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募集中 その他

砂防三法における行為許可

福岡県

対象地域
福岡県

概要

砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定された区域内での行為については、都道府県知事の許可が必要です。 詳細は下記URLのウェブサイトをご参照ください。

この補助金のポイント(AI 要約)

福岡県内で砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊防止法に基づき指定された区域内で土地の掘削、盛土、工作物の設置などの行為を行う場合、福岡県知事の許可が必要です。これらの指定区域は自然災害から周辺地域を守るために定められており、許可なく行為を行うと法令違反となります。詳細は福岡県の公式ウェブサイトで確認してください。

こんな事業者におすすめ

建設・土木事業者

砂防指定区域内で道路工事、造成工事、護岸工事などを計画する建設業者やゼネコン。指定区域内での工事実施には福岡県知事の許可取得が必須となります。

不動産開発事業者

砂防法などの指定区域内の土地で住宅分譲地やアパート、商業施設の開発を行う不動産事業者。盛土や造成工事に先立ち許可申請が必要です。

農業・林業従事者

砂防指定区域内の農地で開墾や農業施設の設置、林業作業を行う農業者や林業事業者。行為の内容によって許可が必要になる場合があります。

個人の土地所有者

砂防法などの指定区域内の土地で家屋の建築、庭の造成、擁壁の設置などを計画する個人。施工規模を問わず許可の取得が必要です。

公共事業実施者

福岡県内で砂防指定区域を含むインフラ整備工事やまちづくり事業を行う自治体や公団。許可申請手続きを進めた上で事業を実施します。

申請ステップ

  1. 1

    対象区域の確認

    自分の土地または計画地が砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地崩壊防止法の指定区域内にあるか確認します。福岡県や市町村の担当部局に問い合わせるか、公開地図で確認できます。

  2. 2

    計画内容の検討

    実施予定の行為内容(掘削、盛土、工作物設置など)と設計図面、施工計画を具体的に検討し、必要な図書を整理します。

  3. 3

    許可申請書の作成

    福岡県の所定様式で許可申請書を作成します。申請書には、行為の目的、場所、実施方法、期間、図面などを詳細に記載します。

  4. 4

    必要書類の提出

    許可申請書と添付書類一式を福岡県砂防課(または関係市町村の該当部局)に提出します。提出方法は事前に確認してください。

  5. 5

    審査と回答

    福岡県が申請内容を審査し、許可要件を満たしているか判断します。許可または不許可の決定が通知されます。

  6. 6

    許可後の実施

    許可を受けたら、許可条件に従って計画の行為を実施します。工事完了後は変更内容を報告することが必要な場合があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 許可申請書(福岡県所定様式)
  • 位置図(縮尺1/25,000程度)
  • 計画平面図(縮尺1/200~1/500程度)
  • 計画断面図(縮尺1/100~1/200程度)
  • 工事内容説明書
  • 施工計画書
  • 土地所有権を証明する書類(登記簿謄本など)
  • 法人の場合は登記事項証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 砂防三法の指定区域内かどうかは どのように確認しますか?
A. 福岡県砂防課またはお住いの市町村の砂防・防災担当部局に問い合わせて確認してください。また、福岡県が公開している指定区域図や地図情報でも確認できる場合があります。詳細は福岡県の公式ウェブサイトをご参照ください。
Q. 小規模な行為でも許可が必要ですか?
A. 砂防法などの指定区域内では、規模の大小を問わず原則として許可が必要です。例えば、少量の掘削や簡易的な工作物設置でも対象となる可能性があります。具体的な判断は福岡県の担当部局にご相談ください。
Q. 許可申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 標準的な審査期間は公式ウェブサイトでご確認ください。申請内容が複雑な場合や追加書類が必要な場合は審査期間が延長される可能性があります。事前に福岡県砂防課に相談することをお勧めします。
Q. 許可後に計画を変更したい場合はどうしますか?
A. 変更内容によって異なります。軽微な変更の場合は届け出で対応できる場合もありますが、計画内容に大きな変更がある場合は改めて許可申請が必要となる可能性があります。福岡県砂防課にご相談ください。
Q. 許可を受けずに行為を行った場合はどうなりますか?
A. 砂防法などに違反する行為は法令によって禁止されており、罰則の対象となります。無許可で指定区域内の行為を行わないよう注意が必要です。

活用例

住宅建設での造成工事

砂防法指定区域内に新築住宅を建築する際、建築地の盛土造成工事を行うケース。切土や盛土が必要な場合、工事前にこの許可を取得する必要があります。

農地開墾での許可取得

地すべり等防止法の指定区域内で農地を開墾し、水田や畑に転換する場合。掘削による地形改変が行われるため許可が必要です。

急傾斜地での擁壁設置

急傾斜地の崩壊防止法の指定区域内で崖崩れ対策として擁壁やコンクリート壁を設置するケース。防災工事であっても許可取得が必須です。

宅地造成事業での許可申請

砂防指定区域内で複数区画の宅地造成を行う不動産事業。広範囲の造成計画について許可申請し、工事を段階的に実施します。

企業施設建築での盛土工事

地すべり等防止法の指定区域内で工場や物流施設を建築する際、敷地造成のために盛土工事を実施するケース。事前許可が必要です。

対象者条件(詳細解説)

砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき福岡県知事により指定された区域内で行為を実施する全ての者が対象です。具体的には、土地の掘削、盛土、切土、擁壁やダム、井堰などの工作物の設置、また既存工作物の改造・移転などが対象行為となります。個人・法人の別、業種、事業規模を問わず、許可要件に該当する行為を行う場合は福岡県知事の許可が必要です。指定区域内での行為とは、砂防工事が必要とされる地域における地形変化や構造物設置を意味し、これらは自然災害リスク低減のため適切な審査を経たうえで許可されます。詳細な判断は福岡県砂防課にご相談ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

対象者・条件

対象地域
福岡県

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公開日: