スタンドバイ・クレジット制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
海外の提携金融機関から現地流通通貨建て長期資金の借入を行う際、その債務を保証するために信用状を発行することで、海外での円滑な資金調達を支援します。
この補助金のポイント(AI 要約)
スタンドバイ・クレジット制度は、中小企業庁が実施する海外資金調達支援制度です。特定の経営計画の承認・認定を受けた中小企業が、海外の提携金融機関から現地流通通貨建ての長期資金を借り入れる際、信用状を発行して債務を保証します。1法人あたり最大4億5,000万円まで補償でき、融資期間は1年以上5年以内、信用状有効期間は1年以上6年以内です。設備資金および長期運転資金の調達に利用でき、中国・インド・インドネシア・韓国・マレーシア・メキシコ・フィリピン・シンガポール・台湾・タイ・ベトナムなど複数国の提携金融機関から借入可能です。
こんな事業者におすすめ
海外展開を加速する製造業
アジアやメキシコなどへの進出を検討する中小製造業。現地工場建設や設備導入に必要な現地通貨建て長期資金を調達し、経営革新や事業再編計画に基づいて海外拠点を整備する事業者。
農産物・食品輸出事業者
農林水産物・食品の輸出拡大を目指す農商工連携事業者や農業法人。海外での流通・販売網構築や加工施設整備に必要な資金をアジア等の金融機関から調達する事業者。
地域資源活用事業者
地域産業資源や地域ブランドを活かして海外進出する中小企業。現地での生産・販売拠点設立に必要な長期運転資金を現地通貨建てで調達する事業者。
地域経済牽引企業
地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業。海外での新規事業展開を通じて地域経済を牽引する事業者。
事業継続力強化に取り組む企業
事業継続力強化計画の認定を受け、海外でのサプライチェーン構築や代替拠点整備を進める中小企業。現地での長期的な資金確保を必要とする事業者。
申請ステップ
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1
経営計画の承認・認定取得
中小企業等経営強化法等に基づく対象計画(経営革新計画、経営力向上計画、輸出事業計画など)の承認または認定を事前に取得する必要があります。詳細は各担当官庁にご確認ください。
-
2
提携金融機関の選定と相談
事業を展開する国に対応した提携金融機関を選定し、融資条件や信用状発行について相談します。各国の金融機関が異なるため、対象地域に合わせた機関選択が重要です。
-
3
信用状発行申請の準備
融資条件(金額・通貨・期間・返済方法等)の詳細を確認し、信用状発行に必要な書類を準備します。補償料率は信用リスクや信用状有効期間に応じて決定されます。
-
4
信用状発行手続き
提携金融機関と中小企業庁を通じて信用状を発行し、債務保証の契約を締結します。信用状有効期間は1年以上6年以内の範囲で設定されます。
-
5
海外現地法人での資金借入
国内法人が実質的に支配する海外現地法人が、提携金融機関から現地流通通貨建てで資金を借り入れます。資金は承認計画事業の設備資金または長期運転資金に充当します。
-
6
返済管理と報告
借入金を融資期間内に返済し、事業の進捗状況を必要に応じて報告します。計画通りの事業遂行が求められます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 承認または認定を受けた経営計画書(写し)
- 法人登記事項証明書
- 直近2期分の決算書および税務申告書
- 海外現地法人の設立登記簿謄本等の法人概要書類
- 海外現地法人と国内法人の関連性を示す書類
- 事業計画書および資金計画書
- 融資申込書(提携金融機関所定の様式)
- 経営者の本人確認書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような経営計画が対象になりますか?
- A. 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画・経営力向上計画・事業継続力強化計画、地域産業資源活用事業計画、農商工等連携事業計画、農業競争力強化支援法に基づく計画、地域経済牽引事業計画、農林水産物・食品輸出促進法に基づく輸出事業計画などが対象です。これらの承認または認定を事前に取得する必要があります。
- Q. 補償限度額はいくらですか?
- A. 1法人あたり4億5,000万円が補償限度額です。信用状の補償金額はこの範囲内で決定され、借入金額および通貨は信用状の補償金額の範囲内である必要があります。
- Q. 借入金の使途は限定されていますか?
