メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

情報公開制度(公文書の開示)

山口県

対象地域
山口県

概要

山口県では、県が保有する公文書を、原則として開示しています。

この補助金のポイント(AI 要約)

山口県の情報公開制度は、県が保有する公文書の開示をしています。平成9年9月1日以降に作成・取得した公文書は、県内外を問わずどなたでも開示請求できます。平成9年8月31日以前の公文書は、県内在住者などに限定されます。開示請求は「公文書開示請求書」または「公文書開示申出書」の様式に記入し、窓口提出のほか郵送やメール、やまぐち電子申請サービスでも受け付けています。対象機関は知事、教育委員会、警察本部など多岐にわたります。詳細は山口県公式ページでご確認ください。

こんな事業者におすすめ

県政に関心を持つ市民・県民

県の政策決定過程や予算配分、行政活動を知りたい市民。県内外を問わず、透明性ある県政運営の推進に関心のある方が、公文書開示を通じて県の活動状況を確認できます。

研究者・ジャーナリスト

県政歴史や行政事例の研究、報道活動に携わる研究者やジャーナリスト。公文書を通じて県の決定根拠や経過資料を入手し、分析や報道に活用できます。

県内事業者・団体

県の施策や方針に関連する事業を展開する企業や団体。県の計画文書や会議記録などを通じて、新規事業や政策動向を把握することができます。

教育機関の学生・教職員

行政学や政治学などを学ぶ学生、教育研究に従事する教職員。県の意思決定プロセスや施策資料を実教材として活用し、実践的な学習が可能です。

法律相談者・弁護士

県との紛争や契約に関わる法的問題を扱う弁護士や相談者。県の決定理由や過去の判断基準となった公文書を確認し、法的主張の根拠とできます。

申請ステップ

  1. 1

    開示対象の確認

    請求する公文書が平成9年9月1日以降か8月31日以前かを確認し、対象実施機関を特定します。作成日によって対象者要件が異なるため、事前にご確認ください。

  2. 2

    適切な様式の取得

    対象公文書の作成時期に応じて、「公文書開示請求書」または「公文書開示申出書」を山口県公式ページから取得します。電子申請の場合はシステムから直接入力も可能です。

  3. 3

    必要事項の記入

    様式に開示を求める具体的な公文書の特定情報(作成年月日、部門、内容など)と申請者の基本情報を正確に記入します。

  4. 4

    申請方法の選択と提出

    窓口持参、郵送、ファクシミリ、またはやまぐち電子申請サービスから申請方法を選択し、記入済み様式を提出します。

  5. 5

    審査と決定通知

    山口県が公文書を審査し、開示・不開示・部分開示の決定を行い、申請者に通知します。詳細は公式ページでご確認ください。

  6. 6

    公文書の受領

    開示決定後、指定された方法で公文書を受け取ります。手数料が発生する場合は、案内に従ってお支払いください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 公文書開示請求書(平成9年9月1日以降の公文書用)
  • 公文書開示申出書(平成9年8月31日以前の公文書用)
  • 申請者の身分証明書(郵送申請の場合)
  • 開示対象公文書の具体的な特定情報(作成年月日、部門、内容など)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 県内に住んでいなくても公文書を開示してもらえますか?
A. 平成9年9月1日以降に作成・取得した公文書であれば、県内外を問わずどなたでも開示請求できます。ただし、平成9年8月31日以前の公文書は、原則として県内在住者など要件を満たす方に限定されています。詳細は山口県公式ページでご確認ください。
Q. 公文書の開示請求にはお金がかかりますか?
A. 請求自体に手数料はかかりませんが、公文書の写しを受け取る際に実費相当額を負担していただく場合があります。具体的な金額は実施機関や文書の種類によって異なりますので、公式ページでご確認いただくか、各実施機関にお問い合わせください。
Q. 郵送で申請することはできますか?
A. はい、郵送による申請が可能です。必要な様式に記入し、山口県の該当実施機関へ郵送してください。ファクシミリややまぐち電子申請サービスもご利用いただけます。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. どのような公文書が開示対象になりますか?
A. 条例の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に保有している文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録です。ただし、個人情報や企業秘密、公開すると支障が生じる情報は非開示となる場合があります。
Q. 公文書が見つからない場合はどうなりますか?
A. 実施機関が保有していない公文書は、非開示決定となります。該当する文書が保有されているか不明な場合は、事前に実施機関にお問い合わせいただくことをお勧めします。
Q. 申請から開示までどのくらい時間がかかりますか?
A. 具体的な期間は山口県公式ページをご確認ください。一般的には数週間程度を要する場合が多いとされていますが、文書の内容や量により異なります。詳細はお問い合わせください。

活用例

県の施設整備計画の確認

道路改修や公共施設建設に関する県の基本計画や検討経過を知りたい場合、関連する公文書を開示請求することで、事業実施の背景や費用配分の根拠を把握できます。

県による公募事業の選定基準調査

県の助成事業や補助金の選定結果や評価過程を知りたい事業者が、選定委員会議事録や採点基準書などの公文書を開示請求し、自社の改善に役立てます。

県職員の採用試験に関する情報確認

県職員採用試験の試験問題の開示や、採用決定の進め方に関する要領書などを確認したい受験予定者が、過去の公文書開示請求を通じて準備を進めます。

県の環境政策の歴史調査

県の環境保全や防災対策の意思決定過程を研究対象とする研究者が、環境審議会の会議記録や政策立案文書などを開示請求し、学術研究に活用します。

県との契約紛争の根拠資料確保

県との契約をめぐるトラブルが発生した事業者が、当該契約の背景資料や県の決定理由を示す公文書を開示請求し、法的主張の根拠として活用します。

対象者条件(詳細解説)

山口県の情報公開制度における対象者は、公文書の作成時期によって異なります。平成9年9月1日以降に作成・取得された公文書については、山口県内の居住地を問わず、日本国内外のどなたでも開示請求が可能です。一方、平成9年8月31日以前に作成・取得された公文書については、従前の要綱に基づき、原則として山口県内に住んでいる方などに限定されています。また、平成13年4月1日以降に作成・取得された公文書についても同様の要件が適用されます。対象となる実施機関は広範で、知事部局のほか、教育委員会、選挙管理委員会、警察本部、公営企業管理者、公立大学法人、地方独立行政法人など多岐にわたります。詳細な対象要件や実施機関の一覧については、山口県公式ページをご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWe...

活用目的

以下の様式に必要事項を記入して、窓口に提出してください。 ・対象公文書1:公文書開示請求書 ・対象公文書2:公文書開示申出書 ・対象公文書3:公文書開示請求書 なお、郵送、ファクシミリ送信または「やまぐち電子申請サービス」の利用による送付も受け付けています。 ※詳しくは、参照情報にある山口県サイトでご確認ください。

詳細説明

情報公開制度を実施する機関と対象公文書は次のとおりです。 <対象公文書> 1.条例により開示請求の対象となるもの 平成9年9月1日以降、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムまたは電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの 2.従前の要綱の例による開示の申出をすることができるもの 平成9年8月31日以前に、実施機関の職員が職務上作成し、または取得したもの 3.開示請求の対象となるもの 平成13年4月1日以降、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムまた電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの <1.2の実施機関> 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、公立大学法人山口県立大学、地方独立行政法人山口県産業技術センター、地方独立行政法人山口県立病院機構 <3の実施機関> 議会、公安委員会、警察本部長

対象者・条件

対象者
1.平成9年9月1日以後に作成または取得した公文書 県内に住んでいる方に限らず、どなたでも 2.平成9年8月31日以前に作成または取得した公文書 県内に住んでいる方など
対象地域
山口県

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: