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募集中 その他

CIP(技術研究組合)制度

経済産業省

対象地域
全国

概要

企業と企業、企業と大学などが、共同で研究を進める時に、法人格を有することや税制上の優遇措置がある等の特徴を持つ、CIP(技術研究組合)制度があります。

この補助金のポイント(AI 要約)

CIP(技術研究組合)制度は、経済産業省が実施する共同研究支援制度です。企業同士、または企業と大学・公的研究機関が共同で技術課題に取り組む際に、法人格を持つ組合を設立できます。組合員は研究開発税制や圧縮記帳などの税制優遇措置を受けられ、特許料等の減免制度も利用可能。組織変更の柔軟性も特徴です。共同研究を通じて技術開発を加速させたい企業・機関向けの制度で、全国対象です。

こんな事業者におすすめ

複数企業による共同研究を推進する製造業企業

同業他社や異業種企業と共同で新技術開発に取り組みたい製造業企業。CIPを通じて共有できる研究施設や人員を活用し、個社では困難な大型研究プロジェクトを実施したい企業向けです。

大学との連携研究を進める企業

大学の基礎研究成果を実用化したい企業。CIPの枠組みで大学と長期的に共同研究を実施し、専門人材や研究設備を効率的に活用しながら事業化を目指します。

公的研究機関と協働する企業グループ

国立研究所やNEDO等の公的研究機関との共同プロジェクトに参画する企業グループ。CIPの法人格と税制優遇を活用し、官民連携による技術開発を体系的に推進します。

業界全体の技術課題解決に取り組む企業群

業界共通の課題(例:環境技術、省エネ、安全性向上)に複数社で共同対応したい企業群。CIPで集約した資源を通じて、個社では実現困難な業界横断的な研究を実施します。

申請ステップ

  1. 1

    共同研究パートナーの検討・合意形成

    企業間、または企業と大学・公的研究機関との間で、共同で取り組む技術課題と研究目標を明確にし、参画者全体で合意を形成します。各組合員の役割分担と資金・人員・知的財産の拠出内容を整理します。

  2. 2

    CIP設立計画書の作成

    組合の名称、所在地、事業目的、研究計画、組合員名、出資金額、賦課金の予定額などを含む設立計画書を作成します。研究期間と予想される成果物についても明記します。

  3. 3

    経済産業省への事前相談・申請

    作成した設立計画書を経済産業省に提出し、制度要件への適合性を確認します。担当窓口の指導を受けながら必要な修正を加え、正式な申請書類を準備します。

  4. 4

    組合員の同意取得・定款作成

    すべての予定組合員から書面で同意を得ます。あわせてCIPの定款(組合規約)を作成し、組合員間で合意します。定款には組織運営、利益配分、知的財産管理等を記載します。

  5. 5

    CIP設立登記・届出

    作成した定款に基づき、法務局にCIPの設立登記を行います。設立登記完了後、経済産業省に設立完了届を提出し、税制優遇措置の適用要件を満たしたことを確認します。

  6. 6

    研究事業の開始・報告

    CIPとして共同研究を開始し、進捗管理を行います。定期的に経済産業省へ事業報告を提出し、制度要件の維持状況を報告します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • CIP設立計画書
  • 定款(組合規約)
  • 組合員の同意書
  • 各組合員の登記事項証明書(企業)または設置認可書(大学・公的研究機関)
  • 研究計画書
  • 出資金及び賦課金に関する資料
  • 知的財産管理規程
  • 組合の利益配分方法に関する資料

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. CIPを設立するには、最低何社の企業が必要ですか?
A. 与えられた情報には最小構成員数の記載がありません。一般的には複数の組合員が必要とされていますが、具体的な要件は経済産業省の窓口にお問い合わせください。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. CIPが受けられる税制優遇措置は具体的にどのようなものですか?
A. 組合員が支払う賦課金について研究開発税制が適用され、CIPが調達する試験研究用資産について圧縮記帳が適用されます。また要件を満たせば特許料等の減免制度も利用可能です。詳細は経済産業省にご相談ください。
Q. 大学や公的研究機関も組合員になることができますか?
A. はい。制度の対象者には企業だけでなく、大学や公的研究機関も含まれています。企業と大学、企業と公的研究機関など、様々な組合せで共同研究を実施できます。
Q. CIPから株式会社への組織変更は可能ですか?
A. はい。制度の特徴として、株式会社への移行など柔軟な組織変更が可能とされています。将来的なビジネス展開に応じた組織形態の変更を検討できます。詳細は経済産業省にご相談ください。
Q. CIP設立にあたって、共同研究の期間に制限はありますか?
A. 与えられた情報には研究期間の上限や下限に関する記載がありません。個別の事案に応じて判断されるものと考えられます。具体的な期間要件については、経済産業省の窓口にお問い合わせください。

活用例

電子部品メーカーと素材企業による新素材開発

電子部品メーカーと素材企業がCIPを設立し、次世代デバイス向けの高機能素材を共同開発。各企業が設備資金と研究人員を出し合い、研究開発税制の優遇措置を受けながら2年で商用化を目指します。

自動車部品企業と大学による自動運転技術研究

自動車部品メーカーと国立大学工学部がCIPを組織し、自動運転の安全検証技術を共同研究。大学の基礎研究と企業の実装ノウハウを融合させ、特許化と製品化を同時進行します。

医療機器メーカーと公的研究機関による診断装置開発

複数の医療機器メーカーと国立高度専門医療研究センターがCIPを立ち上げ、先制医療向け診断装置を開発。圧縮記帳により研究用設備購入の税負担を軽減しながら、3年の研究期間で臨床応用を実現します。

化学企業グループによる環境触媒の共同開発

国内化学メーカー3社がCIPを構成し、カーボンニュートラル実現に向けた環境触媒の研究を実施。持ち寄った知的財産をCIP内で統合管理し、特許減免制度を活用して権利化を効率化します。

対象者条件(詳細解説)

CIP(技術研究組合)の対象者は、企業、大学、公的研究機関(国立研究所、NEDO等)など、組合員として共同研究に参画できる法人・団体です。特に、組合員間で共通する技術課題を持ち、当該課題の解決に向けて資金、知的財産、研究者などを出し合える体制が整っていることが要件となります。具体的には、①複数の企業による共同研究、②企業と大学・高等専門学校による産学連携研究、③企業と公的研究機関による官民連携研究など、様々な組合せが対象となります。個別案件の適格性については、経済産業省の担当窓口に事前相談することが重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳しくは、以下の窓口までお問い合わせください。

詳細説明

本制度は、各企業や大学・公的研究機関等が組合員となってCIPを設立し、事業を実施するために必要な資金、知的財産、研究者等を出し合って、組合員に共通する技術課題について共同研究を行うためのものです。具体的な特徴として次があります。 ① 法人格を有していること ② 賦課金を支払う組合員について優遇税制(研究開発税制)が適用されること ③ CIPが調達する試験研究用資産について優遇税制(圧縮記帳)が適用されること ④ 要件を満たした場合、特許料等の減免制度の利用が可能であること ⑤ 株式会社への移行など柔軟な組織変更が可能であること ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3b25b756-520a-4c53-9dff-321127f5418a)

対象者・条件

対象者
企業、大学、公的研究機関等との共同研究をお考えの事業主 等
対象地域
全国

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公開日: