特例子会社・特定組合等設立支援補助金
神奈川県
- 対象地域
- 神奈川県
この補助金のポイント(AI 要約)
神奈川県が実施する本補助金は、障がい者雇用を促進するため、県内に本社・事業所がある企業や事業協同組合等が特例子会社・特定組合等を設立する際の経費を支援します。補助率は特例子会社が3分の1~2分の1、特定組合等が2分の1で、上限額は500万円。設立プラン策定費、採用経費、準備室費等が対象です。先着優先で採択され、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しています。
こんな事業者におすすめ
親会社としての中小企業
神奈川県内に本社を置き、事業拡大や雇用責任を果たす観点から、障がい者雇用を促進したい中小企業。特例子会社設立により補助率が2分の1に優遇されるため、経済負担を軽減しながら設立が可能です。
事業協同組合・業界団体
神奈川県内を主な事業地とする事業協同組合等で、加盟中小企業と共に障がい者雇用の促進に取り組みたい団体。特定組合等の設立により、組合員企業全体で雇用率目標の達成を支援できます。
障がい者雇用に意欲的な大企業
県内本社の大手企業で、CSR活動や雇用促進の観点から障がい者雇用を積極推進したい企業。特例子会社の設立により、重度障がい者を中心とした雇用創出が実現します。
新規事業展開事業者
新たな事業領域で障がい者雇用を組み込んだビジネスモデルを構想し、神奈川県内で特例子会社を設立して展開したい事業者。設立プラン策定から運営開始まで、幅広い経費をサポート対象とできます。
申請ステップ
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1
事業計画・設立プランの策定
特例子会社または特定組合等の設立目的、事業計画、障がい者雇用予定人数、実施スケジュール等を明確にしたプランを策定します。専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
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2
必要書類の準備
企業の登記事項証明書、直近の決算書、事業計画書、設立プラン、組織図等の必要書類を揃えます。詳細な書類要件は公式ページで確認してください。
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3
補助金申請書の作成
公式フォーマットに従い、補助対象経費の内訳、補助率の選択根拠、経費見積書等を含む申請書を作成します。数字や金額は正確に記載してください。
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4
申請窓口への提出
完成した申請書類一式を神奈川県の指定窓口に提出します。先着優先のため、早めの提出が有利です。郵送または窓口持参での受付を確認しましょう。
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5
審査・採択決定
提出書類の内容審査が行われ、先着順で採択が決定されます。審査期間や結果通知方法は事前に確認してください。
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6
補助事業の実施・報告
採択後、承認額の範囲内で設立準備を進めます。経費支出時に領収書を保管し、実績報告書と合わせて提出して補助金を受け取ります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書(本社/事業所確認用)
- 直近年度の決算書
- 特例子会社・特定組合等の設立プラン書
- 事業計画書
- 組織図
- 対象経費の見積書・内訳書
- 障がい者雇用予定者の採用計画書
- 補助金申請書(指定フォーマット)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 特例子会社と特定組合等の違いは何ですか?
- A. 特例子会社は親会社が障がい者雇用に配慮して設立する子会社で、親会社の雇用率に含算できます。特定組合等は事業協同組合等が中小企業と共同で障がい者雇用事業に取り組む場合で、組合員企業と合算して雇用率を算定できます。対象経営体が異なります。
- Q. 補助率はどのように決まりますか?
- A. 特例子会社は基本3分の1ですが、複数の重度障がい者を雇用する場合または対象企業が中小企業の場合は2分の1に優遇されます。特定組合等は2分の1です。詳細な要件は公式ページをご確認ください。
- Q. 対象経費にはどのようなものが含まれますか?
- A. 設立プラン策定費(コンサルティング費等)、障がい者採用に係る経費(採用活動、研修費等)、準備室・設立準備に係る経費等が対象です。具体的な経費の対象・対象外は事前に確認が重要です。
- Q. 神奈川県内のどこに本社・事業所があれば対象ですか?
- A. 特例子会社は県内に本社がある企業が県内に子会社を設立する場合、特定組合等は県内に主な事業所がある事業協同組合等が県内に組合等を設立する場合が対象です。県外への設立は対象外です。
- Q. 上限額500万円は1社あたりですか、複数設立時はどうなりますか?
- A. 上限額500万円は1件の設立あたりです。複数の特例子会社・特定組合等を設立する場合の扱いや、複数申請の可否は公式ページまたは問合せ先で確認してください。
- Q. 先着優先とは具体的にどういう意味ですか?
- A. 申請を受け付けた順序で採択判定が行われ、予算枠に達するまで採択されることを意味します。早めの申請が有利なため、準備が整ったら速やかに提出することをお勧めします。
活用例
製造業大手による特例子会社設立
神奈川県内に本社を置く製造業が、障がい者を積極採用する子会社を設立。設立プラン策定、採用・研修経費、準備室設置経費を補助対象として、3~4年かけて20名以上の障がい者雇用を実現するケース。
中小企業による事業協同組合設立
県内の中小建設業や製造業が事業協同組合を立ち上げ、障がい者雇用促進事業を共同実施。組合事務所設置、会員企業への研修、採用支援経費等を補助金でカバーし、業界全体で雇用率向上を目指します。
サービス業による障がい者雇用パイロット事業
飲食・流通等のサービス業が、特例子会社を設立して障がい者向けの軽作業部門を創設。採用活動経費、従業員研修費、業務設計コンサル費等を活用し、新たな雇用モデルの実証を実施します。
福祉法人と企業の連携による特定組合等設立
複数の福祉法人と企業が特定組合等を設立し、就労継続支援事業と企業就労を繋ぐ中間的な雇用の場を創出。設立プラン、マッチング支援、研修運営経費を補助対象として、就業機会を拡大させるケース。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、神奈川県内での事業基盤を持つ企業および組合等に限定されます。特例子会社設立の場合、親会社は県内に本社を置く必要があり、設立する子会社も県内に所在することが条件です。特定組合等の場合、事業協同組合、協業組合、中小企業等協同組合等が対象で、県内に主な事業所を有することが要件となります。いずれの場合も、障がい者の実雇用や雇用促進事業への具体的な取組みが設立プランに明記される必要があります。重度障がい者の雇用予定があれば補助率が優遇される可能性があるため、事業計画段階での明確な想定が重要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
利用・申請方法などの詳細は下記ウェブサイトをご覧いただくか、問合せ先にご連絡ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ・特例子会社(※1)を設立する場合 県内に本社があり、県内に特例子会社を設立する企業 ・特定組合等(※2)を設立する場合 県内に主な事業所があり、県内に特定組合等を設立する事業協同組合等 (※1) 事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設⽴し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、雇用率を算定できる制度 (※2)組合員である中小企業と障害者の雇用の促進および安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障がい者の雇用率を算定できる制度 その他の条件など詳細は下記ウェブサイトをご覧いただくか、問合せ先にご連絡ください。
- 対象地域
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