盤を有しており、酒類卸売事業への参入を検討している事業者。

特定酒類の専門卸売業を立ち上げる事業者

ビール、洋酒、輸出入酒類など特定の酒類に特化した卸売事業を展開しようとする事業者。取扱予定の酒類に合致した免許区分での申請が必要。

自社商標商品を扱う製造・卸売事業者

自社で製造する酒類を卸売りする、または自社ブランド商品の流通を拡大する事業者。自己商標酒類卸売業免許の取得を検討している企業。

店頭販売と卸売りを併行する酒類販売事業者

既に小売店舗で酒類販売をしており、その経営基盤を活かして卸売事業も開始する事業者。複数免許の申請が必要な場合がある。

申請ステップ

  1. 1

    事前準備と要件確認

    販売場所の所在地を所轄する税務署を特定します。全酒類卸売業またはビール卸売業免許の場合は、当該年度の免許可能件数を確認してください。免許要件(資産額、施設基準など)を満たしているか事前に確認します。

  2. 2

    必要書類の作成・収集

    申請書、事業計画書、誓約書、添付書類(登記事項証明書、決算書、施設図面など)を準備します。事業内容に応じた各種証明書や同意書も揃えておきます。

  3. 3

    申請書類の確認

    作成した申請書と添付書類に記入漏れがないか、書類に矛盾がないか最終確認します。申請要件を満たしていることを再度検証します。

  4. 4

    税務署への提出

    販売場所の所在地を所轄する税務署に申請書と全ての添付書類を提出します。窓口で書類の受領確認を得てください。

  5. 5

    審査・実地調査

    税務署が申請内容の審査と必要に応じて施設の実地調査を行います。審査期間中は追加書類提出の要求に応じてください。

  6. 6

    免許交付

    要件を満たしていると判断された場合、酒類販売業免許が交付されます。免許交付日から販売事業を開始することができます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 酒類販売業免許申請書
  • 誓約書
  • 事業計画書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書または収支計画書
  • 施設図面(平面図)
  • 販売場所の賃借契約書または所有権証明書
  • 法定代理人の同意書(該当する場合)
  • 酒類販売能力説明書
  • その他該当する許可書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 酒類卸売業免許の申請に資格要件はありますか?
A. 酒税法により、申請者は一定の資産額基準、施設基準を満たす必要があります。また、破産者、酒税法違反で罰せられた者など法令で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。詳細は所轄税務署にご確認ください。
Q. 全酒類卸売業免許の免許可能件数制限とは何ですか?
A. 都道府県ごとに年度ごとの免許可能件数が決定されます。件数に達した場合、その年度は新規免許申請が受け付けられない場合があります。事前に所轄税務署に当該年度の状況をご確認ください。
Q. 申請から免許交付までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 審査期間は申請内容により異なりますが、通常数週間から数ヶ月要する場合があります。実地調査が必要な場合はさらに時間を要することがあります。所轄税務署の指示に従ってください。
Q. 複数の販売場で卸売業をしたいですが、免許は販売場ごとに必要ですか?
A. はい、酒類販売業免許は販売場ごとに取得が必要です。異なる所在地で販売する場合は、各販売場を所轄する税務署それぞれに申請してください。
Q. 免許申請後、事業計画に変更が生じた場合はどうしますか?
A. 申請後から免許交付前の変更は、直ちに所轄税務署に報告し変更申請を行うことをお勧めします。免許交付後の変更については税務署の指示に従ってください。

活用例

地方の酒蔵による自社製品の全国流通展開

地方の小規模酒蔵が、自社製造の日本酒を全国に販売するため自己商標酒類卸売業免許を申請。地元産酒類を広く流通させることで、地域産業の活性化と雇用創出につながるケース。

既存酒販店の卸売部門立ち上げ

従来は小売専門の酒販店が、得意先である飲食店や他の小売店への販売機能を強化するため全酒類卸売業免許を申請。既存顧客基盤を活用した事業拡大。

輸入洋酒専門の新規卸売事業

海外の優良ワインやスピリッツを仕入れ、国内飲食店やホテルに供給する洋酒卸売業を立ち上げるため洋酒卸売業免許を申請。食文化の国際化に対応した事業。

協同組合による組合員間酒類流通

複数の小売業者が協同組合を設立し、協同組合員間での酒類流通を効率化するため協同組合員間酒類卸売業免許を申請。中小事業者の競争力強化。

対象者条件(詳細解説)

酒類卸売業免許の対象者は、酒税法に基づき酒類を卸売りで販売しようとする事業者です。個人または法人いずれでも申請可能ですが、申請者が以下の欠格要件に該当していないことが必要です:(1)心身の故障により酒類販売業に従事できない者、(2)禁治産者または準禁治産者、(3)破産者で復権を得ない者、(4)過去5年間に酒税法違反で罰せられた者、(5)過去5年間に関税法違反で罰せられた者。また法人の場合は業務を行う役員全員が要件を満たす必要があります。免許の種類(全酒類、ビール、洋酒等)により対象となる販売品目が異なります。全酒類卸売業およびビール卸売業については都道府県ごとに年度ごとの免許可能件数が設定されており、件数の範囲内での付与となります。詳細は販売場所を所轄する税務署にお問い合わせください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

申請書および添付書類を作成の上、販売場の所在地を所轄する税務署に提出してください。

詳細説明

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。 ※全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許については、各免許年度(9月1日から8月31日まで)の免許可能件数を都道府県ごとに算定し、免許可能件数の範囲内で免許を付与等することとしています。

対象者・条件

対象者
対象者:酒類卸売業免許を受けようとする方 対象:酒類卸売業免許を受けようとする場合
対象地域
全国

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公開日: