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マニフェスト制度(産業廃棄物適正処理の報告)
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県(各健康福祉センター(環境保健所)に報告する必要があります。
活用目的
毎年、前年度の交付実績を様式第三号に記入して報告(正副2部を提出)してください。なお、山口県産業廃棄物管理システムのウェブサイトから電子申請により報告することもできます。
詳細説明
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県(各健康福祉センター(環境保健所)に報告する必要があります。
なお、電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが集計して報告するために、事業者自らが報告する必要はありません。
※電子マニフェスト制度については、日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトをご覧ください。
対象者・条件
- 対象者
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者
- 対象地域
- 山口県
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