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募集中 その他

特例適用混和の開始・休止・終了の申告

国税庁

対象地域
全国

概要

特例適用混和を開始又は休止する場合並びに終了した場合の手続です。

この補助金のポイント(AI 要約)

酒場や料理店など飲食店で、消費者に提供するために酒類に梅などの物品を混和する場合、一定の要件を満たせば酒類製造免許が不要になる特例措置です。新たに混和を開始する際は開始日の前日までに、休止・終了時は速やかに所轄税務署へ申告書を提出する必要があります。本措置により、酒税納税などの手続負担が軽減されます。

こんな事業者におすすめ

飲食店経営者

酒場や料理店など、酒類を自営業場で消費者に飲用提供する事業を営んでいる方。梅酒やカクテルなど、既存の酒に物品を混和してオリジナル飲料を提供したい場合に活用できます。

バー・ラウンジ運営者

バーやラウンジなど、酒類を専門に提供する営業施設の経営者。消費者向けに独特の混和飲料を製造・提供する際、免許取得の手続簡素化が可能です。

日本料理店・割烹店経営者

日本料理や割烹など、酒類を営業場内で飲用提供する飲食店経営者。季節ごとの特別な混和飲料提供時に特例措置を活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    酒場等を営む業種であり、消費者に提供する営業場内での混和であることを確認します。混和する物品、製造方法が特例要件を満たしているか検討してください。

  2. 2

    申告書の作成

    開始・休止・終了に対応した申告書を国税庁から入手し、必要事項を記入します。営業場所、混和する物品、開始予定日など各申告の種類に応じた項目を記載してください。

  3. 3

    書類の添付

    申告書に営業許可証、業種を示す書類など必要書類を添付します。詳細な必要書類については所轄税務署に事前確認することをお勧めします。

  4. 4

    税務署への提出

    営業場所の所在地を管轄する税務署に申告書を提出します。開始の場合は開始予定日の前日までに提出することが重要です。

  5. 5

    受付確認

    税務署から受付印を押された申告書を受け取ります。紛失しないよう大切に保管してください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 特例適用混和開始申告書(又は休止・終了申告書)
  • 営業許可証
  • 営業場所の確認書類
  • 事業概要を示す書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 特例適用混和の対象となる物品に制限がありますか?
A. 提供情報では具体的な対象物品が記載されていません。梅などが例示されていますが、どの物品が対象かは国税庁の詳細要件を確認してください。対象物品については所轄税務署へ事前相談することをお勧めします。
Q. 開始申告後、混和を中止したい場合はどうすればいいですか?
A. 開始申告後に混和を休止する場合は休止申告書を、終了する場合は終了申告書を所轄税務署に提出してください。申告は速やかに行う必要があります。
Q. 誰が申告書を提出する必要がありますか?
A. 酒場、料理店など酒類を自営業場で飲用に供する業を営む方が対象です。新規に混和を開始する場合、既に開始申告済みで休止・終了する場合の本人又は代理人が提出します。
Q. 申告に費用はかかりますか?
A. 提供情報に申告費用の記載がありません。一般的に申告手続自体に費用はかかりませんが、詳細は所轄税務署にご確認ください。
Q. 開始申告の提出期限に間に合わないと免許が必要になりますか?
A. 開始予定日の前日までに申告しない場合、酒類製造免許や酒税納税が必要になる可能性があります。計画段階で早めに申告手続を進めることをお勧めします。

活用例

梅酒の提供開始

焼酎に梅を漬け込んで自店の消費者に提供する場合、開始日の前日までに開始申告書を提出します。製造免許不要で、酒税納税手続も軽減され、簡便に独自の梅酒を提供できます。

季節限定カクテルの製造

夏季のみ既存のスピリッツに果実を混和したカクテルを提供する場合、提供開始前に開始申告、終了後に終了申告を提出。シーズンごとに柔軟に対応できます。

混和飲料の一時休止

提供していた混和飲料を一時的に在庫不足のため休止する場合、休止申告書を提出。再開時は再度の申告が可能で、臨機応変に対応できます。

複数物品の混和対応

複数の異なる物品を混和した飲料を同一営業場で提供する場合、詳細な申告書記載により複数物品の対応が可能です。申告内容の明確化が重要です。

対象者条件(詳細解説)

本特例の対象者は、酒場、料理店、バーなど酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業務に従事する事業者です。新規に混和を開始する際は、開始予定日の前日までに所轄税務署への申告書提出が必須となります。既に開始申告済みの事業者が混和を一時中断する場合は休止申告書、完全に終了する場合は終了申告書の提出が必要です。提供情報では具体的な対象物品や混和方法の詳細な要件が明記されていないため、所轄税務署への事前相談により、ご自身の計画する混和が特例要件を満たすかの確認が必須となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署へ申告書を提出してください。

詳細説明

焼酎等に梅等を漬け込む行為は、原則として、酒類の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要になりますが、酒場等を営む方が消費者に提供するため、当該酒場で酒類に他の物品を混和する場合で、一定の要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置です。

対象者・条件

対象者
対象者: ・ 「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる方(以下「酒場等を営む方」といいます。)で特例適用混和を開始しようとする方 ・ 既に特例適用混和の開始申告を提出している方で、特例適用混和を休止しようとする方又は終了した方 対象:特例適用混和を開始又は休止する場合並びに終了した場合
対象地域
全国

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公開日: