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募集中 その他

中小企業防災・減災投資促進税制

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画に従って行われた設備投資について、特別償却の適用を受けることができます。

活用目的

詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご覧いただくか、以下の窓口までお問い合わせください。

詳細説明

次の表に該当するもののうち、認定をうけた事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画における目標の達成および内容の実現に資するものでることにつき、経済産業大臣の確認を受けたものが対象となる。 | 減価償却資産の種類 | 対象となるものの用途または細目 | | ----------------------- | --------------- | | 機械および装置(※3)<br>(100万円以上) | 自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、制震・免震装置<br>(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の<br>軽減に資する機能を有するものを含む。) | | 器具および備品(※3)<br>(30万円以上) | 自然災害:全ての設備<br>感染症:サーモグラフィ装置 <br>(同等に、感染症の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。)| | 建物附属設備<br>(60万円以上) | 自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、<br>電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、<br>排水ポンプ、揚水ポンプ、<br>格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、<br>防水シャッター、架台(対象設備をかさ上げするために取得等をするものに限る。)<br>(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の<br>軽減に資する機能を有するものを含む。) | ※3 「機械および装置」および「器具および備品」には、「対象となるものの用途または細目」欄に掲げる対象設備をかさ上げするための架台で、資本的支出により取得等をするものを含みます。 上記に該当する設備でも以下①~③のいずれにか該当する設備は対象外です。 ①消防法および建築基準法に基づき設置が義務づけられている設備等 ②中古品、所有権移転外リースによる貸付資産 ③資産の取得等に充てるための国または地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等をする設備 措置の内容 特別償却20%(令和5年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却18%) 適用対象期間 認定対象期間(令和元年7月16日~令和5年3月31日)内に、事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けた後、当該認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、対象設備を取得等をしてください。

対象者・条件

対象者
青色申告書を提出する中小企業者等(※1)で、認定対象期間(令和元年7月16日~令和5年3月31日)内に事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けたもの。 ※1 中小企業者等とは:資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人             資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 【注意:ただし、以下の法人は対象外】 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超えの法人、または大法人(※2)の100%子法人)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を越える法人 ※2.資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等
対象地域
全国

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公開日: