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その他
少額貯蓄の利⼦等の⾮課税
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
預貯⾦や公社債などの利⼦は、原則としてその支払いの際に、15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され、それだけで納税が完結します。 ただし、障害者等に該当する⼈の貯蓄の利⼦等については、⼀定の手続きにより⾮課税制度の適用が受けられます。
詳細説明
詳しくは、下記参照情報をご覧ください。
対象者・条件
- 対象者
- 国内に住所のある個⼈で、障害者等に該当する⼈。 この「障害者等」とは、⾝体障害者手帳の交付を受けている⼈や障害年⾦を受けている⼈など⼀定の要件を満たす「障害者」と、遺族年⾦や寡婦年⾦を受けている妻など⼀定の要件を満たす「その他の⼈(妻)」をいいます。
- 対象地域
- 全国
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