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募集中 その他

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の保管・処分状況の届出

山口県

対象地域
山口県

概要

PCB廃棄物を保管している事業者または高濃度PCB使用製品を使用している事業者の方は、保管等の状況を知事に毎年届け出てください。

この補助金のポイント(AI 要約)

山口県内でPCB廃棄物を保管している事業者、または高濃度PCB使用製品を使用している事業者が対象です。毎年6月30日までに、保管・使用状況を知事(管轄の健康福祉センター)に届け出る必要があります。これはPCB特別措置法に基づく義務であり、新たにPCB廃棄物やPCB使用製品が判明した場合は別途報告が必要です。電子申請にも対応しており、保管場所を管轄する各健康福祉センターへの提出となります。

こんな事業者におすすめ

製造業・電気機器メーカー

1970年代以前に製造・使用した変圧器やコンデンサー、安定器などの高濃度PCB使用製品を保有する製造業やメーカー。設備更新時のPCB廃棄物処分を進める事業者。

電力・通信事業者

旧型の配電機器やキュービクル、電力用コンデンサーなどPCB使用製品を保管している電力会社や通信事業者。法定届出義務を遵守する必要がある。

産業施設・工場

昭和40年代から平成初期に導入した照明器具、変圧器、冷却装置などPCB使用製品を保有する産業施設や工場。適切な保管・処分に向けた届出が必須。

廃棄物処理業者

PCB廃棄物の収集・運搬・処分を行う事業者。取り扱うPCB廃棄物の保管状況の届出が必要。

施設管理・ビル管理事業者

複合施設やビルディング内で高濃度PCB使用製品(変圧器、照明器具など)を保有・保管している施設管理事業者。安全管理と法令遵守のため届出義務がある。

申請ステップ

  1. 1

    対象確認

    PCB廃棄物の保管または高濃度PCB使用製品の使用状況を確認し、届出対象かどうかを判断します。

  2. 2

    必要書類の準備

    所定の様式に加え、保管状況や使用状況を証明する書類、機器の仕様書などを準備します。

  3. 3

    届出情報の記入

    保管場所、保管量、処分予定時期など、所定の様式に必要事項を正確に記入します。

  4. 4

    申請方法の選択

    書面提出またはやまぐち電子申請サービスを利用した電子申請から、提出方法を選択します。

  5. 5

    管轄窓口への提出

    保管場所(下関市内を除く)を管轄する各健康福祉センター(環境保健所)に提出します。

  6. 6

    新規判明時の報告

    低濃度PCB廃棄物やPCB使用製品が新たに判明した場合は、別途、管轄環境保健所長に報告します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • PCB廃棄物等保管・処分状況の届出書(所定の様式)
  • 添付書類(保管場所の写真、機器仕様書など)
  • 法人の場合は登記事項証明書またはそれに相当する証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 届出の期限はいつですか?
A. 毎年6月30日までに届け出てください。これはPCB廃棄物を保管している事業者または高濃度PCB使用製品を使用している事業者に対する法定義務です。期限を過ぎた場合は速やかに届け出てください。
Q. どこへ届け出ればよいですか?
A. 保管場所(下関市内を除く)を管轄する各健康福祉センター(環境保健所)へ提出します。やまぐち電子申請サービスでの電子申請も可能です。詳細は山口県のサイトでご確認ください。
Q. 高濃度PCB使用製品とは何ですか?
A. PCB濃度が0.5mg/L以上の製品を指します。主に1970年代まで製造された電気機器(変圧器、コンデンサー、照明器具など)が該当します。詳細な判定はお問い合わせください。
Q. 低濃度PCB廃棄物が判明した場合の手続きは?
A. 低濃度PCB廃棄物やPCB特別措置法の届出対象ではないPCB使用製品が新たに判明した場合は、別途、管轄環境保健所長に報告する必要があります。
Q. 個人事業主でも届出は必要ですか?
A. PCB廃棄物を保管または高濃度PCB使用製品を使用している場合は、個人事業主でも届出が必要です。詳細は管轄の健康福祉センターにご相談ください。
Q. 電子申請の場合、書面提出も同時に必要ですか?
A. やまぐち電子申請サービスを利用した場合は、原則として書面提出は不要です。詳細な手続きはサービスサイトでご確認ください。

活用例

変圧器・コンデンサーの保管状況届出

1960年代に導入した高濃度PCB使用の電力用変圧器やコンデンサーを倉庫で保管している製造業が、毎年6月30日までに保管状況を健康福祉センターに届け出るケース。

照明器具のPCB使用判明時の報告

既存ビルの蛍光灯安定器がPCB含有と判明した場合、当該照明器具の状況を管轄環境保健所に報告し、適切な処分計画を作成するケース。

複合施設のPCB使用製品一括届出

商業ビル内の複数フロアに散在する変圧器、コンデンサー、照明器具などの高濃度PCB使用製品を一覧にまとめて届け出るケース。

廃棄物処理業者による受け入れ準備

PCB廃棄物の処分を受託する廃棄物処理業者が、事前に預かるPCB廃棄物の保管予定状況を届け出るケース。

設備更新に伴うPCB廃棄物処分計画提出

老朽化した高濃度PCB使用変圧器を新型設備に交換する際、旧機器をPCB廃棄物として適切に処分する計画と共に保管状況を届け出るケース。

対象者条件(詳細解説)

山口県内でPCB廃棄物を保管している事業者、または高濃度PCB使用製品(PCB濃度0.5mg/L以上)を使用している事業者が対象です。対象者には、製造業・工場、電力・通信事業者、廃棄物処理業者、ビル・施設管理事業者、個人事業主など、業種や規模を問わずPCB廃棄物やPCB使用製品を保有するすべての事業者が含まれます。ただし、電気事業法に規定する電気工作物の高濃度PCB使用製品は届出対象外です。毎年6月30日までの届出は法定義務であり、新たにPCB廃棄物が判明した場合は別途報告が必要です。下関市内の事業者も本届出の対象ですが、提出先は下関市となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWe...

活用目的

<PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管および処分の状況等の届出> ・所定の様式および添付書類を、保管場所(下関市内を除く。)を管轄する各健康福祉センターへ提出してください。 <PCB廃棄物およびPCB使用製品の新たな判明に伴う報告> 所定の様式を、保管場所(下関市内を除く。)を管轄する各健康福祉センターへ提出してください。 ※詳しくは、参照情報にあるリンク先ページをご覧ください。 なお、両手続について、「やまぐち電子申請サービス」を活用した電子申請も可能です。

詳細説明

<PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管及び処分の状況等の届出> PCB廃棄物を保管している事業者または高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く。)を使用している事業者は毎年、6月30日までに、知事(管轄の各健康福祉センター(環境保健所))に保管等の状況を届け出てください。 <PCB廃棄物及びPCB使用製品の新たな判明に伴う報告> 低濃度PCB廃棄物やPCB特別措置法の届出の対象ではないPCB使用製品が新たに判明した場合、管轄環境保健所長に報告してください。

対象者・条件

対象者
県内のPCB廃棄物を保管している事業者または高濃度PCB使用製品を使用している事業者
対象地域
山口県

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公開日: