給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転⼜は廃止した場合に、その旨を所轄税務署⻑に対して届け出る手続です。
この補助金のポイント(AI 要約)
これは補助金ではなく、給与支払事務所等の開設・移転・廃止に伴う法定申告手続です。国内で給与等の支払事務を取り扱う事務所を開設、移転、または廃止した給与等の支払者は、その事実があった日から1か月以内に所轄税務署長に届け出る必要があります。対象は全国の給与支払者で、該当する変更があった場合に必ず実施しなければならない義務的な手続となります。
こんな事業者におすすめ
新規事業開始企業
初めて従業員を雇用し給与支払事務を開始する企業や個人事業主が対象です。本社開設と同時に届出が必要となります。
営業所設置企業
既存事業に加えて新たな営業所や支店で給与支払事務を開始する企業が対象です。開設届出書の提出が義務付けられます。
本社移転企業
事業所の所在地を変更した企業が対象です。移転に伴う給与支払事務所の移転届出が必要です。
事業終了企業
事業の廃止や営業所の閉鎖により給与支払事務を行わなくなる企業が対象です。廃止届出書の提出が必要です。
申請ステップ
-
1
届出事由の確認
開設・移転・廃止のいずれかの事実があったか確認し、該当日を明確にします。開設は新たに給与支払事務を開始した日、移転は事務所を別の場所に移した日、廃止は事務所を閉鎖した日を把握してください。
-
2
届出書の入手
所轄税務署または国税庁ウェブサイトから「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を入手します。国税庁のホームページからダウンロード可能です。
-
3
届出書の記入
給与支払者の住所氏名、屋号、事務所の住所、届出事由(開設・移転・廃止の区分)、その他必要事項を正確に記入してください。
-
4
署名・押印
届出書に給与支払者本人が署名・押印します。法人の場合は代表者の署名押印が必要です。
-
5
提出
事実発生から1か月以内に、所轄税務署に届出書を提出してください。郵送、電子申告など複数の方法で提出可能です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 本人確認書類(個人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 事務所の賃貸借契約書または所有権を示す書類(移転の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 開設・移転・廃止のどれに該当するか判断できません。どうすればよいですか?
- A. 開設は初めて給与支払事務を行う事務所を設置する場合、移転は既存の事務所を別の場所に移す場合、廃止は給与支払事務を行っていた事務所を閉鎖する場合です。不明な場合は所轄税務署に相談してください。
- Q. 1か月以内に提出できなかった場合、罰則がありますか?
- A. この届出は法定申告手続のため、期限内提出が義務付けられています。遅れた場合でもできるだけ早期に提出してください。詳細は所轄税務署にご確認ください。
- Q. 複数の事務所を開設した場合、1枚の届出書でよいですか?
- A. 事務所ごとに届出が必要です。開設・移転・廃止の事実がある事務所すべてについて、それぞれ届出書を提出してください。
- Q. 郵送で提出する場合、どこに送付すればよいですか?
- A. 原則として事務所所在地の所轄税務署に提出してください。所轄税務署の住所は国税庁ウェブサイトで検索できます。
- Q. 電子申告で提出できますか?
- A. e-Tax等を利用した電子申告も可能です。詳細な方法は所轄税務署または国税庁ウェブサイトでご確認ください。
活用例
スタートアップの新規開設
ベンチャー企業が東京に本社を設立し、初めて従業員を3名採用した場合、その開設日から1か月以内に所轄税務署に開設届出書を提出する必要があります。
事業拡大による営業所設置
既存の本社に加えて大阪に新しい営業所を設置し、そこで給与支払事務を開始する企業は、営業所開設届出書を提出する必要があります。
本社移転に伴う届出
会社の本社を渋谷から品川に移転した場合、移転日から1か月以内に新所轄税務署に移転届出書を提出します。
支店閉鎖に伴う廃止届出
採算性の悪化により福岡支店の給与支払事務を廃止する企業は、廃止日から1か月以内に所轄税務署に廃止届出書を提出する必要があります。
対象者条件(詳細解説)
この手続の対象者は、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転、または廃止したすべての給与等の支払者です。具体的には、従業員に対して給与、賃金、俸給、手当その他これらに類する給付を行う企業、個人事業主、法人、団体等が該当します。開設は初めて給与支払事務を行う事務所を設置する場合、移転は既存事務所の所在地変更、廃止は給与支払事務の終了を意味します。なお、在宅勤務等で事務所が不定の場合でも、給与支払の事実があれば届出が必要となる可能性があります。詳細は所轄税務署にご相談ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
開設、移転⼜は廃止の事実があった⽇から1か⽉以内に提出する必要があります。
対象者・条件
- 対象者
- 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転⼜は廃止した給与等の支払者
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: