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募集中 その他

マニフェスト制度(産業廃棄物適正処理の報告)

山口県

対象地域
山口県

概要

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県(各健康福祉センター(環境保健所)に報告する必要があります。

この補助金のポイント(AI 要約)

山口県が実施するマニフェスト制度は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者を対象とした報告義務制度です。対象事業者は毎年6月30日までに、前年度(前年4月1日~当年3月31日)に交付したマニフェストの交付状況を山口県の各健康福祉センター(環境保健所)に報告する必要があります。報告は書面(様式第三号)による提出または山口県産業廃棄物管理システムの電子申請で行えます。電子マニフェスト利用分は情報処理センターが集計報告するため、事業者自らの報告は不要です。廃棄物処理法に基づく法定義務であり、適正な産業廃棄物管理体制の維持に必要な制度です。

こんな事業者におすすめ

産業廃棄物を多量に排出する製造業

建設廃棄物、鉱業廃棄物、製造工程で発生する廃棄物などをマニフェストで処理業者に委託する製造事業者。毎年多数のマニフェストを交付するため、確実な報告体制の構築が必要です。

建設業・解体工事業者

建設廃材、廃石膏ボード、混合廃棄物などをマニフェストで処理委託する建設業者や解体工事業者。季節変動で交付実績が変わるため、正確な集計が重要です。

産業廃棄物処分業者

自社の産業廃棄物を他業者に処理委託する際にマニフェストを交付する廃棄物処分業者。法定報告義務を適正に履行する必要があります。

複数拠点を有する大規模企業

複数の工場や事業所から産業廃棄物を排出し、各拠点でマニフェストを交付する大規模企業。全拠点の交付実績を統合して報告する仕組みが必要です。

申請ステップ

  1. 1

    対象年度の確認

    報告対象となる1年間(前年4月1日~当年3月31日)に交付したマニフェストの交付実績を確認します。電子マニフェスト利用分は報告対象外となります。

  2. 2

    交付状況の集計

    紙マニフェストで交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を集計します。廃棄物の種類、数量、処理業者などの情報を正確に把握してください。

  3. 3

    様式の入手

    山口県各健康福祉センター(環境保健所)または山口県のウェブサイトから様式第三号を入手します。電子申請を選択する場合は、山口県産業廃棄物管理システムにアクセスします。

  4. 4

    報告書の作成

    様式第三号に交付実績を記入します。廃棄物の種類別集計、処理業者情報、交付枚数などを正確に記載してください。

  5. 5

    報告書の提出

    毎年6月30日までに、正副2部の書面を各健康福祉センター(環境保健所)に提出するか、電子申請システムで報告します。郵送または持参での提出が可能です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書(様式第三号)
  • 前年度に交付した産業廃棄物管理票一覧
  • 廃棄物の種類別・処理業者別の交付実績集計表

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 電子マニフェストを利用している場合、報告は必要ですか?
A. いいえ。電子マニフェスト利用分は、日本産業廃棄物処理振興センターの情報処理センターが集計して自動報告するため、事業者自らが報告する必要はありません。紙マニフェストのみの報告が対象です。
Q. 報告の締切はいつですか?
A. 毎年6月30日までです。報告対象年度は前年4月1日から当年3月31日までの1年間です。期限内に報告しないと廃棄物処理法違反となる可能性があります。
Q. 報告書の提出方法は複数ありますか?
A. はい。書面で正副2部を各健康福祉センター(環境保健所)に提出する方法と、山口県産業廃棄物管理システムのウェブサイトから電子申請する方法の2つが選択できます。
Q. マニフェストを交付していない事業者も報告が必要ですか?
A. いいえ。この制度は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者が対象です。マニフェストを交付していない場合は報告義務がありません。
Q. 報告書の様式はどこで入手できますか?
A. 山口県各健康福祉センター(環境保健所)または山口県のウェブサイトから様式第三号を入手できます。詳細は山口県の公式ページをご確認ください。
Q. 紙マニフェストと電子マニフェストを混用している場合は?
A. 紙マニフェスト分のみ報告します。電子マニフェスト利用分は情報処理センターが自動集計報告するため、報告対象に含めないでください。

活用例

自動車部品製造業による報告

年間500枚以上のマニフェストを交付する自動車部品製造業が、金属スクラップ、廃油、廃プラスチックなどの廃棄物処理実績を集計し、毎年6月までに報告。適正処理の証明と法令遵守を実現します。

建設解体業による年度ごとの報告

大型解体工事を受注した建設解体業者が、廃コンクリート、廃木材、混合廃棄物のマニフェスト交付状況を集計し報告。複数工事の交付実績を正確に管理します。

化学工場の廃棄物管理報告

化学薬品製造工場が特別管理産業廃棄物を含むマニフェスト交付実績をシステム集計し、期限内に電子申請で報告。法定義務を効率的に果たします。

複数工場の統合報告管理

県内3ヶ所の工場を運営する製造企業が、各工場のマニフェスト交付実績を本社で集計統合し、一括して報告。全社的な廃棄物管理体制を構築します。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者です。具体的には、自社で発生した産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に処理委託する際に、廃棄物処理法に基づくマニフェストを交付した事業者が該当します。対象となる事業者は製造業、建設業、解体工事業、産業廃棄物処分業など業種を問いません。ただし電子マニフェスト制度を利用する事業者は、情報処理センターが集計報告するため、自らの報告義務は発生しません。また、マニフェストを一切交付していない事業者、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を利用している場合は紙マニフェスト分のみが報告対象となります。山口県内で産業廃棄物を処理委託する事業者全般が対象となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://haikibutsu.pref.yamaguchi.lg.jp/apply/i...

活用目的

毎年、前年度の交付実績を様式第三号に記入して報告(正副2部を提出)してください。なお、山口県産業廃棄物管理システムのウェブサイトから電子申請により報告することもできます。

詳細説明

廃棄物の処理および清掃に関する法律により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県(各健康福祉センター(環境保健所)に報告する必要があります。 なお、電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが集計して報告するために、事業者自らが報告する必要はありません。 ※電子マニフェスト制度については、日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトをご覧ください。

対象者・条件

対象者
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者
対象地域
山口県

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公開日: