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募集中 その他

棚卸資産の評価方法の届出手続

国税庁

対象地域
全国

概要

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。

この補助金のポイント(AI 要約)

棚卸資産の評価方法を選定・届出する法人向けの税務手続です。法人が棚卸資産(商品・製品・仕掛品等)の評価方法を決定する際に、国税庁に対して届出を行う必要があります。この届出により、選定した評価方法(先入先出法、後入先出法、平均原価法など)が税務上認められます。届出を行わない場合、税務調査時に評価方法が否認される可能性があるため、法人税の申告前に適切な手続を完了することが重要です。詳細は国税庁の公式ページで確認してください。

こんな事業者におすすめ

初期段階の製造業・卸売業の法人

事業を開始したばかりで、棚卸資産の評価方法をまだ選定していない製造業や卸売業の法人。将来の税務トラブルを避けるため、早期に適切な評価方法を届け出る必要があります。

小売業・流通業の法人

商品在庫を常時保有する小売業や流通業の法人。売上規模の拡大や在庫管理方法の変更に伴い、評価方法を見直して届け出る際に活用します。

建設業・加工業の法人

仕掛品や部品在庫を保有する建設業や加工業の法人。プロジェクト型の事業展開に応じて、棚卸資産の評価方法を適切に選定・届出する必要があります。

複数拠点を持つ中堅企業

全国複数の拠点で事業を営む中堅企業。グループ全体の会計方針の統一性を確保するため、棚卸資産評価方法の届出を組織的に実施する必要があります。

申請ステップ

  1. 1

    評価方法の選定

    法人の経営方針や会計方針に基づいて、適用する棚卸資産の評価方法を決定します。先入先出法・後入先出法・平均原価法・個別法など複数の選択肢から選定してください。

  2. 2

    届出書類の準備

    国税庁の指定する届出書式(棚卸資産の評価方法の届出書等)を準備します。法人の基本情報、選定する評価方法、適用予定時期などを記入してください。

  3. 3

    必要書類の確認

    登記事項証明書、決算書、会計方針を記載した書類など、届出に必要な添付書類を確認・整備します。公式ページで最新の必要書類一覧をご確認ください。

  4. 4

    届出書の作成

    選定した評価方法の理由や根拠を記載し、届出書を完成させます。法人の会計帳簿や内部規程との整合性を確認してください。

  5. 5

    税務署への提出

    完成した届出書と必要書類を、法人の所在地を管轄する税務署に提出します。郵送または窓口持参で対応可能です。

  6. 6

    受理確認

    税務署から受理された旨の確認を受けます。以降、届出した評価方法が税務上の公式な評価方法として認められます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 直前期の決算書
  • 会計方針に関する内部規程
  • 事業内容・棚卸資産の内訳が記載された書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 棚卸資産の評価方法の届出は、いつまでに行う必要がありますか?
A. 一般的には、評価方法を初めて適用する事業年度の確定申告期限までに税務署に届け出る必要があります。詳しい期限要件については、国税庁の公式ページまたは所管の税務署にお問い合わせください。
Q. すでに選定している評価方法を変更する場合、届出は必要ですか?
A. はい、評価方法を変更する場合は原則として税務署の承認が必要です。変更理由を記載した申請書を提出して、承認を得てください。詳細は国税庁にご確認ください。
Q. 複数の棚卸資産に異なる評価方法を適用することはできますか?
A. 棚卸資産の種類や特性に応じて、異なる評価方法の適用が認められる場合があります。ただし、税務上の合理性と一貫性が必要です。具体的には国税庁に相談してください。
Q. 届出書の提出先はどこですか?
A. 法人の所在地を管轄する税務署が提出先です。郵送または窓口への持参で受け付けています。所管税務署の所在地は、国税庁ウェブサイトで確認できます。
Q. 届出を行わないとどのようなリスクがありますか?
A. 届出がない場合、税務調査時に選定した評価方法が否認される可能性があり、修正申告や追徴課税につながる恐れがあります。適切な届出を行うことが重要です。

活用例

新規設立企業による初回届出

新しく設立された製造業法人が、初めての事業年度から適用する棚卸資産評価方法(平均原価法を選択)を決定し、確定申告期限前に税務署に届け出るケース。

事業拡大に伴う評価方法の変更申請

既存の卸売業法人が業容拡大により新商品ラインを追加し、その商品に対して異なる評価方法(先入先出法)を適用する際、変更届出を提出するケース。

会計システム導入に伴う評価方法の見直し

従来は簡易的な在庫管理を行っていた小売業が、新しい会計システムを導入して個別法での評価が可能になり、評価方法を変更する届出を行うケース。

建設業における仕掛品の評価方法届出

長期にわたる建設工事を行う建設業法人が、仕掛品(未竣工工事)の評価方法(原価法)を決定して、税務署に届け出るケース。

グループ企業の会計方針統一

複数の子会社を持つ企業グループが、グループ全体で同一の棚卸資産評価方法を適用するため、各子会社が統一された届出書を提出するケース。

対象者条件(詳細解説)

棚卸資産の評価方法届出の対象者は、棚卸資産(商品・製品・半製品・仕掛品・原材料等)を保有する法人です。法人税法で定める法人(株式会社、有限会社、協同組合、医療法人など)が対象となります。個人事業主も対象となりますが、本手続は法人を主たる対象としています。評価方法の届出は、初めて棚卸資産を計上する事業年度、または既存の評価方法を変更する際に行う必要があります。税務上の正当な理由と会計方針との整合性が求められます。詳細は国税庁の公式ページでご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳しくは、下記参照情報をご覧ください。

対象者・条件

対象者
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る法⼈
対象地域
全国

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公開日: