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募集中 その他

薬局機能情報提供制度(薬局開設者による報告・情報提供)

山口県

対象地域
山口県

概要

薬局開設者は、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行えるようにするために、必要な情報について県知事に報告するとともに、各薬局において書面の閲覧等により情報提供を行う必要があります。

この補助金のポイント(AI 要約)

山口県内で薬局を開設・運営する薬局開設者を対象とした、患者が適切に薬局を選択できるよう情報提供を義務付ける制度です。12月31日現在の内容を翌年1月末までに定期報告するほか、基本情報や健康サポート薬局表示、薬剤師不在時間の変更時は随時報告が必要です。新規開設時は許可有効期間開始から30日以内に報告してください。報告は紙面(各健康福祉センター)、郵送、県庁ウェブサイトの電子申請から選択できます。患者への情報提供も書面閲覧等により実施する必要があります。

こんな事業者におすすめ

既存薬局の管理者

既に営業実績のある薬局の管理者が対象です。毎年1月末までの定期報告、および営業時間や薬剤師配置の変更時の随時報告により、患者向け情報提供の最新性を維持する必要があります。

新規薬局開設予定者

新たに薬局を開設する方、既存薬局を移転する方、開設者が変更される方が対象です。許可取得から30日以内にすべての項目を記載した報告書を提出する必要があります。

健康サポート薬局認定薬局

健康サポート薬局の認定を受けている薬局です。その旨を報告し、患者への提供情報に反映させることで、薬局を選択する患者の判断材料を充実させます。

複数店舗展開薬局

複数の薬局を運営する医薬品販売事業者が対象です。各店舗ごとに情報報告し、患者が各薬局の特性を把握できるよう情報提供を実施します。

申請ステップ

  1. 1

    報告内容の確認

    山口県ウェブサイトで提供されている薬局機能情報報告の対象項目を確認し、報告が必要な情報を整理してください。基本情報、薬局サービス、営業時間等が該当します。

  2. 2

    報告書の準備

    県が定めた薬局機能情報報告書様式を入手し、正確に記入します。新規開設の場合はすべての項目を、既存薬局の定期報告の場合は変更があった項目を記載してください。

  3. 3

    提出方法の選択

    紙面提出(健康福祉センター/下関市の場合は下関市立下関保健所)、郵送、または県庁ウェブサイトの電子申請から提出方法を選択します。

  4. 4

    報告書の提出

    選択した方法で報告書を提出します。紙面の場合は2部(正本1、副本1)、定期報告は1月末日まで、新規開設は許可有効期間開始から30日以内に提出してください。

  5. 5

    患者向け情報提供の実施

    報告した薬局機能情報を、薬局内で書面の閲覧等により患者に提供する体制を整備・運用してください。患者が適切に薬局を選択できるよう配慮します。

  6. 6

    変更報告の体制整備

    基本情報や健康サポート薬局表示、薬剤師不在時間に変更が生じた場合、速やかに報告する体制を構築してください。随時報告により情報の最新性を保ちます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 薬局機能情報報告書
  • 薬局開設許可証
  • 変更があった場合は変更内容を示す書類(営業時間変更通知等)
  • 健康サポート薬局認定を受けている場合はその認定書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 報告義務の対象となるのは誰ですか?
A. 山口県内で薬局を開設・運営しているすべての薬局開設者が対象です。新規開設、移転、開設者変更の場合も報告が必要です。
Q. 定期報告の期限はいつまでですか?
A. 12月31日現在の内容を翌年1月末日までに報告してください。毎年この時期に定期報告を行う必要があります。
Q. 新規開設時の報告期限はいつですか?
A. 薬局許可の有効期間が開始する日から30日以内に、すべての項目を記載した薬局機能情報報告書を提出してください。
Q. どの情報に変更があったら随時報告が必要ですか?
A. 基本情報、健康サポート薬局である旨の表示の有無、薬剤師不在時間の有無について変更があった場合、変更のたびに速やかに報告してください。
Q. 紙面で報告する場合、何部提出するのですか?
A. 紙面での提出は2部(正本1、副本1)を各健康福祉センター(下関市の薬局は下関市立下関保健所)の担当窓口に提出してください。郵送での提出も可能です。
Q. 患者向けの情報提供は具体的にどのように行いますか?
A. 薬局内で報告した薬局機能情報を書面の閲覧等により患者に提供する必要があります。具体的な提供方法については県のガイドラインをご確認ください。

活用例

営業時間変更時の随時報告

既存薬局が営業時間を拡大した場合、「基本情報」の変更として速やかに県に報告します。患者は最新の営業時間情報により、より利便性の高い薬局を選択できるようになります。

健康サポート薬局認定取得時の報告

薬局が健康サポート薬局の認定を受けた際、その旨を変更報告します。患者は健康相談の対応可能な薬局として当該薬局を認識でき、適切な薬局選択につながります。

薬剤師配置の変更報告

薬剤師の勤務体制が変わり、薬剤師不在時間が生じた場合、その内容を随時報告します。患者は薬剤師相談の可否を事前に確認できます。

新規開設薬局の初期報告

新しく開設した薬局が、許可取得から30日以内にすべての機能情報を報告します。開設当初から患者向け情報提供を適切に実施でき、患者の信頼獲得につながります。

移転に伴う情報更新

既存薬局が新所在地に移転する場合、基本情報(所在地、連絡先等)を報告します。患者は最新の薬局所在地等を正確に把握できます。

対象者条件(詳細解説)

山口県内で薬局開設許可を取得し、または受けている者が対象です。具体的には以下の場合が該当します:(1)既に営業中の薬局開設者(定期報告および変更時の随時報告義務)、(2)新規に薬局を開設する者(許可取得から30日以内の初期報告義務)、(3)既存薬局を移転する者(移転に伴う変更報告義務)、(4)薬局開設者の変更が生じた者(変更報告義務)。報告対象情報は薬局の所在地、連絡先、営業時間、薬剤師配置状況、提供医療サービス内容、健康サポート薬局認定の有無、薬剤師不在時間等です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15400/yak...

活用目的

・紙面での届出をされる方は、各健康福祉センター(下関市の薬局については下関市立下関保健所)担当窓口へ2部(正本1、副本1)を提出してください。 ・郵送による提出も可能です。 ・県庁ウェブサイトからの電子申請による報告も可能です。

詳細説明

薬局開設者は、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行うために必要な情報を、県知事に報告してください。 報告時期については次のとおりです。 <定期報告> 12月31日現在の内容を翌年の1月末日までに報告してください。 <随時報告> 「基本情報」および薬局サービス等のうち「健康サポート薬局である旨の表示の有無」および「薬剤師不在時間の有無」について変更があった場合には、変更の都度速やかに報告してください。 <その他> 新規開設した薬局(移転や開設者変更を含む。)については、許可の有効期間の開始日から30日以内に、すべての項目を記載した薬局機能情報報告書を提出してください。 ※報告内容について詳しくは、下記の参考情報にあるリンク先ページをご覧ください。

対象者・条件

対象者
薬局を開設された方
対象地域
山口県

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公開日: