企業再生貸付制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
民事再生などの法的再生や自主再建を図るために必要な資金の融資を受けることができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
企業再生貸付制度は、民事再生などの法的再生や自主再建を図る中小企業を対象とした融資制度です。日本公庫の中小企業事業では最大7億2,000万円、国民生活事業では最大7,200万円の貸付が可能。貸付利率は基準利率から最大0.9%の引下げがあり、設備資金は最長20年、運転資金は最長15〜20年の返済期間が設定されています。民事再生手続中の企業、私的整理を進める企業、経営改善計画を策定する企業など、複数の再生パターンに対応しており、認定支援機関のサポートにより金利優遇を受けられます。
こんな事業者におすすめ
民事再生手続中の企業
民事再生法に基づく再生手続を開始し、認可決定前または認可後の企業が対象です。再生計画実現に必要な設備資金や運転資金の調達が可能で、長期の返済期間で経営立て直しを支援します。
私的整理を進める企業
中小企業再生支援協議会等の関与下で私的整理手続を行う企業が対象です。再建計画策定前の段階から融資を受けられ、専門家指導のもとでの再建を加速できます。
経営改善に取り組む中小企業
経営悪化から回復を目指す企業で、認定支援機関による経営改善計画策定支援を利用している企業が対象です。金利優遇で資金調達し、専門的アドバイスを受けながら再建します。
過剰債務状態の企業
過剰債務に陥っているが、経営改善の見込みがある企業が対象です。関係金融機関の合意を得ながら、認定支援機関のサポートを受けて経営改善計画を策定・実行します。
金融機関と条件変更中の企業
既存借入金の返済負担軽減のため金融機関と条件変更協議を行っている企業が対象です。追加資金ニーズに対応し、全体的な経営改善をサポートします。
申請ステップ
-
1
再生状況の確認と要件チェック
民事再生手続、私的整理、経営改善計画のいずれかに該当するか確認します。認定経営革新等支援機関のサポートを受けるかどうか、金融機関の合意状況なども整理します。
-
2
認定支援機関との相談
該当する場合、認定経営革新等支援機関に経営改善計画策定支援を依頼し、専門的なアドバイスと計画策定支援を受けます。
-
3
日本公庫への事前相談
中小企業事業または国民生活事業の該当する営業店に相談し、貸付の方針や要件確認、必要書類の確認などを行います。
-
4
必要書類の準備・提出
登記事項証明書、決算書、経営改善計画書、再生計画認可決定書など、自社の再生状況に応じた書類を準備し提出します。
-
5
審査・面接
日本公庫による審査が行われ、再生可能性、返済能力、計画の妥当性などが評価されます。必要に応じて追加面接が実施されます。
-
6
融資実行
審査承認後、融資契約を締結し、申込時に指定した口座に貸付金が実行されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書
- 決算書(直近3期分)
- 経営改善計画書
- 民事再生手続開始申立て書または再生計画認可決定書(再生企業の場合)
- 私的整理手続に関する書類(私的整理を行う場合)
- 金融機関との条件変更合意書(条件変更を行っている場合)
- 認定支援機関による支援計画書または指導助言記録(支援機関の関与がある場合)
- 事業概要説明書
- 貸借対照表・損益計算書
- 資金計画書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 民事再生手続中でも申し込めますか?
- A. はい。民事再生法の規定による再生手続開始申立てを行い、認可決定前で一定の要件を満たす方が対象となります。また、再生計画認可後も引き続き対象となります。詳細は日本公庫までお問い合わせください。
- Q. 貸付利率の引下げの条件は何ですか?
- A. 認定経営革新等支援機関の関与下で事業再生を行う場合、基準利率から最大0.9%の引下げが適用される場合があります。また、小規模事業者で民間金融機関との協調融資の場合は0.4%の引下げがあります。詳細は日本公庫へご確認ください。
- Q. 据置期間はどのくらいありますか?
- A. 中小企業事業では最大2年、国民生活事業でも最大2年の据置期間が設定されています。この期間中は利息のみの支払いが可能な場合があります。具体的な期間は審査結果により決定されます。
- Q. 経営改善計画書はどのように策定すればよいですか?
