メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

港湾施設の使用・工事に関する許可の申請

山口県

対象地域
山口県

概要

港湾において、係留施設や船舶給水施設、荷役機械等の使用、または工事施行を行う場合は、山口県港湾施設管理条例に基づき申請が必要です。

この補助金のポイント(AI 要約)

山口県の港湾施設(係留施設、給水・給油施設、荷役機械、工作物等)の使用や工事施行を行う際に必要な許可申請制度です。山口県港湾施設管理条例に基づき、複数の申請類型があります。申請者は「NACCS」(税関統合システム)を利用してオンラインで手続が可能です。係留施設使用許可、特定係留施設使用許可、給水・給油施設使用許可、荷役機械使用許可、工作物設置許可など、目的に応じた申請が必要。事前にNACCS利用契約手続きとシステム設定申込を完了することが前提となります。

こんな事業者におすすめ

船舶運航事業者

定期的に山口県の港湾で入出港する船舶を運航する事業者。係留施設の使用許可申請やNACCS利用を通じた効率的な港湾手続きが必要です。

港湾物流企業

荷役機械、上屋、野積場等の港湾施設を使用して貨物の保管・積み卸しを行う物流業者。複数の施設利用許可申請が想定されます。

船舶給水・給油サービス事業者

港湾内で船舶への給水・給油サービスを提供する事業者。給水・給油施設の使用許可申請が必要です。

港湾工事施工業者

港湾内で工作物の設置や工事を施行する建設業者。工作物設置許可申請および着手・完了届の提出が必要です。

小型船舶利用事業者

小型船用特定係留施設や特定保管施設を利用する漁業者や小型船舶事業者。特定係留施設・特定保管施設の使用許可申請が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    NACCS利用契約の確認と手続き

    システム利用規程を確認し、NACCSの利用契約手続き(電子申請)を行います。事業所情報や契約するサービス内容等を登録する必要があります。

  2. 2

    システム設定申込

    NACCSを利用するためのシステム設定情報を登録し、システム設定申込を完了させます。

  3. 3

    必要な申請類型の選択

    港湾施設の使用目的に応じて、該当する申請類型(係留施設使用許可、給水施設使用許可、荷役機械使用許可など)を選択します。

  4. 4

    申請書類の準備

    各申請類型に必要な書類を準備し、NACCSを通じてオンラインで提出する形式に整えます。

  5. 5

    NACCS経由での申請提出

    準備した書類をNACCSを利用してオンラインで山口県港湾課に申請提出します。

  6. 6

    許可審査・通知

    山口県による審査が行われ、許可または不許可の通知がNACCS経由で通知されます。

  7. 7

    工事着手・完了時の届出

    工作物設置等の場合、着手時と完了時にNACCSを通じて届出を行う必要があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請者の商号・名称および住所を証する書類
  • 港湾施設の使用目的を明記した申請書
  • 船舶情報(船舶使用申請の場合)
  • 工事内容書・図面(工作物設置申請の場合)
  • 使用期間および使用区域を示す書類
  • NACCSシステム登録完了証明

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような港湾施設の使用が対象になりますか?
A. 岸壁、物揚場、桟橋、浮桟橋などの係留施設、船舶給水施設、給油施設、荷役機械、上屋、野積場、可動橋等が対象です。また、これらの施設に工作物を設置する場合も対象となります。詳細は山口県港湾施設管理条例をご確認ください。
Q. NACCSの利用契約手続きはどこで行いますか?
A. NACCSの利用契約手続きは電子申請により行います。詳細な申込手続きについては、山口県港湾課の公式ページ「NACCSの利用申込手続き」をご参照ください。事業所情報やサービス内容等の登録が必要です。
Q. 申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 審査期間は申請内容や書類の完全性により異なります。詳細な処理期間については、山口県港湾課に直接お問い合わせください。通常は数日から数週間程度要する場合が多いです。
Q. 複数の施設を同時に使用する場合、申請は一度に行えますか?
A. 使用する施設の種類に応じて異なる申請類型が存在します。各施設ごとに適切な申請類型で申請が必要となる場合があります。複数施設の利用予定がある場合は、山口県港湾課に相談することをお勧めします。
Q. 許可事項を変更したい場合はどうしますか?
A. 港湾施設の使用許可の内容を変更する場合は、「許可事項変更許可申請」をNACCSを通じて提出してください。変更内容と理由を明記した申請書が必要です。
Q. 港湾施設の使用を中止する場合の手続きは?
A. 使用を中止する場合は、「港湾施設使用中止等届」をNACCSを通じて提出します。中止予定日を明記して届出を行ってください。

活用例

定期海運事業者による岸壁使用

国際海運を行う船社が山口県内の港湾で定期的に岸壁を使用する場合、係留施設使用許可申請をNACCS経由で提出。許可取得後、継続的な港湾利用が可能になります。効率的なオンライン手続きにより申請・許可時間が短縮されます。

港湾物流施設の整備と使用開始

港湾内に新たに荷役機械や上屋を設置する物流企業が、工作物設置許可申請を行い許可取得後、工事着手届を提出。工事完了後に完了届を提出することで、新施設の使用が認可されます。

船舶給水サービスの開始

新規に港湾内で船舶給水サービスを開始する事業者が、船舶給水施設使用許可申請をNACCS経由で提出。許可取得により、入港する船舶への給水サービス提供が可能になります。

漁業協同組合による小型船係留施設利用

小型船舶を多数保有する漁協が、小型船用特定係留施設の使用許可を申請。複数隻の係留場所を確保し、効率的な船舶管理が実現されます。

既存許可内容の変更申請

港湾施設の使用期間延長や使用区域の変更が必要になった場合、許可事項変更許可申請をNACCS経由で提出。既存許可を失効させることなく、内容を更新できます。

対象者条件(詳細解説)

港湾施設の使用または工事施行を希望するすべての者が対象です。具体的には、①山口県内の港湾で船舶の係留を予定する船舶所有者・運航事業者、②荷役機械や保管施設等を使用する物流業者・港湾事業者、③船舶への給水・給油サービスを提供する事業者、④港湾内で工作物の設置や工事を施行する建設業者、⑤小型船舶の係留・保管を希望する漁業者や小型事業者等が含まれます。法人のみならず個人事業者も対象となります。ただし、NACCS利用契約手続きおよびシステム設定申込を完了していることが前提条件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://nss.nac6.naccs.jp/dfw/login/nsscoapp/MB...

活用目的

NACCSを利用するには、システムを利用する事業所の情報や契約するサービス内容等を登録する「利用契約手続き」のほか、NACCSを利用するためのシステム設定情報を登録する「システム設定申込」が必要となります。 システム利用規程をご確認いただき、利用契約手続き(電子申請)を行ってください。 ※詳細は、下記の参考情報にある「NACCSの利用申込手続き」のページをご覧ください。

詳細説明

入出港する船舶等は、山口県港湾施設管理条例に関する以下の手続を、「NACCS」を用いてオンラインで行うことができます。 ・係留施設使用許可申請(岸壁、物揚場、桟橋もしくは浮桟橋への係留または係船浮標の使用許可の申請) ・特定係留施設使用許可申請(小型船用特定係留施設の係留許可の申請) ・特定保管施設使用許可申請(小型船用特定保管施設または船舶上下架施設の使用許可の申請) ・船舶給水施設使用許可申請 ・船舶給油施設使用許可申請 ・荷役機械、上屋又は野積場使用許可申請 ・可動橋等使用許可申請 ・工作物設置(工事施行)許可申請(工作物の設置を伴う港湾施設の使用または工事の施行の許可の申請) ・許可事項変更許可申請(港湾施設の使用等の許可事項の変更許可の申請) ・工作物設置等着手・完了届 ・港湾施設使用中止等届 <NACCSとは> NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)は、入出港する船舶・航空機および輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続および関連する民間業務をオンラインで一元的に処理するシステムです。

対象者・条件

対象者
港湾施設の使用を希望する方
対象地域
山口県

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: