募集中
その他
「産業廃棄物の適正な処理の確保」に関する届出・報告
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
県内で産業廃棄物の処分や搬入を行う事業者の方は、県健康福祉センター(環境保健所)へ届出や報告をする必要があります。
活用目的
それぞれの届出や報告に係る様式を用意し、添付書類が必要な場合はあわせて県健康福祉センター(環境保健所)へ届け出てください。 ※必要な添付書類や手続について詳しくは、参照情報にあるリンク先ページをご覧ください。 なお、以下の5手続については、「山口県産業廃棄物管理システム」による電子申請サービスが可能です。 <山口県外から山口県内の処理業者に産業廃棄物の処理を委託される方> ・県外産業廃棄物搬入届 ・県外産業廃棄物搬入変更届 <山口県知事の産業廃棄物処分業許可および産業廃棄物処理施設設置許可を有する方> ・県外産業廃棄物処分届 ・県外産業廃棄物処分変更届 ・県外産業廃棄物処分状況報告 ※電子申請サービスについて詳しくは、「電子申請をする」ボタンのリンク先ページをご覧ください。
詳細説明
「産業廃棄物の適正な処理の確保」のために、県内で産業廃棄物を取り扱う事業者の方は、各事由に応じて下記の届出や報告が必要です。
<県外産業廃棄物の処分の届出>
県外産業廃棄物を県内の処理施設において処分しようとするとき
・県外産業廃棄物処分届
・県外産業廃棄物処分変更届(届出事項を変更するとき)
<産業廃棄物の搬入の届出>
県外産業廃棄物を県内の処理施設で処分するために搬入しようとするとき
・県外産業廃棄物搬入届
・県外産業廃棄物搬入変更届(届出事項を変更するとき)
<産業廃棄物の保管の届出>
産業廃棄物を、廃棄物の生じた場所以外の場所(下関市の区域を除く県内)において保管しようとするとき
・産業廃棄物保管届
・産業廃棄物保管変更届(届出事項を変更するとき)
・産業廃棄物保管廃止届(届け出た保管を廃止したとき)
<処理施設の使用停止の届出>
破損、補修その他の理由により、30日を超えて、その産業廃棄物の処理施設の使用を停止し、産業廃棄物処理基準等に適合しなくなるおそれがあるとき
・産業廃棄物処理施設使用停止届
<処分状況の報告>
・県外産業廃棄物処分状況報告
・産業廃棄物処分状況報告
対象者・条件
- 対象者
- 産業廃棄物の処分や搬入を行う事業者の方
- 対象地域
- 山口県
この補助金をシェア
公開日: