PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)に関する届出
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
PRTR制度では、対象事業者は年度ごとに、所有する事業所における第一種指定化学物質の排出量および移動量を把握し、国に届け出ることとなっています。
この補助金のポイント(AI 要約)
PRTR制度は、対象事業者が年度ごとに事業所における第一種指定化学物質の排出量・移動量を把握し、国に届け出る制度です。対象は政令で指定された24業種に属し、常時従業員21人以上、かつ化学物質年間取扱量が1トン以上(特定物質は0.5トン以上)の事業者です。届出は電子、磁気ディスク、書面の3方法から選択でき、都道府県経由で主務大臣に提出します。営業秘密部分は直接大臣に届け出ることも可能です。
こんな事業者におすすめ
製造業の中堅企業
政令指定業種で従業員21人以上を常時雇用し、化学物質を製造・使用する中堅製造業。年間取扱量が基準を超える化学物質を使用している場合、PRTR届出義務が生じます。
化学品を扱う流通・販売企業
化学物質を取り扱う卸売業や販売業で、指定業種に属し従業員数と取扱量が基準を満たす企業。環境への排出と移動を正確に把握し届け出る必要があります。
廃棄物処理・リサイクル事業者
廃棄物処理やリサイクル事業に従事し、化学物質を扱う企業。業種要件と従業員数、年間取扱量要件を満たす場合、排出量・移動量の報告が義務付けられます。
化学関連施設を保有する企業
特別要件施設(他法令で定める特定施設)を設置している企業。従業員数に関わらず、施設の種類によっては対象となる場合があります。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
業種、従業員数、化学物質取扱量がPRTR制度の対象要件を満たすか確認します。政令指定24業種、常時従業員21人以上、年間取扱量基準を全て満たす必要があります。
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2
排出量・移動量の把握と算出
事業所ごとに第一種指定化学物質の環境への排出量および移動量を把握し、定められた算出方法に基づいて計算します。記録と根拠資料を整理してください。
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3
届出方法の選択
電子届出(オンライン)、磁気ディスク、書面の3通りから届出方法を選択します。電子届出が推奨される場合が多いです。
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4
届出書の作成
選択した方法で届出書を作成します。企業情報、事業所情報、従業員数、業種、化学物質ごとの排出量・移動量を記載します。
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5
営業秘密の分離(該当時)
営業秘密に該当する部分がある場合は、別紙として直接事業所管大臣に提出する手続きを行います。
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6
山口県PRTR担当窓口への届出
完成した届出書を山口県のPRTR担当部局に提出します。都道府県経由で主務大臣に到達します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業者名および企業の登記情報
- 事業所名および所在地がわかる資料
- 常時使用従業員数を確認できる書類(給与台帳等)
- 事業所の業種を示す資料
- 第一種指定化学物質の年間取扱量を示す記録
- 排出量・移動量の算出根拠資料(購入記録、処理記録等)
- 営業秘密部分がある場合は営業秘密申立書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. PRTR制度の対象になるかどうかはどう判断します?
- A. 3つの要件をすべて満たす必要があります:(1)政令指定24業種に属する、(2)常時従業員21人以上、(3)第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定物質は0.5トン以上)。いずれか一つでも満たさなければ対象外です。詳細は公式資料でご確認ください。
- Q. 届出期限はいつですか?
- A. 与えられた情報に具体的な届出期限の記載がないため、詳細は山口県のPRTR担当窓口または環境省の公式ページにてご確認ください。一般的には年度終了後の定められた期限内での届出が求められます。
- Q. 電子届出システムへのアクセス方法は?
- A. 電子届出を選択した場合、指定の電子届出システムにログインして届出書を作成・送信します。ログインIDやシステムの詳細については、山口県PRTR担当窓口または環境省の案内をご参照ください。
- Q. 営業秘密として直接大臣に届け出る場合、どのような手続きが必要ですか?
- A. 営業秘密に該当する部分を別紙として区分し、営業秘密申立書を添付して事業所管大臣に直接提出する必要があります。具体的な手続き方法は環境省またはご関係の事業所管大臣にお問い合わせください。
- Q. 複数の事業所を持つ場合、届出はどうなりますか?
- A. 事業所ごとに個別に化学物質の排出量・移動量を把握し、個別の届出書を作成する必要があります。各事業所が対象要件を満たしているかは個別に判断してください。
- Q. 届出書作成に必要な排出量算出方法の詳細はどこで確認できますか?
- A. 排出量等の算出方法については、環境省の公式ページまたは参考資料で詳細が説明されています。化学物質の種類や事業活動の内容により異なるため、該当リソースを参照してください。
活用例
自動車部品製造メーカーの排出報告
自動車部品を製造する従業員50人の企業が、塗装工程で有機溶剤を年間3トン使用している場合、当該化学物質の排出量と大気への移動量をPRTR届出書に記載し、電子システムで山口県に提出します。
化学品卸売業の取扱量把握
化学品を卸売する従業員30人の企業が、年間1.5トンの指定化学物質を扱っている場合、購入記録、販売記録、処理記録から年間取扱量を算出し、届出書に記載して報告します。
表面処理加工業の環境排出報告
金属表面処理を行う従業員25人の加工業が、メッキ工程で重金属系化学物質を使用し、排出・移動量を把握している場合、定められた算出方法に基づいて排出量を計算し、届出を行います。
廃棄物処理施設の移動量報告
廃棄物処理業で従業員40人以上の企業が、処理過程で指定化学物質を取り扱い、焼却時の排出や中間処理後の移動を把握している場合、年度ごとに詳細な届出を提出します。
対象者条件(詳細解説)
PRTR制度の対象事業者は、3つの要件をすべて満たす必要があります。第一に、政令で指定された24業種(製造業、化学産業、廃棄物処理業等)に属する事業を営むこと。第二に、対象事業所で常時使用する従業員が21人以上であること(派遣労働者、嘱託も含む)。第三に、第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を所有すること、または他法令で定める特別要件施設を設置していることです。この要件は事業所単位で判定されるため、複数事業所を持つ場合は各事業所ごとに対象性を確認する必要があります。取扱量については、製造、購入、使用、処理等すべての段階を含めた年間の合計です。不明な点は山口県PRTR担当部局にご相談ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html
活用目的
第一種指定化学物質の環境への排出量等について、事業所ごとに届出書を作成し、都道府県等のPRTR担当窓口に提出してください。(都道府県経由で主務大臣に到達します。) <届出の手順> 1.排出量の把握 ※排出量の算出方法については以下の参照情報にある「排出量等の算出方法」ページをご覧ください。 2.届出方法の選択 届出方法を以下の3通りから選択してください。 ・電子届出(オンライン) ・磁気ディスク ・書面 3.届出書の作成 ●電子届出について 電子届出では、下記の電子届出システムにログインし届出書作成画面にて作成した届出ファイルを送信することにより届出を行います。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造・使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者で、具体的には次のすべてに当てはまる事業者となります。 1.対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者 2.常時使用する従業員の数が21人以上の事業者 3.いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者等または、他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者 ※詳細は下記の参照情報にある対象事業者指定の考え方に関する資料をご覧ください。
- 対象地域
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