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PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の保管・処分状況の届出
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
PCB廃棄物を保管している事業者または高濃度PCB使用製品を使用している事業者の方は、保管等の状況を知事に毎年届け出てください。
活用目的
<PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管および処分の状況等の届出> ・所定の様式および添付書類を、保管場所(下関市内を除く。)を管轄する各健康福祉センターへ提出してください。 <PCB廃棄物およびPCB使用製品の新たな判明に伴う報告> 所定の様式を、保管場所(下関市内を除く。)を管轄する各健康福祉センターへ提出してください。 ※詳しくは、参照情報にあるリンク先ページをご覧ください。 なお、両手続について、「やまぐち電子申請サービス」を活用した電子申請も可能です。
詳細説明
<PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管及び処分の状況等の届出>
PCB廃棄物を保管している事業者または高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く。)を使用している事業者は毎年、6月30日までに、知事(管轄の各健康福祉センター(環境保健所))に保管等の状況を届け出てください。
<PCB廃棄物及びPCB使用製品の新たな判明に伴う報告>
低濃度PCB廃棄物やPCB特別措置法の届出の対象ではないPCB使用製品が新たに判明した場合、管轄環境保健所長に報告してください。
対象者・条件
- 対象者
- 県内のPCB廃棄物を保管している事業者または高濃度PCB使用製品を使用している事業者
- 対象地域
- 山口県
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公開日: