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その他
薬局機能情報提供制度(薬局開設者による報告・情報提供)
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
薬局開設者は、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行えるようにするために、必要な情報について県知事に報告するとともに、各薬局において書面の閲覧等により情報提供を行う必要があります。
活用目的
・紙面での届出をされる方は、各健康福祉センター(下関市の薬局については下関市立下関保健所)担当窓口へ2部(正本1、副本1)を提出してください。 ・郵送による提出も可能です。 ・県庁ウェブサイトからの電子申請による報告も可能です。
詳細説明
薬局開設者は、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行うために必要な情報を、県知事に報告してください。
報告時期については次のとおりです。
<定期報告>
12月31日現在の内容を翌年の1月末日までに報告してください。
<随時報告>
「基本情報」および薬局サービス等のうち「健康サポート薬局である旨の表示の有無」および「薬剤師不在時間の有無」について変更があった場合には、変更の都度速やかに報告してください。
<その他>
新規開設した薬局(移転や開設者変更を含む。)については、許可の有効期間の開始日から30日以内に、すべての項目を記載した薬局機能情報報告書を提出してください。
※報告内容について詳しくは、下記の参考情報にあるリンク先ページをご覧ください。
対象者・条件
- 対象者
- 薬局を開設された方
- 対象地域
- 山口県
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