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その他
入出港の届出(山口県入港料徴収条例)
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
船舶が港湾に入港したときは、山口県入港料徴収条例に基づく届出等が必要です。
活用目的
NACCSを利用するには、システムを利用する事業所の情報や契約するサービス内容等を登録する「利用契約手続き」のほか、NACCSを利用するためのシステム設定情報を登録する「システム設定申込」が必要となります。 システム利用規程をご確認いただき、利用契約手続き(電子申請)を行ってください。 ※詳細は、下記の参考情報にある「NACCSの利用申込手続き」のページをご覧ください。
詳細説明
船舶が港湾に入港したときは、内航定期航路事業に従事する船舶は入港した日の翌月の5日までに、その他の船舶は出港前までに、届出が必要です。
入出港する船舶等は、入出港の届出を「NACCS」を用いてオンラインで行うことができます。
<NACCSとは>
NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)は、入出港する船舶・航空機および輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続および関連する民間業務をオンラインで一元的に処理するシステムです。
対象者・条件
- 対象者
- 港湾に船舶を入港させた方
- 対象地域
- 山口県
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公開日: