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募集中 給付金

認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業

中小企業庁

対象地域
全国

概要

金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が、外部専門家(認定経営革新等支援機関)の助けを得て実施する経営改善計画の策定を支援します。

この補助金のポイント(AI 要約)

本事業は、中小企業庁が実施する給付金で、財務上の問題を抱える中小企業・小規模事業者を対象としています。国の認定を受けた経営革新等支援機関(税理士、会計士、診断士、弁護士、金融機関等)の支援を受けながら経営改善計画を策定する際、その策定費用(フォローアップ費用を含む)の3分の2まで支援します。金融機関からの条件変更や新規融資等を伴う計画が対象となり、自力での計画策定が難しい事業者の経営再建を支援するスキームです。

こんな事業者におすすめ

経営危機に直面する製造業中小企業

売上減少や過剰債務を抱える製造業の中小企業。財務状況が悪化し、自社での改善計画策定が困難な状況にあります。金融機関との関係を保ちながら、専門家の支援で経営再建を目指す企業が対象です。

経営課題を抱える小規模サービス業

飲食店、小売業、サービス業など、経営基盤が脆弱な小規模事業者。新型コロナウイルスの影響等により経営が圧迫されており、金融機関の支援と専門家のアドバイスが必要な事業者です。

資金繰りに課題がある建設業

受注環境の悪化や原材料費高騰により、資金繰りが逼迫している建設業。専門的な経営改善計画により、金融機関からの新規融資や既存融資の条件変更を目指す事業者です。

事業承継期の経営改善が必要な企業

事業承継に伴い経営体制が変わり、経営基盤の強化が急務な企業。認定支援機関と金融機関の連携を通じ、次世代への経営基盤確立を支援します。

過剰債務を抱える流通・卸売業

過去の設備投資や買収に伴う過剰債務を抱える流通・卸売企業。専門家による経営改善計画と金融機関の債務リスケにより、経営再生を目指す事業者です。

申請ステップ

  1. 1

    認定支援機関の選定・相談

    国の認定を受けた支援機関(税理士、会計士、診断士等)に経営改善計画策定の支援依頼について相談します。支援可能か確認し、協力体制を整えることが重要です。

  2. 2

    金融機関との事前相談

    経営改善計画に基づく融資や条件変更の可能性について、取引金融機関と事前に相談します。金融機関の支援意向確認が申請の前提となります。

  3. 3

    経営改善計画の策定

    認定支援機関と協働して、経営改善計画を策定します。現状分析から改善施策、実行スケジュール、財務シミュレーションなどを含めた詳細な計画を作成します。

  4. 4

    申請書類の準備

    中小企業庁の指定様式に従い、申請書、計画書、決算書、認定支援機関からの支援実績書等の必要書類を準備します。

  5. 5

    補助金申請の提出

    準備した申請書類を、中小企業庁の指定申請窓口に提出します。詳細な申請方法・期限は公式ウェブサイトで確認してください。

  6. 6

    審査・採択決定

    中小企業庁による審査を経て、採択可否が決定されます。採択後は指定された期間内に計画策定費用を支払い、実績報告を行います。

  7. 7

    フォローアップ・実行支援

    計画策定後、認定支援機関によるフォローアップを受けます。計画実行状況の確認や改善提案などの継続支援を受けることができます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 補助金申請書(中小企業庁指定様式)
  • 認定経営革新等支援機関からの支援実績書・見積書
  • 経営改善計画書
  • 直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)
  • 金融機関の支援確認書(融資や条件変更の意向表明)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 事業概要書・企業概要書
  • 支援機関との契約書または支援合意書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような事業者が対象になりますか?
A. 財務上の問題を抱えており、自力では経営改善計画を策定することが難しい中小企業・小規模事業者が対象です。金融機関からの融資や条件変更を伴う計画策定が前提となります。個人事業主から法人まで対象となり得ますが、詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。
Q. 認定支援機関とはどのような機関ですか?
A. 国の認定を受けた専門家・機関で、主に税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関などが該当します。経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国から認定されています。
Q. 補助金の支援額はいくらですか?
A. 経営改善計画の策定費用(フォローアップ費用を含む)の総額の3分の2まで支援します。具体的な最大額や対象経費の詳細については、中小企業庁の公式ウェブサイトでご確認ください。
Q. 申請期限や受付期間はありますか?
A. 本情報では申請期限を記載していません。本事業は通年実施の可能性もありますが、具体的な期限や募集期間については、中小企業庁の公式ウェブサイトで必ずご確認ください。
Q. 金融機関の支援確認は必須ですか?
A. はい、金融機関からの条件変更や新規融資等の支援を伴う経営改善計画が対象となるため、事前に取引金融機関と相談し、支援意向を確認することが必須です。
Q. 計画策定後のフォローアップはありますか?
A. はい、計画策定費用に加えてフォローアップ費用も支援の対象となります。認定支援機関による計画実行後のサポートを受けることで、経営改善の実現を支援します。

活用例

売上減少による経営危機からの脱却

市場縮小により売上が30%低下した機械部品メーカー。会計士の支援を受け、原価削減、営業強化、設備効率化を含む経営改善計画を策定。金融機関との条件変更と新規融資を組み合わせ、3年での経営再建を目指すケース。

過剰債務のリスケジュール実現

複数の金融機関からの借入累積により負債が過大な食品加工企業。税理士法人の支援で、事業再生計画を策定。金融機関と協調し、返済条件の変更と経営効率化により、経営基盤の強化を実現したケース。

事業承継に伴う経営基盤の整備

後継者への事業承継を予定する建設業。中小企業診断士と金融機関が連携し、新体制での経営改善計画を策定。組織体制の刷新、資金効率化、新規事業開発を含むプランで、承継後の成長を支援したケース。

資金繰り改善による事業継続

季節変動の大きい観光関連事業が、資金繰りの悪化により操業継続が危ぶまれた状況。弁護士と金融機関の支援で、キャッシュフロー改善計画を策定し、手形割引等の新たな資金手当てと経営効率化を実現したケース。

COVID-19による経営悪化からの回復

新型コロナウイルスの影響で売上が急落した中小飲食企業チェーン。診断士の支援を受け、テイクアウト・デリバリー事業への転換、固定費削減、資金繰り改善を含む経営改善計画を策定。金融機関からのつなぎ融資実現で事業継続を支援したケース。

対象者条件(詳細解説)

本事業の対象者は、単に経営上の課題を抱える企業ではなく、以下の条件を満たす必要があります。第一に、金融機関からの融資や条件変更(既存融資の返済期限延長、金利低減、元本返却の猶予等)の支援を伴う経営改善計画を策定することが前提です。第二に、国の認定を受けた支援機関(認定経営革新等支援機関)の専門的サポートを受けることが必須です。第三に、自社単独では経営改善計画を策定することが困難な経営状況にあることが条件となります。対象となる企業規模は、中小企業基本法に定める中小企業および小規模事業者です。個人事業主、法人企業の別を問わず対象となり得ます。ただし、申請前に中小企業庁の公式ウェブサイトで具体的な要件をご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

下記のお問い合わせ先まで、ご相談ください。 事業の概要、申請書類等は、中小企業庁のウェブサイトにて公開しています。

詳細説明

国の認定を受けた認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)を伴う経営改善計画を策定する場合、その策定等にかかった費用(フォローアップ費用を含む)について、総額の3分の2まで支援します。 ※令和4年4月1日より、中小企業再生支援協議会と経営改善センターは統合し、中小企業活性化協議会として、事業者の収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援します。 ○認定支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた公的な支援機関です。 ○主な認定支援機関は、国の認定を受けた税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関等です。

対象者・条件

対象者
財務上の問題を抱えており、自らでは経営改善計画を策定することが難しい中小企業・小規模事業者。
対象地域
全国

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公開日: