募集中
その他
外国人旅行者向け消費税免税制度
経済産業省
- 対象地域
- 全国
概要
外国人旅行者の消費拡大、受入強化のため、外国人旅行者向けに消費税が免除される制度です。
活用目的
消費税免税店の許可申請手続や特定商業施設等についての詳細は、国税庁および観光庁のウェブサイトをご参照ください。 ○インバウンド対応に取り組む商店街を後押しするために、本制度のほか、日本政策金融公庫の融資制度による支援も実施しております。
詳細説明
日本を訪れる外国人旅行者の買い物需要を取り込むため、外国人旅行者等の非居住者に対し商品を販売するに際し、消費税をいただくことなく販売することができるよう免税店制度を設けております。これにより、非免税店との差別化が図られ、外国人旅行者の来店増加による売上げの向上、地域経済の活性化が期待できます。
<制度の概要>
免税店制度は、事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して、通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品は合算可能)を、購入記録票を作成するなど一定の手続に基づいて5,000円以上販売する場合に、消費税が免除される制度です。
<免税店の種類>
免税店には、2つの種類があります。
○一般型消費税免税店
販売場を経営する事業者が、その販売場において免税手続を行う消費税免税店
○手続委託型消費税免税店
販売場が所在する特定商業施設内に、免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う消費税免税店
【免税手続カウンターでの買物のイメージ】
商店街などの中で、店舗を超えて合算(最低購入金額:5,000円以上)して、一括で免税手続を行うことができます。

【免税手続カウンターにおける手続き】
2021年10月1日以降、免税販売手続きについては完全電子化となっています。
免税販売手続きの電子化に対応しなかった場合については免税販売を行うことが
できません。詳細は、観光庁ウェブサイトをご確認ください。

【特定商業施設について】
免税手続カウンターを設置できる特定商業施設とは、以下①~④までの販売場の区分に応じた地区、地域または施設をいいます。

対象者・条件
- 対象者
- 外国人旅行者等の非居住者に対して、商品を販売しているまたは販売することを検討している事業者
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: