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募集中 その他

経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済制度)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

「経営セーフティ共済」は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、共済金の貸付けを受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

経営セーフティ共済は、中小企業庁が実施する倒産防止共済制度です。取引先企業の法的倒産により売掛金回収が困難になった場合、回収困難額と積立掛金の10倍のいずれか少ない額(最大8,000万円)の無利子貸付を受けられます。月額5,000~20万円の範囲で掛金を設定でき、掛金総額は800万円まで積立可能です。掛金は損金算入でき、貸付時に担保・保証人は不要です。対象は1年以上事業継続中の中小企業で、全国で加入できます。

こんな事業者におすすめ

売掛金比率の高い製造業・卸売業

取引先企業が破綻した場合の連鎖倒産リスクが高い製造業や卸売業。掛金を損金算入できるメリットを活用し、事業継続を保障したい経営者向け。

成長期の中小企業

取引先数が多く、大型案件に依存している成長期の中小企業。突然の取引先倒産による資金流動化リスクを回避したい企業向け。

資金繰りが不安定な小規模事業者

回収までの時間が長く、一時的な資金不足に悩む小規模事業者。一時貸付金制度を活用して臨時資金需要に対応したい者向け。

建設業・建築関連事業者

下請業者として大手ゼネコンや建設会社の倒産リスクに晒されやすい建設業者。掛金を損金計上しながらリスク管理したい企業向け。

多数の取引先を持つ卸売・小売業

複数の仕入先企業と取引し、一社の倒産による影響が大きい卸売・小売業者。無利子の貸付制度で事業継続を確保したい経営者向け。

申請ステップ

  1. 1

    事業内容の説明・相談

    金融機関または中小企業団体の窓口を訪問し、経営セーフティ共済について十分な説明を受けます。事業活動の内容を伝え、加入の可否や掛金額の目安について相談します。

  2. 2

    加入申込

    説明内容に納得したうえで、窓口を通じて中小機構に加入申込を行います。掛金月額(5,000円きざみで5,000~20万円)を決定して申し込みます。

  3. 3

    契約締結

    中小機構から共済契約締結書が届きます。内容を確認し、契約を成立させます。この時点から掛金の納付が開始されます。

  4. 4

    掛金の継続納付

    毎月定められた掛金を納付し、共済制度に加入し続けます。必要に応じて掛金月額を増額することもできます。

  5. 5

    貸付請求(倒産発生時)

    取引先企業が法的倒産し売掛金回収が困難になった場合、加入時の窓口(金融機関・中小企業団体)に共済金の貸付請求を行います。

  6. 6

    審査・貸付決定

    中小機構による審査が行われます。審査完了後、共済金貸付決定通知書が届きます。

  7. 7

    共済金の借入・償還

    指定した金融機関で共済金を借り入れます。貸付額に応じて5~7年間(据置期間6か月を含む)で毎月均等償還します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業活動の内容が確認できる書類(決算書、営業許可証など)
  • 法人登記事項証明書または個人事業の開業届控え
  • 取引先倒産時の貸付請求書(倒産時のみ)
  • 倒産企業の破産手続開始決定書等の法的整理書類(倒産時のみ)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主でも加入できますか?
A. はい。1年以上継続して事業を行っている個人事業主も加入対象です。ただし青色申告または白色申告の事業者であることが一般的な条件です。詳細は窓口でご確認ください。
Q. 掛金はいつから支払う必要がありますか?
A. 契約締結後から掛金納付が開始されます。掛金月額は5,000円~20万円の5,000円きざみで自由に設定でき、加入後も増額可能です。
Q. 共済金の貸付に保証人や担保は必要ですか?
A. いいえ。共済金の貸付には保証人も担保も不要です。ただし貸付を受けると、その10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。
Q. 貸付限度額はいくらですか?
A. 貸付限度額は回収困難額と積立掛金の10倍のいずれか少ない額で、最大8,000万円です。例えば掛金総額が500万円の場合、最大5,000万円の貸付が可能です。
Q. 倒産とはどのような状態を指しますか?
A. 破産法・民事再生法等の法的整理申立て、手形交換所による取引停止処分、弁護士による私的整理などを指します。単なる夜逃げや経営難では倒産に該当しません。詳細は窓口でご確認ください。
Q. 掛金は税務上どのように扱われますか?
A. 毎年の掛金は個人事業者の場合は必要経費、法人の場合は損金算入できます。ただし解約手当金を受け取る際は雑収入として計上する必要があります。詳細は税理士にご相談ください。

活用例

主要取引先の突然の破産で売掛金3,000万円が未回収

製造業Aは主要顧客が破産法申立てにより倒産し、売掛金3,000万円が回収困難に。経営セーフティ共済に加入していたため、掛金総額が600万円だったとしても、回収困難額と掛金の10倍(6,000万円)の少ない3,000万円の無利子貸付を受けられ、事業継続を維持できました。

連鎖倒産のリスクから事業を守った卸売業

卸売業Bは複数の小売業者と取引していました。月額掛金5万円(年間60万円)で加入し、損金算入による節税メリットを受けながら保障を確保。突然の取引先民事再生により売掛金が生じた際、共済金貸付により資金繰りを安定させることができました。

臨時の事業資金が必要になったとき一時貸付制度を活用

建設業Cは月額掛金10万円で加入し、掛金総額が480万円に達していました。急な資材仕入れ資金が必要になったため、解約手当金の範囲内(400万円程度)での一時貸付を受け、事業を継続。倒産時の備えと同時に流動化資金の確保ができました。

掛金総額800万円に到達し最大貸付枠を確保

小売業Dは月額掛金20万円で4年間加入し、掛金総額が800万円(最大額)に達しました。これにより最大貸付額は8,000万円となり、複数の大型取引先の倒産リスクに対して十分な保障を得られました。

手形交換所による取引停止処分で共済金請求

卸売業Eは取引先企業が手形交換所により取引停止処分を受けたことで、同社が倒産と認定されました。経営セーフティ共済に加入していたため、回収困難額と掛金の10倍のいずれか少ない額の共済金貸付を受けることができました。

対象者条件(詳細解説)

対象者は、中小企業基本法に定める中小企業(製造業等では資本金3億円以下または従業員300人以下、商業・サービス業では資本金1億円以下または従業員100人以下)で、1年以上継続して事業を行っている企業です。個人事業主も対象となりますが、一般的には青色申告または白色申告を行っている事業者が対象です。法人では登記している企業、個人事業主では開業届を提出している者が対象となります。ただし、農業協同組合や金融機関、保険会社など一部の業種は除外される場合があります。詳細な対象業種や条件については、加入申込時に金融機関または中小企業団体の窓口で確認することが重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)貴社の事業活動の内容が確認できる金融機関または中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで申し込んでください。 (2)中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)から共済契約締結書をお送りします。 (3)取引先が倒産し、回収が困難となった売掛金債権等が生じましたら、加入の手続きを行った金融機関・中小企業団体で共済金の貸付請求をしてください。 (4)中小機構の審査が済み次第、共済金貸付決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関で共済金をお借り入れください。

詳細説明

取引先企業が倒産※し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、この回収困難額と、積み立てた掛金総額の10倍のいずれか少ない額(貸付限度額8,000万円)の貸付けを受けることができます。 ※倒産とは、破産法・民事再生法等の法的整理の申立て、手形交換所や電子債権記録機関による取引停止処分、弁護士などが代理人となる私的整理を指し、「夜逃げ」などは含まれません。) ■毎月の掛金 ・掛金月額は5,000円から20万円の範囲内(5,000円きざみ)で設定でき、加入後増額することもできます。掛金総額が800万円まで積立てることができます。 ■税法上の特典 ・毎年の掛金は必要経費(個人)または損金(法人)に算入できます。 ■共済金の貸付けの条件 ・貸付けにあたっては、担保・保証人は必要ありません。 ・共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。 ・償還期間は貸付け額に応じて5年~7年(うち据置期間6か月)の毎月均等償還です。 ■一時貸付金制度 ・臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。

対象者・条件

対象者
1年以上継続して事業を行っている中小企業者
対象地域
全国

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