令和元年台風第19号等特別貸付
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
令和元年台風第19号・20号・21号により直接または間接被害を受けた中小企業・小規模事業者の皆様などを対象に、事業の復旧に必要な設備資金、運転資金を融資する制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
令和元年台風第19号・20号・21号により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とした融資制度です。直接被害者は最大3億円(日本公庫中小企業事業)まで借入可能で、貸付後3年間は基準利率から最大0.9%の金利引下げを受けられます。設備資金は20年以内、運転資金は15年以内の返済期間が設定されており、最大5年の据置期間も利用可能。間接被害者や風評被害の影響を受けた事業者も対象となり、沖縄県内では沖縄公庫で同等条件で利用できます。詳細な貸付条件は日本公庫の基準利率に基づいており、担保の有無等により変動します。
こんな事業者におすすめ
物理的被害を受けた製造業事業者
台風により工場や設備が損壊した製造業者。設備資金の融資で機械購入や施設復旧を進め、20年以内の長期返済で経営再建を目指します。直接被害者として金利引下げの恩恵を受けられます。
顧客減少に悩む卸売・小売業者
台風の影響で顧客が減少し経営が悪化した卸売・小売事業者。運転資金の融資で営業活動の継続と顧客復帰を支援します。間接被害者として基準利率での融資が可能です。
飲食店・宿泊施設事業者
台風による風評被害や来客減少に直面する飲食店・宿泊施設。設備更新と運転資金で事業継続と集客回復を図ります。最大5年の据置期間を活用し、経営安定後の返済開始が可能です。
建設業・修理業事業者
台風被害により、受注工事の中断や設備損傷が発生した建設業・修理業者。復旧工事の資金調達と設備再構築に融資を活用し、事業継続と競争力回復を実現します。
農業・漁業従事者
台風により農地・漁場や農機具に被害を受けた農業・漁業経営者。設備資金で農機や漁具の再購入、運転資金で営農・営漁再開を支援し、経営の立て直しを促進します。
申請ステップ
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1
被害状況の確認と資料準備
台風による直接被害、間接被害、または業況悪化の事実を整理します。直接被害の場合は罹災証明書、間接被害の場合はその影響を示す資料などを準備します。事業計画書や復旧計画の概要も用意しておくと申請がスムーズです。
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2
融資機関への相談・事前相談
日本公庫(または沖縄公庫)の各支店に相談し、融資制度の詳細確認と申請可否を判断してもらいます。被害状況、借入希望額、返済能力などについて相談し、必要書類のリストを確認します。
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3
融資申込書類の作成・提出
融資申込書、事業計画書、復旧計画書などの必要書類を作成し、日本公庫に提出します。直接被害者の場合は罹災証明書、間接被害者の場合は被害の影響を示す資料も合わせて提出します。
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4
融資機関による審査
日本公庫が提出書類を審査し、返済能力、事業計画の妥当性などを評価します。必要に応じて追加資料の提出や面談が行われます。審査期間は複数週間を要する場合があります。
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5
融資決定・契約
審査結果が通知され、融資が承認された場合は融資契約を締結します。契約書類に署名・捺印し、融資実行日等の詳細を確認します。
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6
融資実行・返済開始
指定口座に融資金が振込まれます。その後、契約書で定められた期限から返済が開始されます。据置期間を選択した場合、その期間は利息のみの支払いとなります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 融資申込書
- 事業計画書(または復旧計画書)
- 登記事項証明書
- 決算書(直近2期分)
- 罹災証明書(直接被害者の場合)
- 被害状況を示す資料(間接被害者の場合)
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 直接被害者と間接被害者の違いは何ですか?
- A. 直接被害者は台風により施設・設備などに直接的な物理的被害を受けた事業者です。間接被害者は台風の影響により顧客減少など業績悪化を受けたが、物理的被害がない事業者を指します。直接被害者は金利引下げ幅が大きく、より有利な融資条件が適用されます。
- Q. 最大いくらまで借入できますか?
- A. 直接被害者は日本公庫中小企業事業で最大3億円、国民生活事業で最大6,000万円です。間接被害者や風評被害の影響を受けた事業者も異なる限度額が設定されています。詳細は融資機関に相談の上、確認してください。
- Q. 返済期間はどのくらいですか?
- A. 設備資金は20年以内、運転資金は15年以内の返済期間が設定されています。加えて、最大5年の据置期間を選択できるため、復旧完了後に本格的な返済を開始することが可能です。
- Q. 金利はどのくらいですか?
- A. 直接被害者は貸付後3年間、1億円を上限に基準利率から最大0.9%の引下げが適用されます。その後4年目以降は0.5%の引下げとなります。間接被害者は基準利率(災害)、その他の事業者は通常基準利率が適用され、担保の有無等により変動します。
- Q. 沖縄県の事業者は利用できますか?
- A. はい、沖縄県内の事業者は沖縄公庫で同等の条件で利用できます。申込窓口が異なるため、沖縄公庫に直接相談してください。
- Q. 風評被害も対象になりますか?
- A. はい、台風による風評被害により業況が悪化した事業者も対象となります。その場合は③その他の方に該当し、別途定められた融資条件が適用されます。詳細は融資機関にご相談ください。
活用例
工場の機械装置復旧
台風で工場の製造機械が损傷した食品製造業者が、新しい機械購入費として1,000万円を融資申請。直接被害者として貸付後3年間0.9%の金利引下げを受けながら、20年以内で返済する計画。設備資金で競争力を取り戻します。
飲食店の営業再開資金
台風の影響で客足が減った飲食店が、運転資金として500万円を融資申請。間接被害者として基準利率(災害)での融資を受け、5年の据置期間を活用。営業活動と集客施策に充当して経営を回復させます。
小売店舗の什器・設備更新
台風で店舗の壁や什器に被害を受けた小売業者が、復旧費用として800万円を融資申請。直接被害者として3年間の金利優遇を受け、15年の返済期間で店舗を現代化。顧客満足度向上と売上回復を目指します。
農機具購入と営農再開
台風で耕運機やコンバインが損傷した農業経営者が、新規購入費として1,200万円を融資申請。設備資金として20年以内の返済期間で対応。5年の据置期間で営農を安定させた後、本格返済開始で経営継続を支援します。
宿泊施設の設備復旧・経営安定化
台風で客室設備が損傷した小規模宿泊施設が、設備復旧費2,000万円と運転資金500万円の計2,500万円を融資申請。直接被害者として金利優遇条件で、最大5年の据置期間を活用しながら、施設を再整備し営業再開を実現します。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、令和元年台風第19号・20号・21号により以下のいずれかに該当する中小企業・小規模事業者です。①直接被害者は、台風により事業用施設・設備・在庫等に物理的な被害を直接受けた事業者で、罹災証明書の取得が条件となります。②間接被害者は、直接的な物理被害はないものの、サプライチェーン寸断、顧客減少、仕入先の被害などにより経営が悪化した事業者です。③その他の方は、台風による風評被害を含め、業況が悪化している事業者全般を対象としています。資本金や従業員数については、日本公庫の中小企業事業および国民生活事業の定義に従い、具体的には融資機関に相談の上確認してください。なお、農業者や漁業者も対象となる場合がありますが、詳細は融資機関にお問い合わせください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### ①直接被害者(罹災証明書必要) ### ②間接被害者 ### ③その他、災害の影響により、業況が悪化している方(風評被害当による影響を含む)
- 対象地域
- 全国
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