- A. はい、承認または認定を受けた計画事業を行うための設備資金および長期運転資金に限定されます。その他の用途での借入はできません。
- Q. 海外現地法人の要件はありますか?
- A. はい、本制度による資金調達を行う海外現地法人は、国内法人が経営を実質的に支配している先であり、かつ対象計画において国内法人と共同事業を行う先に限定されます。
- Q. 信用状の有効期間はどのくらいですか?
- A. 信用状の有効期間は1年以上6年以内の範囲で設定されます。融資期間は1年以上5年以内です。信用状有効期間が長いほど補償料率が適用される期間も長くなります。
- Q. 補償料率はどのように決定されますか?
- A. 補償料率は信用リスク・信用状有効期間等に応じて所定の料率が適用されます。詳細な料率については、中小企業庁または提携金融機関にお問い合わせください。
活用例
アジア進出製造業による工場建設資金の調達
ベトナムやタイへの進出を計画する精密機器製造企業が、経営革新計画の承認を受けた後、現地の提携金融機関から現地通貨建ての融資を受けます。本制度の信用状により債務が保証され、安定した長期資金確保が可能になり、工場建設と設備投資を円滑に進行できます。
農産物輸出業者による現地流通網整備
日本の農産物を中国やインドへ輸出する事業者が、輸出事業計画の認定を受け、現地での冷蔵倉庫やマーケティング機能の整備に必要な資金を調達します。信用状による保証により、現地金融機関からの融資が容易になります。
地域食品企業による海外生産拠点設立
農商工等連携事業計画の認定を受けた地域の食品製造企業が、マレーシアやシンガポールに現地生産・加工拠点を設立する際、長期運転資金を現地通貨建てで調達します。信用状保証により、金融機関との交渉が有利になります。
中堅企業による多国展開時の資金戦略
経営力向上計画の認定を受けた中堅企業が、複数のアジア諸国への同時進出を計画し、各国の提携金融機関から現地通貨建て融資を受けます。1法人あたり4億5,000万円の補償限度内で、複数国での資金調達を効率的に実行できます。
事業継続力強化による海外サプライチェーン構築
事業継続力強化計画の認定を受けた製造業が、国内製造拠点の機能分散とリスク低減を目指し、インドネシアやメキシコに代替生産拠点を整備します。信用状による保証で、長期的で安定的な資金調達が実現されます。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、以下の法律に基づく計画の承認または認定を受けた中小企業および関連団体に限定されます。対象となる計画は、①中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画・異分野連携新事業分野開拓計画・経営力向上計画・事業継続力強化計画・連携事業継続力強化計画、②地域資源活用事業活動促進法に基づく地域産業資源活用事業計画、③農商工等連携事業活動促進法に基づく農商工等連携事業計画、④農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画・事業参入計画、⑤食品等流通法に基づく食品等流通合理化計画、⑥農林水産物・食品輸出促進法に基づく輸出事業計画、⑦地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画です。変更認定等も含まれます。重要な要件として、海外現地法人は国内法人が経営を実質的に支配している先であり、対象計画において国内法人と共同事業を行う先に限定されます。つまり、海外現地での完全子会社や合弁会社など、実質的支配関係が存在する場合が対象となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 1.中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた方 2.中小企業等経営強化法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた方 3.中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた方 4.中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画の認定を受けた方 5.中小企業等経営強化法に基づく連携事業継続力強化計画の認定を受けた方 6.地域資源活用事業活動促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定を受けた方 7.農商工等連携事業活動促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた方 8.農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた方 9.農業競争力強化支援法に基づく事業参入計画の認定を受けた方 10.食品等流通法に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けた方 11.農林水産物・食品輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定を受けた方 12.地域未来投資促進法基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた方 ※ いずれも変更認定等を含みます。なお、本制度により資金調達を行う海外現地法人は、国内法人が経営を実質的に支配している先で、かつ、上記の計画において国内法人と共同事業を行う先に限ります。
- 対象地域
- 全国
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