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その他
電子帳簿等保存制度
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
納税者の方の事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、電子データのままで保存できる制度があります。
活用目的
この制度を利用するために特別な手続は必要ありません。 ※一部届出書を提出することにより利用できる制度もあります。
詳細説明
① 文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務づけられている帳簿書類は、一定の要件を満たすことにより、プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます。
② 文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務づけられている書類は、一定の要件を満たすことにより、紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができます。
対象者・条件
- 対象者
- ① 自己が作成する国税関係帳簿書類の全部または一部について、電子データによる備付け並びに電子データまたはCOMによる保存を行おうとする保存義務者 ② 国税関係書類(決算関係書類等財務省令で定めるものを除きます。)の全部または一部について、その国税関係書類に記載されている事項をスキャナにより電子データ化して保存しようとする保存義務者
- 対象地域
- 全国
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