中小企業防災・減災投資促進税制
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画に従って行われた設備投資について、特別償却の適用を受けることができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業等が自然災害や感染症への対策として防災・減災設備に投資する際、事業継続力強化計画の認定を受けることで、取得した設備に対して特別償却(18~20%)の税制優遇を受けられる制度です。青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、令和5年3月31日までに認定を受け、その後1年以内に設備を取得する必要があります。自家発電設備、浄水装置、制震・免震装置など幅広い防災・減災設備が対象となります。
こんな事業者におすすめ
水害対策を急ぐ流通・製造業
浸水リスクのある地域に事業所を持つ中小製造業・卸売・小売企業が、揚水ポンプや浄水装置、止水板などを導入して事業継続性を強化するケース。
地震対策を進める建設・不動産企業
地震多発地域での事業継続を確保するため、制震・免震装置や耐震化工事に伴う建物附属設備を投資する中小建設業・不動産管理企業。
電力供給の確保が重要な医療・福祉施設
停電時の事業継続が重要な医療機関やデイサービス施設が、自家発電設備や無停電電源装置(UPS)を導入するケース。
感染症対策を強化する飲食・宿泊業
サーモグラフィ装置など感染症対策設備を導入し、顧客・スタッフの安全確保と営業継続を両立させる飲食店・宿泊施設。
複数拠点の防災強化を進める流通企業
複数の営業所・物流施設を持つ流通企業が、各拠点でキュービクル式受電設備や配電自動制御システムなどを一括導入するケース。
申請ステップ
-
1
事業継続力強化計画の作成
自然災害や感染症の発生が事業活動に与える影響を分析し、防災・減災対策を含む事業継続力強化計画を策定します。計画には対象設備の導入計画を明記する必要があります。
-
2
経営強化計画の認定申請
作成した事業継続力強化計画を所轄の経済産業局に提出し、認定を受けます。単独事業または複数事業者による連携事業のいずれかの形式で申請できます。
-
3
対象設備の確認申請
導入を予定している設備が制度の対象設備であることを経済産業大臣に確認してもらいます。設備の仕様や用途の適合性を事前に確認することが重要です。
-
4
対象設備の取得・導入
認定を受けた日から1年以内に、確認を受けた対象設備を取得・導入します。中古品やリース資産は対象外となるため、新規取得が必須です。
-
5
税務申告時の特別償却申請
確定申告時に、取得した設備について特別償却(18~20%)の適用を受ける旨を記載した申告書を提出します。対象設備ごとに償却資産税申告書も提出が必要です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業継続力強化計画書
- 青色申告書の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(直近2期分)
- 対象設備の見積書及び仕様書
- 対象設備の確認を受けたことを示す書類
- 設備の取得及び導入に関する契約書及び領収書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主も対象になりますか?
- A. 本制度は中小企業者等(資本金1億円以下の法人または常時使用従業員1,000人以下の法人)が対象で、個人事業主は原則対象外です。ただし、法人化している個人事業者であれば対象となる可能性があります。詳細は公式サイトでご確認ください。
- Q. すべての防災設備が対象になりますか?
- A. 消防法や建築基準法で設置義務がある設備、中古品、リース資産は対象外です。また、他の国・地方補助金で取得した設備も対象外となります。事前に対象確認申請を行うことをお勧めします。
- Q. 特別償却とは何ですか?
- A. 特別償却は通常の償却の他に追加で償却できる制度で、この場合18~20%の特別償却が適用されます。税負担を軽減し、防災・減災投資を促進するための税制優遇措置です。
- Q. 設備取得のタイムリミットはありますか?
- A. 認定を受けた日から1年以内に設備を取得・導入する必要があります。スケジュール管理を厳密に行い、期限内での完了を計画してください。
- Q. 認定対象期間を過ぎていますが、申請できますか?
- A. 認定対象期間は令和元年7月16日~令和5年3月31日です。この期間を過ぎている場合は本制度の適用を受けられない可能性があります。詳細は中小企業庁に確認してください。
- Q. 複数の設備を同時に導入することはできますか?
- A. 可能です。事業継続力強化計画に複数の防災・減災設備の導入を明記し、それぞれ対象確認を受ければ、複数設備の同時導入ができます。
活用例
水害リスク対策による製造業の事業継続強化
河川近傍に工場を持つ中小製造業が、揚水ポンプ・排水ポンプ(機械装置100万円以上)と止水板・架台(建物附属設備60万円以上)を導入。事業継続力強化計画の認定を受け、合計200万円の設備投資に対して特別償却20%が適用される。
電力確保による医療機関の機能維持
地域の診療所が、停電時の診療継続のため自家発電設備(建物附属設備60万円以上)と無停電電源装置(UPS、器具備品30万円以上)を導入。認定計画に基づき、設備導入後の特別償却18%で税負担軽減。
地震対策による飲食店の営業継続確保
繁華街の飲食店が、耐震性強化のため制震装置(機械装置100万円以上)および照明設備の強化(建物附属設備60万円以上)を実施。事業継続力強化計画認定により、トータル180万円の投資に対し特別償却の適用。
感染症対策を含む多角的なBCP強化
複合商業施設の運営企業が、感染症対策としてサーモグラフィ装置(器具備品30万円以上)とともに、自然災害対策として自家発電設備を導入。連携事業継続力強化計画で複数事業者と共同申請。
物流施設の配電システム刷新による強靱化
流通大手の傘下にある中小物流企業が、キュービクル式高圧受電設備と電力供給自動制御システム(建物附属設備60万円以上)を一式導入。特別償却18~20%を活用し、設備投資の税効果を最大化。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象となる中小企業者等は、①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、または②資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人です。ただし、大規模法人(資本金1億円超または従業員1,000人超、または大法人の100%子法人)から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人、適用事業年度における平均所得金額が年15億円を超える法人は除外されます。加えて、青色申告書を提出していることが必須要件です。事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定は令和元年7月16日~令和5年3月31日の認定対象期間内に受ける必要があり、認定後1年以内に対象設備を取得・導入することが求められます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご覧いただくか、以下の窓口までお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 青色申告書を提出する中小企業者等(※1)で、認定対象期間(令和元年7月16日~令和5年3月31日)内に事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けたもの。 ※1 中小企業者等とは:資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 【注意:ただし、以下の法人は対象外】 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超えの法人、または大法人(※2)の100%子法人)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を越える法人 ※2.資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等
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