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募集中 その他

中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組を支援します。事業者は事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画制度です。中小企業・小規模事業者等が、業種別の指針に沿って経営力向上計画を策定し、国の認定を受けることで、税制優遇措置(即時償却、法人税軽減等)、金融支援(政策金融融資、信用保証枠の拡大)、法的支援(登録免許税特例等)などの支援措置が利用できます。対象は資本金の規模や従業員数によって定められた特定事業者等で、21業種以上の分野指針が策定済みです。電子申請プラットフォーム(https://keieiryoku.go.jp/)から申請可能です。詳細は実施機関の相談窓口でご確認ください。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

生産性向上を目指す機械・金属・食品等の製造企業。設備投資や工程改善、IT導入による効率化を計画し、融資や税制優遇を活用して経営強化を図りたい事業者に適しています。

卸売・小売業者

営業戦略、在庫管理、顧客情報の活用等を強化したい企業。デジタル化や人材育成を含めた経営計画を策定し、金融支援を受けながら成長を目指す事業者向けです。

建設・建築企業

現場効率化、技術者確保、BIM等のIT導入、経営基盤強化を目指す企業。設備投資や人材育成に必要な資金を優遇条件で調達したい中小建設事業者に適しています。

医療・介護事業者

サービス質向上、経営基盤強化、人材育成を進めたい医療機関や介護施設。施設整備や人員体制の充実に関する経営計画を策定し、支援措置を活用したい事業者向けです。

事業承継予定の企業経営者

経営力向上と同時に後継者育成・事業承継を進めたい企業。登録免許税・不動産取得税の特例や信用保証の拡大等、承継に特化した支援措置が活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    事業分野別指針の確認

    自社が該当する業種の事業分野別指針を確認し、経営力向上のための施策内容を把握します。21分野以上の指針が策定されているため、該当分野を特定することが重要です。

  2. 2

    経営力向上計画の作成

    確認した指針に沿って、営業活動、財務、人材育成、IT投資等の経営力向上策を含めた計画書を作成します。事業の現状分析と今後の改善方針を明確にします。

  3. 3

    関係書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書等の必要書類を準備します。税制措置や金融支援を希望する場合は、財務要件を満たしていることを証明する書類も必要になります。

  4. 4

    電子申請プラットフォームでの申請

    経営力向上計画申請プラットフォーム(https://keieiryoku.go.jp/)を利用して電子申請を行います。経済産業省関係の申請が対象となっています。

  5. 5

    認定審査

    提出した計画書が業種別指針に適合し、経営力向上の実現可能性等が審査されます。認定基準を満たしていることが確認されます。

  6. 6

    認定と支援措置の活用

    認定を受けると、税制優遇(即時償却、法人税軽減等)、金融支援(融資、信用保証枠拡大)、法的支援等の各種措置が利用可能になります。

  7. 7

    相談窓口への確認

    詳細な申請手続きや条件については、経営力向上計画相談窓口に問い合わせして確認することをお勧めします。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書等)
  • 事業計画書
  • 経営力向上計画書
  • 業種別指針への適合確認書類
  • 財務要件を満たすことの証明書類(税制措置・金融支援希望時)
  • 法人税務申告書(個人事業主は確定申告書)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 経営力向上計画の認定を受けるための要件は何ですか?
A. 対象者は、資本金の規模と従業員数で定められた特定事業者等です。また、自社が該当する業種の事業分野別指針に沿った経営力向上計画を策定し、その実現可能性が認められることが条件です。令和5年3月31日までは、資本金10億円以下かつ従業員2,000人超の企業も対象みなしされます。詳細は相談窓口でご確認ください。
Q. 認定を受けるとどのような税制措置が受けられますか?
A. 認定事業者は、中小企業等強化税制により即時償却や特別償却、法人税の軽減(事業承継等に係る準備金積立による損金算入)等が利用できます。事業承継等に際しては登録免許税・不動産取得税の特例も対象となります。詳細は税務署または実施機関に確認してください。
Q. 金融支援には何がありますか?
A. 日本政策金融公庫による低利融資、民間金融機関融資に対する信用保証協会による信用保証枠の別枠・拡大、中小企業投資育成株式会社からの投資、海外展開向けのスタンドバイ・クレジット等が利用できます。具体的な融資条件は金融機関にご相談ください。
Q. どの業種が対象ですか?
A. 製造業、卸・小売業、外食・中食業、旅館業、医療、介護、建設業など21分野以上で事業分野別指針が策定されています。ただし、すべての業種がカバーされているわけではないため、自社業種が対象か相談窓口でご確認ください。
Q. 申請から認定までどのくらい時間がかかりますか?
A. 審査期間は情報提供資料では明記されていません。詳細は経営力向上計画相談窓口にお問い合わせください。
Q. 小規模事業者や個人事業主も対象ですか?
A. 制度は中小企業・小規模事業者等を対象としており、個人事業主も対象になります。ただし規模要件(資本金・従業員数)により対象外となる場合があります。詳細は相談窓口でご確認ください。

活用例

製造業における設備投資と即時償却

機械メーカーが経営力向上計画を認定され、新しい生産設備導入に必要な資金を日本政策金融公庫の優遇金利融資で調達。同時に中小企業等強化税制の即時償却により、設備投資の税負担を軽減し、資金繰りを改善しながら生産能力を高めるケース。

小売業のデジタル化と信用保証枠の拡大

百貨店や総合スーパーがIT投資による営業戦略強化を計画。認定を受けて民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の保証枠が別枠で拡大され、大規模な店舗改装・システム導入資金を円滑に調達するケース。

介護施設の人材育成と法人税軽減

介護サービス提供者が職員研修体制の充実と施設整備を含めた経営力向上計画を認定。事業承継等に係る準備金の積立により法人税を軽減しながら、次世代への経営承継と事業拡大を両立させるケース。

建設企業の海外展開と信用状発行

建設企業が経営力向上計画の認定を受け、海外支店での事業展開に必要な資金調達に際して、日本政策金融公庫がスタンドバイ・クレジット(信用状)を発行し、海外金融機関からの現地通貨融資を可能にするケース。

事業承継と登録免許税特例の活用

中小企業の後継者が経営力向上計画を策定・認定され、M&Aや事業承継に必要な資金を信用保証の別枠で調達。同時に登録免許税・不動産取得税の特例を受けながら、円滑な世代交代を実現するケース。

対象者条件(詳細解説)

対象者は「特定事業者等」で、資本金と従業員数により以下のように定められています。①個人事業主・小規模企業、②資本金5,000万円以下かつ従業員数300人以下の企業(卸・小売業は従業員100人以下、サービス業は50人以下等業種により異なる)、③資本金10億円以下の特定事業者(大規模設備投資等の特定の施策が対象)など、業種・施策により細かく区分されます。令和5年3月31日までは、資本金10億円以下かつ従業員数2,000人超の企業も特定事業者等とみなされます。さらに、認定を受けた計画が業種別指針に適合し、経営力向上の実現可能性が認められることが必要です。詳細な規模要件や業種別の基準は、経営力向上計画相談窓口または実施機関の公式情報でご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://keieiryoku.go.jp/

活用目的

経営力向上計画申請プラットフォームより電子申請が可能(※)です。( https://keieiryoku.go.jp/ ) ※経済産業省及び一部の省庁あての申請に限られます。 申請手続き:詳しくは、経営力向上計画相談窓口までお問い合わせください。

詳細説明

○中小企業等の生産性を高めるための政策的な枠組みである「中小企業等経営強化法」が平成28年7月に施行しました。 ○本法では、生産性向上策(営業活動、財務、人材育成、IT投資等)を業種毎に「事業分野別指針」として策定しています。令和4年3月までに製造業の他、卸・小売、外食・中食、旅館業、医療、介護、建設など21分野で策定済みです。 ○支援措置として、中小企業等強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例や準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、金融支援、補助金との連動を行っています。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/c978c57a-3fa5-40fb-be14-04d0a33a92f9) 中小企業等経営強化法に基づく各種の金融支援措置 政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により円滑な資金調達を支援します。 ①日本政策金融公庫による融資 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、融資を受けられます。 ○貸付金利 <中小企業事業> 基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、2億7,000万円を限度として特別利率②) <国民生活事業> 基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、特別利率B) ※基準利率及び特別利率については、日本政策金融公庫のサイトをご参照ください。 ②中小企業信用保険法の特例 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 特定事業者は、経営力向上計画の実行※にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 ※新事業活動に該当する事業及びM&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)に限ります。 ○保証限度額の別枠・保証枠の拡大 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/964a2406-f307-4fdc-a8d9-c68ecec79319) 経営力向上計画において、一定の財務要件を満たすことの認定を受けた企業であって、事業承継等に必要な資金に係る信用保証の申込みにおいて保証申込み直前の事業年度決算においても一定の財務要件等を満たす場合には、経営者保証は不要です。 ③中小企業投資育成株式会社法の特例 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けられます。 ④日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外支店または海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達を支援します。 ○補償限度額 1法人あたり最大4億5,000万円  ○融資期間 1~5年 ⑤日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金及び運転資金について、直接融資を受けられます。 ○貸付金利 基準利率(ただし、4億円を限度として特別利率③) ※基準利率及び特別利率については、日本政策金融公庫のサイトをご参照ください。 ⑥中小企業基盤整備機構による債務保証 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/7c463ca1-01c2-46da-b368-07db44512c1d) 従業員2,000人以下の特定事業者等(※)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。 ※特定事業者は含まれません。 ⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/481b081a-7926-4ecc-90cd-160d14119bc7) 食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。 参考1.【特定事業者等の範囲について】 ・特定事業者以外に、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利活動法人においても、従業員数2,000人以下の要件を満たす場合は、特定事業者等の範囲に含まれます。 参考2.【特定事業者の定義】 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/53bd0560-62af-48ae-a667-38a61a2946b7) また、企業組合や協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他政令で定める組合、政令で定める要件に該当する一般社団法人についても、特定事業者と同様の支援措置を受けることができます。

対象者・条件

対象者
特定事業者等【中小企業等経営強化法第2条第6項】(施策により対象が異なるため詳細は別途記載しています) ○「特定事業者等」の規模 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/15b5ae5d-7306-4b72-8db5-8d7093ca491d) ※従来対象とされていた「中小企業者等」に該当するが、特定事業者等には該当しない場合(資本金10億円以下かつ従業員数2,000人を超える場合)も、令和5年3月31日までは「特定事業者等」とみなし経営力向上計画の認定対象となります。
対象地域
全国

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