精神障害者職場指導員設置補助金
神奈川県
- 対象地域
- 神奈川県
この補助金のポイント(AI 要約)
神奈川県が実施する精神障害者職場指導員設置補助金は、精神障がい者を雇用する中小企業(従業員43.5人以上100人未満)を対象とした給付金です。職場指導員を設置し、雇用後1年以内に申請すれば、3年間の補助を受けられます。補助額は1年目が月額30,000円、2年目・3年目が月額20,000円です。職場指導員とは、障がい者が働きやすい環境を整備する上司などの社内職員を指します。他の障害者雇用助成金との重複受給は対象外となります。
こんな事業者におすすめ
中堅製造業の人事管理職層
従業員数が43.5人以上100人未満の製造業で、精神障がい者を新たに雇用し、上司が職場指導員となる企業。雇用から1年以内に申請することで、3年間の経済的サポートが得られます。
サービス業の障害者雇用推進企業
飲食店やホテルなど神奈川県内のサービス業で、障害者雇用に取り組み始めた企業。職場指導員を配置することで、勤務環境整備と経営面での補助が同時に実現できます。
事務職中心の中小企業
事務・営業業務を主業とする中小企業で、精神障がい者を週20時間以上の常勤で採用した企業。既存社員の職場指導員による支援で、適応を促進できます。
障害者雇用ネットワーク参加企業
複数事業所を運営する企業グループで、神奈川県内に対象要件を満たす事業所を持つ企業。職場指導員の配置と専任体制により、障害者の長期雇用を実現できます。
申請ステップ
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1
申請資格の確認
中小企業であること、神奈川県内に事業所があること、精神障がい者(週20時間以上の勤務)と職場指導員が在籍していることなど、要件をすべて満たしているか確認します。
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2
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、雇用契約書、職場指導員の要件確認資料など、申請に必要な書類を準備します。
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3
申請書の作成
補助金交付申請書に必要事項を記入し、精神障がい者と職場指導員の情報、事業所の概要などを記載します。
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4
申請書の提出
精神障がい者の雇用から1年以内に、完成した申請書類を神奈川県の担当窓口に提出します。
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5
審査・決定
県が申請内容を審査し、補助対象の適否を判定します。決定結果が通知されます。
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6
補助金の受給
交付決定後、3年間にわたり月額の補助金を受給します。ただし毎年度の実績報告が必要です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書
- 直近2年分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 補助金交付申請書
- 精神障がい者の雇用契約書
- 職場指導員の配置確認書
- 従業員数を確認できる書類(給与簿等)
- 事業概要書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 精神障がい者を雇用してから何日以内に申請すればよいですか?
- A. 申請可能期間は、精神障がい者の雇用から1年以内です。例えば令和4年4月1日に雇用した場合は、令和5年4月1日までに申請が必要です。早期申請をお勧めします。
- Q. 補助金はいくらもらえますか?
- A. 補助期間は3年間で、1年目は月額30,000円、2年目と3年目は各月額20,000円の補助を受けられます。年間では1年目が360,000円、2年目と3年目が240,000円となります。
- Q. 職場指導員とはどのような人ですか?
- A. 職場指導員とは、同じ企業の従業員で、精神障がい者が働きやすい職場環境を整備する方です。上司や先輩社員が該当します。外部から配置した職場支援員ではなく、社内の既存職員である必要があります。
- Q. 他の障害者雇用助成金と併用できますか?
- A. いいえ。障害者介助等助成金(職場支援員の配置等)と職場適応援助者助成金の受給対象者との重複受給はできません。詳細は担当窓口にご確認ください。
- Q. 特例子会社も対象になりますか?
- A. いいえ。特例子会社は本補助金の対象外です。本補助金は一般の中小企業を対象としています。
- Q. 従業員数の要件は何ですか?
- A. 常時雇用する従業員の数が43.5人以上100人未満である必要があります。この範囲外の企業は対象外となります。
活用例
製造業での職場指導員による新人育成支援
50人規模の製造業が精神障がい者を新規採用。部門長が職場指導員となり、業務指導と心身のサポートを実施。本補助金により3年間の月額補助(初年度30,000円)を受けながら、安定的な雇用環境を整備できます。
事務部門での障害者スタッフの受け入れ体制整備
70人の事務職企業が精神障がい者事務員を採用。人事部次長が職場指導員として、職務分析と業務適応支援を担当。補助金により指導体制の強化と雇用継続のインセンティブが得られます。
飲食・サービス業での職場環境改善と人材定着
60人規模のホテル業で調理職の精神障がい者を雇用。厨房責任者が職場指導員として、業務習熟と職場適応をサポート。3年間の補助により、スタッフの定着率向上と環境整備が実現できます。
小売業での店舗運営と障害者雇用の両立
50人規模の小売店が店舗スタッフとして精神障がい者を採用。店長が職場指導員として顧客対応や業務サポートを実施。補助金により雇用継続と安定的な店舗運営の両立が図れます。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象となる企業は、神奈川県内に主たる事業所を持つ中小企業(従業員43.5人以上100人未満)で、精神障がい者(週20時間以上の所定労働時間)を常時雇用していることが必須です。対象企業は法人・個人事業主を問いませんが、特例子会社は除外されます。職場指導員は、障がい者と同じ企業に勤務し、障がい者の職場環境整備を主要業務とする社員(上司など)が対象です。他の給付制度との重複受給制限があり、障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金と併用できません。雇用契約は期限の定めのない常時雇用が前提となり、短期や季節雇用は対象外です。申請期限は雇用開始から1年以内と厳格に定められているため、早期の手続きが重要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
利用・申請方法などの詳細は下記ウェブサイトをご覧いただくか、問合せ先にご連絡ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ・中小企業であること ・主たる事業所および1週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること ・常時雇用する従業員の数が、43.5人以上100人未満であること ・職場指導員(※)を設置していること ・特例子会社でないこと ・障がい者と職場指導員が「障害者介助等助成金(職場支援員の配置または委嘱助成金)」および「職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)」の助成対象でないこと (※)職場指導員とは、同じ企業の方で、障がい者が働きやすい職場環境を整える方(例:障がい者の上司)です その他の条件など詳細は下記ウェブサイトをご覧いただくか、問合せ先にご連絡ください。
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- 神奈川県
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