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その他
事業継続力強化計画
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業・小規模事業者等による事業継続力の強化に係る取組を支援します。中小企業者は、基本方針に沿って「事業継続力強化計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は、税制優遇や金融支援、補助金の加点等の支援措置を受けることができます。
活用目的
必要事項を記載した上で、主たる事務所が所在する都道府県を管轄する経済産業局等にご提出ください。
詳細説明
ご利用方法(計画概要)
〇中小企業の事業継続力の強化を図るために「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(以下、「中小企業強靱化法」という。)」を令和元年7月に施行しました。
〇中小企業強靱化法では、中小企業が行う自然災害等への事前対策を促進することを目的に、中小企業が防災・減災に係る取組をまとめた「事業継続力強化計画」を国が認定する制度を創設しました。令和3年11月末日までに約35,000件もの計画を認しています。
〇認定を受けた中小企業者には、政府系金融機関による低利融資等の金融支援、防災・減災に係る設備投資を行った際の税制優遇(中小企業防災・減災投資促進税制)、補助金の加点、認定ロゴマークの付与等様々な支援策が受けられます。
〇単独で中小企業が取り組む「事業継続力強化計画」と複数の事業者が連携して取り組む「連携事業継続力強化計画」(以下「事業継続力強化計画等」)があります。

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支援措置の詳細
①日本政策金融公庫による低利融資
事業継続力強化計画等の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低利融資(貸付利率から0.9%引き下げ)が受けられます。
■貸付限度額
・中小企業事業:7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
■貸付期間
設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)
②中小企業信用保険法の特例
認定を受けた中小企業者は、事業継続力強化計画等の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けられます。

③中小企業防災・減災投資促進税制
中小企業が行う災害への事前対策を強化するため、事業継続力強化計画等の認定を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、防災・減災設備(自家発電設備、制震・免震装置等)を取得した場合に、特別償却の適用が受けられる制度です。
④その他
経済産業省で執行する一部の補助金で、優先採択が受けられます。
事業継続力強化計画認定ロゴマークの使用が可能となります。
中小企業庁のウェブサイトで企業名が公表されます。
対象者・条件
- 対象者
- 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者
- 対象地域
- 全国
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公開日: