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浄化槽の維持管理
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
浄化槽法に基づき、浄化槽の設置、使用開始、管理者変更、使用廃止などの際には届出が必要です。
活用目的
・それぞれの届出に関する当該報告に係る様式および添付書類を用意し、事業場の所在地を管轄する健康福祉センター(ただし、下関市、萩市、長門市、山口市および周南市を除く。)の窓口に届け出てください。 ・添付書類については事前に下記のお問合せ先にて確認してください。 ・「浄化槽使用開始報告書」「浄化槽管理者変更報告書」「浄化槽使用廃止届出書」の32手続については、「電子申請をする」ボタンからリンクする「やまぐち電子申請サービス」を活用した電子申請も可能です。
詳細説明
浄化槽の設置や使用、管理に関しては、以下の届出が必要です。
・浄化槽使用開始報告書(浄化槽使用開始の報告)
・浄化槽技術管理者変更報告書(浄化槽技術管理者変更の報告)
・浄化槽設置届出書(浄化槽を設置しようとする場合の届出)
・浄化槽変更届出書(浄化槽の構造もしくは規模の変更をしようとする場合の届出)
・浄化槽管理者変更報告書(浄化槽管理者の変更をしようとする場合の届出)
・浄化槽使用休止届出書(浄化槽の使用を休止した場合の届出)
・浄化槽使用再開届出書(浄化槽の使用を再開した場合の届出)
・浄化槽使用廃止届出書(浄化槽の使用を廃止した場合の届出)
対象者・条件
- 対象者
- 浄化槽の設置者、管理者(使用者など)
- 対象地域
- 山口県
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公開日: