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募集中 その他

中小企業向け賃上げ促進税制

中小企業庁

対象地域
全国

概要

従業員への給与等の支給額を増加させた場合、増加額の一部を法人税等から税額控除できます。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、従業員への給与支給額を増加させた中小企業者等を対象とした税制優遇制度です。青色申告を行う資本金1億円以下の法人または個人事業主が対象で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度(個人事業主は令和5~6年)に給与を増加させた場合、その増加額の一部を法人税等から税額控除できます。人件費の増加を通じた労働力の確保と企業の成長を支援する仕組みです。詳細は中小企業庁の公式ウェブサイトをご確認ください。

こんな事業者におすすめ

成長期の中小製造業

従業員を積極採用し給与を増加させている製造業。生産能力拡大に伴う人員増強と賃上げを実施している企業が活用でき、税額控除により資金繰り改善と継続的な成長投資が可能になります。

賃上げに取り組む卸売業

人材確保のため従業員給与を引き上げている卸売・流通企業。景気回復期に競争力維持のため賃上げを実施している企業において、税負担軽減による経営効率化が期待できます。

人員拡充する建設業

業務拡大に伴い新規採用と賃上げを同時実施する建設業者。職人・技能者の確保と処遇改善に取り組む企業が本制度を活用し、採用コスト削減と従業員定着が実現します。

サービス業の人材投資企業

サービス品質向上のため職員教育と給与改善に取り組む飲食・宿泊・介護等の企業。人手不足対策と処遇改善を一体で進める企業が控除を通じた支援を受けられます。

情報通信業の成長企業

デジタル人材確保のため給与水準を上げるIT・情報通信企業。競争激化する市場で優秀人材を確保するための賃上げを実施している企業が活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    適用要件の確認

    青色申告者であること、資本金1億円以下(個人事業主も含む)であることなど基本要件を確認します。対象事業年度は令和4年4月~令和6年3月、個人事業主は令和5~6年です。

  2. 2

    給与増加額の算定

    対象期間における従業員への給与等支給額の増加額を計算します。前年度比での増加額が判定基準となるため、正確な給与台帳の整備が重要です。

  3. 3

    必要書類の準備

    給与支給実績を証明する給与台帳、決算書、法人税等の申告書など必要書類を揃えます。増加額の根拠となる書類の整備が申請の鍵です。

  4. 4

    税理士等との相談

    税額控除の計算方法が複雑なため、税理士や公認会計士に相談することが推奨されます。適用要件の確認と控除額の正確な算定を支援してもらいます。

  5. 5

    法人税申告書への記載

    確定申告または年末調整の際、本制度による税額控除を申告書に記載します。控除対象となる給与増加額と計算根拠を明記することが必要です。

  6. 6

    税務署への提出

    完成した申告書および添付書類を税務署に提出します。期限内提出を心がけ、記載漏れや計算誤りがないよう確認しましょう。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 青色申告決算書
  • 法人税申告書(または個人事業主の所得税申告書)
  • 給与台帳(給与増加額の証明用)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 給与支給実績を示す書類(源泉徴収票等)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主も対象ですか?
A. はい、青色申告を行う個人事業主も対象です。ただし適用期間が異なり、令和5年および令和6年の各年が対象となります。法人の場合は令和4年4月~令和6年3月の事業年度が対象です。
Q. 税額控除の上限はありますか?
A. 税額控除の具体的な上限額については、与えられた情報に記載がないため、中小企業庁の公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。給与増加額に対する控除率や最大控除額が設定されている可能性があります。
Q. 給与の定義は何ですか?
A. 一般的には、従業員に対する給与、賞与、手当等の支給額が対象となります。ただし役員報酬や退職金の扱いなど詳細な定義については、公式ガイドラインで確認することをお勧めします。
Q. 資本金がちょうど1億円の場合は対象ですか?
A. 対象要件は「資本金1億円以下」とされており、資本金がちょうど1億円の企業も原則として対象です。ただし支配力判定など詳細な要件については、中小企業庁への確認をお勧めします。
Q. どのような給与増加が対象となりますか?
A. 給与等の支給額を前年度比で増加させたことが基本要件です。増加額に対して税額控除が受けられます。詳細な計算方法や増加率の要件については、公式情報をご参照ください。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 本制度は税制措置であるため、法人税の申告期限(決算日から2月以内)内に申告書を提出することが必要です。個人事業主の場合は確定申告期限(3月15日)までとなります。

活用例

製造業による生産能力拡大に伴う賃上げ

受注増加に対応するため従業員30名を新規採用し、既存職員の給与も平均10%引き上げた中小製造業。総給与支給額が前年比15%増加した場合、その増加額に対して本制度による税額控除を受け、採用・教育コストと賃上げ費用を相殺できます。

建設業における職人確保と処遇改善

技能職員の高齢化と後継者不足に対応し、新規採用10名と既存職員の給与30%引き上げを実施した建設企業。給与総額増加分を税額控除で補填し、職人確保と業界の人手不足対策に貢献しながら税負担を軽減できます。

IT企業による人材確保競争への対応

デジタル人材獲得競争で給与を20%引き上げたIT企業。増加した人件費を本制度の税額控除で一部カバーでき、優秀人材確保と経営効率化を同時に実現できます。

飲食・宿泊業による従業員定着と品質向上

スタッフ不足解消と離職率低下を目的に、従業員20名全員の給与を平均12%引き上げた飲食企業。人件費増加による利益圧迫を税額控除で緩和し、サービス品質向上による顧客満足度向上を実現します。

介護事業における処遇改善の税制活用

介護職員の処遇改善加算と併せて月給を増加させた福祉企業。給与支給額増加分の一部を本制度で税額控除でき、職員確保と離職防止投資を支援する制度との相乗効果を得られます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は青色申告を行う中小企業者等で、法人の場合は資本金1億円以下、個人事業主も含まれます。適用期間は法人で令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度、個人事業主は令和5年および令和6年です。基本要件として、従業員への給与等支給額を前年度比で増加させることが条件となります。一般的には、給与・賞与・各種手当などが対象経費に含まれ、増加額に応じた税額控除が受けられます。具体的な控除額計算方法、上限額、給与の詳細な定義については、中小企業庁の公式ガイドラインで確認が必要です。青色申告者であることが必須要件であり、白色申告者は対象外となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳しくは、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

詳細説明

【中小企業向け賃上げ促進税制の概要】 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/0dca873c-40c3-496d-93fb-a0c051a9ab31)

対象者・条件

対象者
青色申告を行う中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)や個人事業主 <適用期間>令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象)
対象地域
全国

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