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応急危険度判定士の登録
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
市や町の要請に応じて、被災した建物について危険度を現地で判定する専門家「応急危険度判定士」になるには、山口県から認定登録を受ける必要があります。また、認定申請情報に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
活用目的
<山口県地震被災建築物応急危険度判定士の認定申請> 応急危険度判定士認定申請書に、下記の書類を添付して、山口県建築指導課指導班に提出(郵送可)してください。 ・建築士免許証の写し ・山口県が実施する判定士養成講習会の受講修了証の写し ・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2.5センチメートルのカラー写真:2枚 <山口県地震被災建築物応急危険度判定士の認定申請事項の変更> 認定申請情報に変更が生じた方は、応急危険度判定士認定申請事項変更届を、指導班に提出(郵送可)してください。 なお、変更の届出は「電子申請をする」ボタンのリンク先ページからオンラインで行うことができます。 ※「氏名」および「建築士の免許種別」に変更が生じた場合は、これまでと同様に、変更届(紙)に下記の必要書類を添付して、指導班まで提出(郵送可)してください。 ・氏名の変更 変更後の氏名により再交付された建築士の免許証の写し、写真1枚、交付済みの認定証・認定登録証 ・免許種別の変更 変更後の建築士免許証の写し
詳細説明
大きな地震により損傷を受けた建物は、その後の余震によって倒壊や屋根一部が落下するなどの危険性があります。
地震被災後の生活や復旧作業などにおいて、その危険性に気付かずに建物を使用したり建物の近辺で作業をしていて命を落とすといった二次災害を防止するために、「地震被災建築物応急危険度判定」という制度があります。
地震被災建築物応急危険度判定制度とは、「応急危険度判定士」と呼ばれる特別な知識や技術を習得された専門家の方々が、市や町の要請に応じて、被災した建物について危険度を現地で判定し、その結果を「危険(赤色)」「要注意(黄色)」または「調査済み(緑色)」のいずれかのステッカーを建物に貼り付けることによって、建物の所有者や建物の近くを通る人に危険性をお知らせする制度です。
「応急危険度判定士」になるには、山口県から認定登録を受ける必要があります。
対象者・条件
- 対象者
- 山口県地震被災建築物応急危険度判定士として登録を受けたい方で、以下の要件をすべて満たす方 ・建築士である ・県内に在住または在勤している ・山口県が実施する判定士養成講習会を受講している
- 対象地域
- 山口県
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