トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で離職(シフトが減少した場合も含む)し、これまで経験のない職業に就くことを希望している方を、無期雇用へ移行することを目的にして、原則3か月間、試行雇用した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認したうえで無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
新型コロナウイルス感染症の影響で離職またはシフト減少した求職者を、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により無期雇用へ移行することを目的に試行雇用する事業主が対象です。常用雇用(週30時間以上)の場合は月額4万円(人手不足時5万円)、短時間労働(週20時間以上30時間未満)の場合は月額2.5万円(人手不足時3.12万円)を最長3か月間支給します。トライアル雇用開始から2週間以内に実施計画書、終了から2か月以内に支給申請書をハローワークまたは労働局に提出が必要です。
こんな事業者におすすめ
コロナ禍で人手不足に直面する飲食店・宿泊施設
新型コロナの影響で従業員のシフト減少や離職が生じた飲食店や宿泊施設は、新たなキャリアを求める求職者をトライアル雇用で採用できます。週30時間以上の常用雇用で月額4~5万円の助成を3か月間受けられ、人件費負担を軽減しながら適切な人材を確保できます。
業種転換を支援する製造業・建設業
他業種からの転職者を無期雇用で受け入れたい製造業や建設業が対象です。試行雇用期間中に労働者の適性を確認して、長期的なミスマッチを防げます。人手不足状態にある企業なら上限の助成額が適用されます。
短時間労働で柔軟に人員を確保する小売・サービス業
週20~30時間の短時間労働での常用雇用を検討する小売店やコールセンターなど。月額2.5~3.12万円の助成で、育児や副業との両立を望む求職者を無期雇用で採用できます。
離職者の再就職を支援するサポート組織
ハローワークや職業紹介事業者との連携により、コロナで離職した求職者の新しいキャリア形成を支援。試行雇用を通じて、適性に合った職業への就業を促進します。
申請ステップ
-
1
トライアル雇用求人の提出
事業所を管轄するハローワークまたは職業紹介事業者に対して、トライアル雇用の求人票を提出します。この段階で雇用条件や試行期間を明確に記載してください。
-
2
対象者の紹介を受ける
ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、離職中で就労経験のない職業への転職を希望する方を採用候補として紹介してもらいます。
-
3
試行雇用の開始
紹介を受けた対象者との雇用契約を締結し、トライアル雇用を開始します。最長3か月間の試行期間を設定して、適性や能力の確認を進めます。
-
4
実施計画書の提出
トライアル雇用開始日から2週間以内に、「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書」を紹介元のハローワーク等に提出します。
-
5
試行期間中の就労確認
3か月間の試行期間中、労働者の適性・能力を確認し、無期雇用への移行の判断を検討します。給与や勤務実績を記録しておきましょう。
-
6
無期雇用への移行またはトライアル終了
試行期間終了までに、労働者を無期雇用に転換するか判断します。転換する場合は新しい雇用契約書を作成してください。
-
7
支給申請書の提出
トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」を事業所管轄のハローワークまたは都道府県労働局に提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- トライアル雇用求人票
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書
- 支給申請書
- 雇用契約書(試行雇用期間分)
- 給与支払い実績を示す書類(給与明細等)
- 労働者の離職またはシフト減少を証明する書類
- 事業所の登記事項証明書(新規の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. シフト制の労働者でシフトが減少した場合も対象になりますか?
- A. はい、対象になります。補助金では「離職」にシフト制労働者等のシフトが減少した場合も含むと明記されています。ハローワークに相談の際、シフト減少を示す勤務表や給与明細で証明してください。
- Q. 助成金の支給額はいくらですか?
- A. 常用雇用(週30時間以上)の場合、月額4万円(人手不足企業は5万円)、短時間労働(週20~30時間未満)の場合は月額2.5万円(人手不足企業は3.12万円)を最長3か月間支給します。人手不足判定は令和2年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していないなどの条件があります。
- Q. 試行雇用期間中に労働者が離職した場合、助成金は支給されますか?
- A. 補助金の詳細な支給要件は公式ページやハローワークで確認が必要ですが、通常は試行期間を完了することが要件となる場合が多いです。早期離職時の扱いについては、ハローワークまたは都道府県労働局に事前相談することをお勧めします。
- Q. 実施計画書の提出期限を逃した場合はどうなりますか?
- A. トライアル雇用開始日から2週間以内の提出が定められています。期限を逃した場合、助成金の支給対象外になる可能性が高いため、開始前にハローワークと綿密に調整し、期限厳守で対応してください。
- Q. このコースは雇用調整助成金と併用できますか?
- A. 人手不足企業の判定基準に「令和2年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していない」という条件が含まれています。詳細は管轄のハローワークにご確認ください。
- Q. 支給申請に必要な期限はありますか?
- A. トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出する必要があります。この期限を超えると申請できなくなるため、早めに書類を準備してください。
活用例
飲食店がコロナで減少したシフト労働者を新職種で採用
ホテルのシフトが減少した調理員が、小売店の店舗スタッフへのキャリア転換を希望。飲食店経営者が新しい職業の適性確認のため、週30時間で3か月間のトライアル雇用を開始。月額4万円の助成を受けながら、適性を確認後、無期雇用に転換。
製造業が失業中の異業種からの転職者を採用
新型コロナで飲食業から離職した求職者が、製造業での機械操作職への転職を希望。ハローワーク経由で紹介を受けた製造業が試行雇用を開始。3か月間で技能習得と適性確認を行い、無期雇用契約に移行。月額5万円の助成(人手不足加算)を受取。
宿泊施設が短時間労働で新規スタッフを確保
育児と両立を望む離職中の求職者を、宿泊施設の事務職に週25時間の短時間常用雇用で採用。月額2.5万円の助成を3か月受けながら、業務習得と相性確認を進め、無期雇用に転換。
コンビニチェーンが複数名の試行雇用を実施
複数のコンビニ加盟店が、コロナ失業者を対象にトライアル雇用を展開。各店舗で試行期間中に接客スキルと勤務適性を確認し、無期雇用への転換を判定。店舗ごとに助成金を申請、人件費を削減。
建設業が離職労働者を新職種で長期雇用化
観光関連産業から離職した労働者が、建設業の現場事務職へのキャリア転換を希望。ハローワーク紹介により建設企業が3か月のトライアル雇用を開始。試行期間中に適性確認し、就業経験なしの職業での継続性を検証後、無期転換。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となる事業主は、以下の全ての要件を満たす必要があります。①ハローワークまたは職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出していること。②ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた対象労働者を試行雇用していること。対象労働者は、紹介日時点で『離職しており』、かつ『就労経験のない職業に就くことを希望している』ことの双方を満たす必要があります。なお「離職」には、シフト制労働者のシフトが減少した場合も含まれます。③試行雇用開始日から2週間以内に「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書」を紹介元のハローワーク等に提出していること。④助成金の支給を受けるための一定の要件(雇用保険適用、給与支払い等)を満たしていること。人手不足加算の対象企業は『令和2年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していない』などの条件があります。詳細な要件は必ず管轄のハローワークまたは都道府県労働局にご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、**トライアル雇用開始日から2週間以内**に「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。 ②トライアル雇用終了日の翌日から起算して**2か月以内**に「支給申請書」を、事業所を管轄する**ハローワークまたは労働局**に提出してください。  ※助成金の支給を受けるには、一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 助成金は、次のいずれも実施した事業主に支給します。 ①ハローワーク・職業紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出すること。 ②ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、次のすべての要件を満たす方を試行雇用すること。 ・紹介日において、離職している(※) ・紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している ※「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。
- 対象地域
- 全国
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