募集中
その他
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
詳細説明
詳しくは、下記参照先をご覧ください。
対象者・条件
- 対象者
- 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
- 対象地域
- 全国
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公開日:
国税庁
個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
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