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住宅宿泊(民泊)事業者の届出・報告
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
住宅宿泊(民泊)事業は、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部または一部を活用して、180日を年間提供日数の上限として旅行者等に宿泊サービスを提供する事業です。住宅宿泊事業を行おうとする方は、原則として全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、届出を行うことが必要です。
活用目的
住宅宿泊事業を営もうとする方は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類とあわせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。 なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行ってください。
詳細説明
住宅宿泊事業を営もうとする方は、都道府県知事等に届出をする必要があります。また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付する必要があります。
<届出前に確認しておくべき事項>
住宅宿泊事業の届出をしようとする方は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
・届出者が賃借人および転借人の場合は、賃貸人および転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物および転借物の転貸を承諾しているかどうか
・マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか
・消防法令適合通知書の入手
<届出住宅に関する情報の公表について>
山口県では、宿泊者や近隣住民の方が住宅宿泊事業の届出の有無について確認できるよう、事業者に同意をいただいた上で次の届出に関する情報を県ウェブサイトで公開しています。
・届出年月日
・届出番号
・届出住宅の所在地
<定期報告について>
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を報告する必要があります。
・届出住宅に人を宿泊させた日数
・宿泊者数
・延べ宿泊者数
・国籍別の宿泊者数の内訳
対象者・条件
- 対象者
- 住宅宿泊事業を行おうとする方
- 対象地域
- 山口県
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