電子帳簿等保存制度
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
納税者の方の事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、電子データのままで保存できる制度があります。
この補助金のポイント(AI 要約)
電子帳簿等保存制度は、国税庁が実施する全国対象の制度です。納税者の事務負担やコスト軽減を目的として、税法で保存が義務づけられている帳簿書類について、紙への出力なしに電子データのまま保存することが可能です。また、紙の書類をスキャナで電子データ化して保存することもできます。特別な手続は不要で、一部制度は届出書の提出により利用できます。詳細は国税庁の公式ページをご確認ください。
こんな事業者におすすめ
中小製造業
仕入帳簿、売上帳簿、決算関係書類などを電子システムで管理している製造業。紙出力による保管スペース削減と事務効率化を図りたい事業者に適しています。
小売・卸売業
日々多くの領収書・請求書が発生する小売・卸売業。スキャナで電子化することで、紙書類の保管負担を軽減し、検索・管理を効率化できます。
サービス業・士業
顧客との取引記録や請求書を電子的に管理するサービス業や士業事務所。既存のクラウドサービスと連携して、シームレスな電子帳簿運用が可能です。
EC・オンライン販売事業
デジタルネイティブな取引形態のEC事業。注文書、請求書、配送記録などを生まれながらの電子データとして保存・管理できます。
申請ステップ
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1
制度の対象確認
自社が保存している国税関係帳簿書類または国税関係書類が、この制度の対象となるか確認します。電子データによる保存か、スキャナ読み込みによる保存かを判断してください。
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2
要件の確認
利用する保存方法(電子データ保存またはスキャナ保存)に応じた一定の要件を確認し、自社のシステムが対応しているか検討します。
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3
届出書の準備
一部の制度については事前に届出書を提出する必要があります。必要に応じて届出書を準備し、税務署に提出します。
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4
システム整備
電子データの作成・保存・管理ができるシステムを導入または設定します。スキャナ保存の場合は読み込み環境も整備してください。
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5
運用開始
確認・整備が完了したら、電子帳簿等の保存運用を開始します。以降、紙での保存ではなく電子形式で帳簿書類を管理・保存してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 国税関係帳簿書類(電子データまたは紙)
- 電子帳簿等保存制度届出書(該当する場合)
- システム仕様書(スキャナ保存の場合)
- 社内運用規定(推奨)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この制度を利用するために申請手数料や補助金の交付を受ける必要がありますか?
- A. いいえ。電子帳簿等保存制度は、納税者が要件を満たすことで利用できる制度であり、特別な手続や申請は原則不要です。ただし、一部の保存方法については事前に届出書を提出する必要がある場合があります。詳細は国税庁公式ページをご確認ください。
- Q. すべての帳簿書類が電子保存の対象になりますか?
- A. 税法で保存が義務づけられている帳簿書類の全部または一部が対象です。ただし、一部書類(決算関係書類など)には除外規定があります。自社の保存対象書類が制度の対象かどうかは、国税庁の公式ページまたは税務署にご確認ください。
- Q. 紙で受け取った領収書や請求書もスキャナで電子保存できますか?
- A. はい。紙の国税関係書類をスキャナで読み込み電子データ化することで、電子形式での保存が可能です。ただし一定の要件(タイムスタンプ、解像度など)を満たす必要があります。詳細は国税庁公式ページをご確認ください。
- Q. どのようなシステムを導入すれば電子保存できますか?
- A. 会計ソフト、クラウドサービス、基幹システムなど、電子帳簿等保存制度の要件を満たすシステムであれば利用可能です。システム導入の相談は、税理士や会計ソフト販売業者にお問い合わせください。
- Q. これまで紙で保存していた帳簿を電子化することはできますか?
- A. 過去の帳簿について、紙をスキャナで読み込んで電子化することは可能ですが、一定の要件を満たす必要があります。詳細な手続きについては、国税庁公式ページまたは最寄りの税務署にご相談ください。
- Q. 電子保存開始後、いつまで保存義務が続きますか?
- A. 税法で定められた保存期間は、保存形式が紙か電子かに関わらず同じです。一般的に帳簿は7年、書類は5年ですが、詳細は税法により異なります。国税庁公式ページで最新情報をご確認ください。
活用例
会計ソフトによる日々の仕訳データの電子保存
クラウド会計ソフトで日々の仕訳入力を行い、帳簿データを電子のまま保存する事例。紙への出力を廃止することで、オフィスの保管スペース削減と書類整理の手間が大幅に減少します。
領収書・請求書のスキャン保存
月単位で発生した紙の領収書や請求書をスキャナで読み込み、電子ファイルとして一元管理する事例。紙の原本保管から解放され、デジタル検索による迅速な確認が可能になります。
複合機の自動スキャン機能を活用した電子化
事務所の複合機に搭載されたスキャン機能を活用し、受け取った書類をその場で電子化して保存する事例。受け取り直後の処理で電子化が完結し、ファイリングの手間が削減できます。
基幹システムとの連携による帳簿の一元管理
ERP等の基幹システムから自動生成される帳簿データを、そのまま電子形式で保存・管理する事例。手動でのデータ整理が不要となり、帳簿の正確性と信頼性が向上します。
リモートワーク環境での書類管理の効率化
電子保存により紙書類への依存を解消し、複数拠点からのアクセスが可能なクラウドストレージで帳簿書類を一元管理する事例。リモート業務環境での書類確認が容易になります。
対象者条件(詳細解説)
電子帳簿等保存制度の対象者は、税法上の保存義務を負うすべての納税者(個人事業主、法人、農業者など)です。具体的には以下の2つのカテゴリに分かれます。(1)自らコンピュータで作成した国税関係帳簿書類(帳簿、決算書等)を電子データのままで保存しようとする保存義務者。(2)紙で受け取った国税関係書類(領収書、請求書、見積書など)をスキャナで電子データ化して保存しようとする保存義務者。なお、一部除外される書類(税務代理権限書、納税告知書など税務署から受け取る特定書類)があります。業種・事業規模を問わず対象となりますが、利用にあたっては一定の技術要件(タイムスタンプ、システムセキュリティなど)を満たす必要があります。詳細は国税庁公式ページをご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
この制度を利用するために特別な手続は必要ありません。 ※一部届出書を提出することにより利用できる制度もあります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ① 自己が作成する国税関係帳簿書類の全部または一部について、電子データによる備付け並びに電子データまたはCOMによる保存を行おうとする保存義務者 ② 国税関係書類(決算関係書類等財務省令で定めるものを除きます。)の全部または一部について、その国税関係書類に記載されている事項をスキャナにより電子データ化して保存しようとする保存義務者
- 対象地域
- 全国
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