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募集中 助成金

産業雇用安定助成金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、出向中にかかった経費の一部などを助成します。

この補助金のポイント(AI 要約)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業が縮小した事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に助成される制度です。出向元事業主と出向先事業主の両者が対象となります。出向運営経費は中小企業で最大助成率5分の4(解雇がない場合は10分の9)、1日あたり上限12,000円が助成されます。出向初期経費は出向元・先それぞれ1人あたり10万円の定額助成に加え、条件を満たす場合は最大5万円が加算されます。労働者の雇用維持を目的とした経済的支援制度となっています。

こんな事業者におすすめ

コロナ影響を受けた中小製造業

新型コロナの影響で受注が減少し、売上が5%以上落ち込んだ製造業。労働者の雇用を維持するため、景気が良い企業へ一時的に出向させることで、雇用を守りながら経営を安定化させたい事業主。

受入拡大を検討する成長企業

異業種からの労働者を受け入れ、人材確保と雇用維持に協力する企業。受入初期経費が加算される条件を満たし、出向者を戦力化したい事業主。

観光・飲食業の事業主

コロナ禍で営業時間短縮や利用客減少に直面した観光・飲食業。在籍型出向を活用して労働者を他業種に配置し、雇用を守りながら経営継続を目指す事業主。

生産性向上に取り組む企業

生産性指標が一定程度悪化している企業で、出向中の教育訓練を積極的に行い、労働者のスキルアップと経営改善を同時に進めたい事業主。

雇用過剰業種の企業

雇用過剰業種に属しており、出向による労働者送出で初期経費の加算を受けたい事業主。

申請ステップ

  1. 1

    適格要件の確認

    売上等生産指標が比較対象月から5%以上減少していること、出向契約の内容などが要件を満たしているか確認します。

  2. 2

    出向計画書の作成

    出向元・先事業主が協力して、出向期間、労働者数、賃金負担等を記載した出向計画書を作成します。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、出向契約書、就業規則などの必要な書類を出向元・先それぞれで準備します。

  4. 4

    出向の実施

    計画に基づいて在籍型出向を開始し、出向中の経費や教育訓練などの措置を実施します。

  5. 5

    助成申請

    出向期間の経費実績をまとめ、必要書類とともに公的機関に助成申請を提出します。

  6. 6

    審査・支給

    申請内容が審査され、承認されると助成金が支給されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 出向計画書
  • 出向契約書
  • 就業規則
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2期分)
  • 生産指標を示す書類(売上高報告書等)
  • 雇用保険被保険者数の推移を示す書類
  • 出向に要した経費の領収書や請求書
  • 労務管理に関する調整経費の証拠書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 出向元事業主と出向先事業主の両方が助成を受けられますか?
A. はい、出向元事業主と出向先事業主の両者が対象です。出向運営経費は両者が負担する経費が助成対象となり、出向初期経費も出向元・先それぞれが要した経費が助成されます。ただし上限額は出向元・先合わせて1日12,000円です。
Q. 助成率が異なるのはなぜですか?
A. 企業規模による負担能力の違いを考慮したものです。中小企業は最大5分の4(解雇がない場合10分の9)、大企業は最大3分の2(解雇がない場合4分の3)の助成率となります。労働者を解雇していない企業は助成率が高くなります。
Q. 出向初期経費で加算される5万円の条件を教えてください。
A. 出向元事業主が雇用過剰業種に属するか生産性指標が一定程度悪化している場合に5万円が加算されます。また出向先事業主が異業種からの労働者を受け入れる場合にも5万円が加算されます。
Q. 売上が5%以上減少していることをどのように証明しますか?
A. 売上高報告書や生産指標の実績資料などで直近の生産指標が比較対象月と比べて5%以上減少していることを示す必要があります。詳細な証明方法は申請先の公的機関にご確認ください。
Q. 出向期間中にかかった全ての経費が助成の対象になりますか?
A. 賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費など、出向に直接関連する経費が助成対象です。ただし支給額は1日あたり上限12,000円です。詳細な対象経費については公式ページをご確認ください。
Q. 出向の期間に制限はありますか?
A. 情報に明記されていません。出向期間の上限や下限については申請先の公的機関にご確認ください。

活用例

部品製造業から流通業への出向

コロナで自動車需要が落ち込んだ部品製造業が、売上5%以上減少の要件を満たし、業況の良い流通業に20名の労働者を出向。出向運営経費(賃金・調整経費)と初期経費(機器整備10万円×20名)を助成により補填。労働者雇用と企業経営の両立を実現。

飲食業から製造業への出向

営業短縮で経営が悪化した飲食業が、異業種の製造業に10名を出向させる場合。初期経費は1人あたり10万円+異業種受入加算5万円で計15万円×10名=150万円が出向先の助成対象。未経験者の受入研修も助成でカバー。

教育訓練を含む雇用維持

生産指標悪化の認定を受けた企業が、15名を出向元として送出。初期経費は1人10万円+加算5万円で計15万円×15名。出向先で3ヶ月の職業訓練を実施し、期間中の実費が教育訓練経費として助成対象に。労働者のキャリア形成と雇用確保を両立。

出向による業界横断的な人事交流

経営危機に直面した建設業が、不動産営業会社に8名を3ヶ月出向。賃金等運営経費は1日12,000円を上限に助成、初期経費は8人×10万円で実施。出向期間中、労働者が新業界を経験し、企業側も人材確保と雇用維持を同時達成。

労務管理調整と運営経費の連携

5名を小売業から配送業へ出向させる場合。労務管理の調整に専任者を配置した経費も運営経費として計上でき、1日12,000円の上限内で賃金と調整経費を合わせて助成。出向期間中の継続的なサポート体制を構築。

対象者条件(詳細解説)

【出向元事業主の条件】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、労働者の雇用維持を目的として出向を実施する事業主であることが基本条件です。売上等の生産指標が、比較対象月(3ヶ月以上前)と比べて5%以上減少していることを証明する必要があります。また、出向契約書や就業規則の整備、出向に必要な教育訓練の実施などが求められます。助成率は中小企業で最大5分の4、大企業で3分の2ですが、労働者を解雇していない場合は中小企業10分の9、大企業4分の3となります。【出向先事業主の条件】出向労働者を受け入れる事業主であり、雇用保険被保険者数および派遣労働者数からみた雇用量指標が、比較対象月の平均値と比べ一定基準以上に減少していないこと(つまり、出向労働者により雇用量を維持する必要がある状態)が要件です。異業種からの労働者を受け入れる場合は初期経費に5万円が加算されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shi...

詳細説明

【出向運営経費】  出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。 ○助成率 中小企業5分の4 大企業3分の2 ※出向元事業主が労働者の解雇などを行っていない場合 中小企業10分の9 大企業4分の3 ○上限額 出向元・先合わせて1日12,000円 【出向初期経費】  就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。 ○助成額 出向元・先それぞれ1人当たり10万円(定額) ※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合 出向元事業主 1人当たり5万円を加算(定額) 出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合 出向先事業主 1人当たり5万円を加算(定額)

対象者・条件

対象者
【出向元事業主】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者を送り出す事業主 ※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少していること等の要件があります。 【出向先事業主】 当該労働者を受け入れる事業主 ※雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が、比較対象月の平均値と比べ一定基準以上に減少していないこと等の要件があります。
対象地域
全国

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公開日: