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中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
従業員への給与等の支給額を増加させた場合、増加額の一部を法人税等から税額控除できます。
活用目的
詳しくは、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
詳細説明
【中小企業向け賃上げ促進税制の概要】

対象者・条件
- 対象者
- 青色申告を行う中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)や個人事業主 <適用期間>令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象)
- 対象地域
- 全国
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