- A. 認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)に依頼して専門的サポートを受けることをお勧めします。機関による指導と助言を受けながら、実現可能な計画を策定することが融資審査の評価を高めます。
- Q. 中小企業事業と国民生活事業の違いは何ですか?
- A. 中小企業事業は従業員数や資本金規模が大きめの企業向けで貸付限度が7億2,000万円、国民生活事業は小規模事業者向けで貸付限度が7,200万円です。基準利率も異なります。自社に合った事業を選択し申し込んでください。
- Q. 条件変更を行っている場合でも申し込めますか?
- A. はい。金融機関からの事業資金借入について、弁済負担軽減を目的とした条件変更を行っている方も対象となります。この場合、条件変更合意書など関連書類の提出が必要になります。
活用例
民事再生手続を開始した製造業の資金調達
民事再生法に基づく再生手続を開始した中堅製造業が、再生計画認可に向けた準備資金や事業継続に必要な設備投資資金を調達。認定支援機関の計画策定支援を受けることで、基準利率から0.9%の優遇金利が適用され、最長20年の返済期間で経営再生を実現。
私的整理で経営改善を進める卸売企業
中小企業再生支援協議会の関与のもと私的整理手続を進める卸売業が、債務圧縮と同時に事業継続に必要な運転資金を調達。実現可能な経営改善計画に基づき、長期の返済期間で経営基盤の強化を図る。
経営改善計画により回復目指すサービス業
経営悪化により複数の金融機関から条件変更を受けている小規模サービス業が、税理士の支援を受けて経営改善計画を策定。特別利率の適用で追加の設備投資資金を調達し、サービス品質向上と経営効率化を推進。
過剰債務から脱却する建設企業
過剰債務状態にある建設企業が、関係金融機関の合意のもと経営改善計画を策定。中小企業診断士の指導を受けながら、本制度で運転資金と設備資金の両方を調達し、組織再編と事業再構築を実行。
再生計画認可後の成長資金調達
民事再生手続により再生計画が認可された流通企業が、本制度で追加の成長投資資金を調達。安定した再生基盤のもと新規事業展開や営業拠点拡大など、再成長に向けた投資を実現。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、以下のいずれかに該当する中小企業です。(1)民事再生法に基づく再生手続開始申立てを行い、一定要件を満たす企業。認可決定前および認可後の両段階で対象となります。(2)中小企業再生支援協議会等の関与下で私的整理手続を進める企業で、再建計画策定前で一定要件を満たす場合。(3)民事再生法に基づく再生計画の認可を受けた企業、または私的整理ガイドラインに沿った私的整理を行う企業。(4)経営改善や経営再建が必要な企業で、一定の条件を満たす場合。(5)金融機関との借入について返済負担軽減を目的とした条件変更を行っている企業。(6)認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援を利用して改善に取り組む企業、または過剰債務状態にあり経営改善計画を策定し認定支援機関の指導を受け、関係金融機関の合意が得られている企業。中小企業事業と国民生活事業で対象企業の規模が異なります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
申込み時に各機関に必要書類を提出して下さい。必要書類についてはお問い合わせ下さい。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### 事業再生・企業再建支援資金【日本公庫(中小企業事業)】 (1)民事再生法の規定による再生手続開始の申立て等を行った方であって、認可決定前の方のうち、一定の要件を満たす方 (2)中小企業再生支援協議会等の関与の下、私的整理手続を行う方であって、再建計画の策定前の方で、一定の要件を満たす方 (3)民事再生法等に基づく再生計画等の認可等を受けた方及び私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行う方で、一定の要件を満たす方 (4)経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている方であって、一定の要件を満たす方 (5)金融機関からの事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方 (6)次のいずれかに該当する方 ① 中小企業等経営強化法第31条第2項に定める認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。 ② 過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。 ### 企業再建資金【日本公庫(国民生活事業)】 (1)経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている方であって、一定の要件を満たす方 (2)金融機関からの事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方 (3)民事再生法に基づく再生計画の認可等を受けた方 (4)次のいずれかに該当する方 ①中小企業等経営強化法第31条第2項に定める認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。 ②過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。
- 対象地域
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