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汚濁負荷量測定結果報告
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
水質総量規制基準が適用されている事業場に対しては、水質汚濁防止法により、排出水の汚濁負荷量の測定および測定結果の保存が義務付けられています。
活用目的
<添付書類> ありません。 <受付期間> 前期分(4月から9月):10月10日まで 後期分(10月から3月):翌年度の4月10日まで
詳細説明
水質汚濁法第14条により、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。
また、指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければなりません。
対象者・条件
- 対象者
- 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者
- 対象地域
- 山口県
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