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その他
経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済制度)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
「経営セーフティ共済」は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、共済金の貸付けを受けることができます。
活用目的
(1)貴社の事業活動の内容が確認できる金融機関または中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで申し込んでください。 (2)中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)から共済契約締結書をお送りします。 (3)取引先が倒産し、回収が困難となった売掛金債権等が生じましたら、加入の手続きを行った金融機関・中小企業団体で共済金の貸付請求をしてください。 (4)中小機構の審査が済み次第、共済金貸付決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関で共済金をお借り入れください。
詳細説明
取引先企業が倒産※し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、この回収困難額と、積み立てた掛金総額の10倍のいずれか少ない額(貸付限度額8,000万円)の貸付けを受けることができます。
※倒産とは、破産法・民事再生法等の法的整理の申立て、手形交換所や電子債権記録機関による取引停止処分、弁護士などが代理人となる私的整理を指し、「夜逃げ」などは含まれません。)
■毎月の掛金
・掛金月額は5,000円から20万円の範囲内(5,000円きざみ)で設定でき、加入後増額することもできます。掛金総額が800万円まで積立てることができます。
■税法上の特典
・毎年の掛金は必要経費(個人)または損金(法人)に算入できます。
■共済金の貸付けの条件
・貸付けにあたっては、担保・保証人は必要ありません。
・共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。
・償還期間は貸付け額に応じて5年~7年(うち据置期間6か月)の毎月均等償還です。
■一時貸付金制度
・臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。
対象者・条件
- 対象者
- 1年以上継続して事業を行っている中小企業者
- 対象地域
- 全国
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