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募集中 その他

土砂災害防止法における特定開発行為許可

福岡県

対象地域
福岡県

概要

土砂災害防止法第10条に基づく特定開発行為には、都道府県知事の許可が必要です。 詳細は下記URLのウェブサイトをご参照ください。

この補助金のポイント(AI 要約)

福岡県が実施する土砂災害防止法第10条に基づく特定開発行為許可制度です。宅地造成、鉱物採取、砂利採取などの開発行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要となります。対象は福岡県内で特定開発行為を計画する事業者・個人です。許可取得には事業計画書や土砂災害防止対策計画等の提出が求められます。詳細な要件や申請方法については福岡県の公式ウェブサイトで確認してください。

こんな事業者におすすめ

宅地造成事業者

新規住宅地や商業地の造成を計画する不動産開発企業や建設事業者。切土または盛土を伴う開発行為を行う場合、福岡県知事の許可が必要となります。

鉱物・砂利採取業者

砂利採取場や鉱物採掘場の開設・拡張を計画する採掘企業。土砂災害防止対策を示す詳細な計画書の提出が求められます。

大規模土地所有者

所有地での切土・盛土工事や地形変更を伴う開発を行う個人または法人。農地から他の用途への転換に伴う造成工事も対象となります。

建設・造園企業

土木工事や造園工事で土砂動員を伴う事業者。擁壁設置やのり面処理等の防止対策を含む計画を提出する必要があります。

申請ステップ

  1. 1

    事前相談・申請準備

    福岡県に事前相談を行い、特定開発行為に該当するかどうか、必要な許可手続きを確認します。申請に必要な図書や計画書の内容についても相談します。

  2. 2

    申請書類の作成

    許可申請書、事業計画書、土砂災害防止対策計画、位置図、平面図、断面図等の必要書類を作成します。技術基準への適合性を示す設計書も準備します。

  3. 3

    許可申請書の提出

    作成した申請書類一式を福岡県(土砂災害防止担当部局)に提出します。書類の完全性と形式を確認してください。

  4. 4

    内容審査・技術的判定

    福岡県が提出書類を審査し、土砂災害防止法の技術基準への適合性を判定します。必要に応じて補正や追加資料の提出を求められます。

  5. 5

    許可決定・通知

    審査完了後、許可または不許可の決定がなされ、申請者に通知されます。許可を得た場合、指定された条件に基づき事業を実施します。

  6. 6

    事業実施・監督

    許可に基づき開発行為を実施します。福岡県による現地確認や監督が行われ、許可条件の遵守状況が確認されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 特定開発行為許可申請書
  • 事業計画書(事業の目的、内容、スケジュール等を記載)
  • 土砂災害防止対策計画書
  • 位置図(1/25,000地形図上に示したもの)
  • 平面図(縮尺1/500以上)
  • 縦断面図・横断面図
  • 設計書(土砂災害防止技術基準への適合性を示すもの)
  • 施工方法説明書
  • 代理人による申請の場合は委任状

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 特定開発行為とはどのような行為が該当しますか?
A. 土砂災害防止法第2条で定義される開発行為で、主に宅地造成、鉱物採取、砂利採取、切土または盛土を伴う行為が該当します。具体的な行為が特定開発行為に該当するかは事前に福岡県に相談してください。
Q. 許可申請にかかる期間はどのくらいですか?
A. 一般的な補助金・許可申請では審査期間が設定されていますが、この許可の審査期間は福岡県の公式ウェブサイトで確認してください。複雑な案件は追加資料提出により期間が延長される場合があります。
Q. 申請後に計画を変更したい場合はどうしますか?
A. 許可後の計画変更については、変更の内容に応じて変更許可申請または報告が必要となる場合があります。詳細は福岡県の担当部局に相談してください。
Q. 許可を得られない場合もありますか?
A. 土砂災害防止法の技術基準に適合しない場合は許可されません。また、土砂災害警戒区域における開発行為で土砂災害防止対策が不十分な場合も許可されない可能性があります。
Q. 福岡県内すべての市町村が対象ですか?
A. はい、福岡県内で土砂災害防止法の対象となる特定開発行為であれば、福岡県全域が対象となります。市町村によっては独自の条例がある場合もため、併せて確認してください。
Q. 小規模な開発でも許可が必要ですか?
A. 土砂災害防止法では開発区域の面積等により特定開発行為の基準が定められています。詳細な基準は福岡県の公式ウェブサイトで確認し、該当性について相談してください。

活用例

新規住宅団地の造成

福岡県内の山間地で新規住宅団地の造成を計画する不動産事業者が、土砂災害防止法に基づく許可を取得。盛土・切土の設計、防止対策計画を提出し、許可を得た後に工事を実施します。

砂利採取場の開設

河川沿いで砂利採取事業を開始する採掘企業が、特定開発行為許可を申請。採掘計画、土砂流出防止対策、復旧計画を示す書類を提出して許可を取得します。

鉱物採取場の拡張

既存鉱山の採掘範囲を拡大する鉱業企業が、拡張計画に対する許可を申請。新たな採掘区域の地形図、防止対策の追加計画を含む書類を提出します。

工業用地の整地工事

工業団地内での大規模な盛土・切土工事を計画する企業が、許可申請を実施。のり面安定性、排水計画、防止対策を詳細に示す設計書を提出します。

太陽光発電施設用地の造成

山間地での太陽光発電所建設に向けて、土地造成を行う再生可能エネルギー企業が、土砂災害防止対策を含む許可申請を行います。

対象者条件(詳細解説)

土砂災害防止法第10条に基づく特定開発行為許可は、福岡県内で一定の開発行為を計画する事業者および個人を対象としています。対象となる開発行為は、土砂災害防止法第2条で定義される「宅地造成工事」「鉱物採掘」「砂利採取」「土石採取」などの行為であり、通常、一定規模以上の切土または盛土を伴うものが該当します。許可申請にあたっては、当該開発行為が土砂災害防止法が定める技術基準に適合していることを示す必要があります。また、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に該当する場合は、より厳格な防止対策が求められます。詳細な適用基準や開発行為の規模要件については、福岡県の公式ウェブサイトまたは土砂災害防止担当部局に相談してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

対象者・条件

対象地域
福岡県

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