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その他
災害に関する所得税の取扱い (個人の方)
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
災害により被害を受けられた方に係る所得税および復興特別所得税における措置 (手続)
詳細説明
災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告において
①「所得税法」に定める雑損控除の方法、
②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法で所得税および復興特別所得税の軽減または免除を受けられる場合があります。
災害により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます(保険金などにより補てんされる部分の金額は、必要経費に算入されません。)。
また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額(以下「純損失」といいます。)がある場合には、次のように取り扱います。
・青色申告の場合
純損失の金額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、またはその年の翌年以後3年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。
・白色申告の場合
純損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額があるときは、その部分の金額は、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。
詳しくは、下記参照先をご覧ください。
対象者・条件
- 対象者
- 災害により被害を受けた個人の方
- 対象地域
- 全国
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