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募集中 その他

外国人旅行者向け消費税免税制度

経済産業省

対象地域
全国

概要

外国人旅行者の消費拡大、受入強化のため、外国人旅行者向けに消費税が免除される制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、日本を訪れる外国人旅行者の消費拡大を目的とした消費税免税制度です。外国人旅行者等の非居住者に対して、通常生活用の物品を5,000円以上販売する場合、消費税が免除されます。免税店には「一般型」と「手続委託型」の2種類があり、特に手続委託型では商店街などで店舗を超えて購入金額を合算できます。2021年10月以降、免税販売手続は完全電子化されており、対応事業者であることが必須です。インバウンド対応の強化により、外国人客の来店増加や地域経済の活性化が期待できます。

こんな事業者におすすめ

商店街の小売店舗

商店街に所在する衣料品店、雑貨店、飲食関連物品店などが手続委託型カウンターを活用して、複数店舗での買物を合算免税化。外国人客の来店増加と売上向上を期待できます。

百貨店・大型商業施設

広い販売面積を持つ百貨店やショッピングモールが一般型免税店として認可を取得。複数の商品カテゴリーで外国人旅行者向けの免税販売を実施します。

観光地周辺の専門店

観光地近隣の土産物店、伝統工芸品店、医薬品店などが一般型免税店として認可を取得。外国人旅行者の購買ニーズに対応します。

特定商業施設内のテナント店舗

駅ビルやアウトレットモール内のテナント店舗が手続委託型制度を活用。施設内の免税手続カウンターで一括処理し、顧客満足度を向上させます。

新興インバウンド対応事業者

外国人顧客対応を新たにビジネス化する事業者が本制度に申請。電子化システム導入とともに日本政策金融公庫の融資制度を活用し、事業拡大を実現します。

申請ステップ

  1. 1

    事業者登録・申請前の確認

    免税店制度の対象要件を確認し、自店舗が「一般型」または「手続委託型」のどちらに該当するか判断します。手続委託型の場合は、施設内に免税手続カウンターが設置されているか確認します。

  2. 2

    電子化システムの導入確認

    2021年10月1日以降、免税販売手続は完全電子化が必須です。対応する電子システムの導入状況を確認し、未導入の場合は早急に整備します。

  3. 3

    国税庁への許可申請

    免税店の許可申請を国税庁に提出します。一般型の場合は販売場の事業者が、手続委託型の場合は施設内の免税手続カウンター設置業者が申請を行います。

  4. 4

    観光庁への届出・登録

    観光庁のウェブサイトに従い、必要な届出または登録手続を完了します。電子化対応状況の確認も含まれます。

  5. 5

    スタッフの研修・体制整備

    外国人旅行者への対応方法や免税手続の流れについて、従業員研修を実施し、販売体制を整備します。

  6. 6

    許可取得後の運用開始

    許可取得後、外国人旅行者向けの販売を開始します。購入記録票の作成や電子化システムによる手続を適切に実施します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業者の登記事項証明書または身分証明書
  • 販売場の賃貸借契約書または所有権を証する書類
  • 販売場の見取図
  • 事業の内容を説明する書類
  • 電子化システム導入に関する証明書または契約書
  • 外国人旅行者向け販売実績(実績がある場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 免税店の申請に費用がかかりますか?
A. 本制度は免税店の許可申請に関する費用について、給付金や助成金の支給はありません。ただし、日本政策金融公庫の融資制度によるインバウンド対応支援が別途実施されており、電子システム導入などの設備投資に活用できます。詳細はお問い合わせください。
Q. どのような商品が免税対象になりますか?
A. 通常生活の用に供される物品が対象です。一般物品と消耗品は合算可能です。5,000円以上の購入が免税の要件となります。具体的な対象商品の詳細は国税庁のウェブサイトをご確認ください。
Q. 手続委託型と一般型の違いは何ですか?
A. 一般型は事業者が自店舗で免税手続を行います。手続委託型は商店街などの特定商業施設内に設置された免税手続カウンターで、複数店舗の買物を合算して一括処理できます。店舗の立地や規模に応じて選択できます。
Q. 免税販売手続の電子化に対応しないとどうなりますか?
A. 2021年10月1日以降、免税販売手続は完全電子化が必須です。電子化システムに対応していない場合、免税販売を行うことができません。早急に対応システムを導入する必要があります。
Q. 申請から免税店認可までにどのくらいの期間がかかりますか?
A. 申請期間は与えられた情報に記載がありません。国税庁および観光庁のウェブサイトで最新の申請期間をご確認ください。
Q. 外国人旅行者以外への販売でも消費税は免除されますか?
A. いいえ、本制度の免税対象は非居住者(外国人旅行者等)のみです。日本在住者への販売は通常通り消費税を徴収します。

活用例

商店街全体でのインバウンド受入強化

地方の商店街が免税手続委託型カウンターを設置。個別店舗では外国人対応が難しくても、カウンターで統一的に免税手続を管理。複数店舗での買物合算により、外国人旅行者の購買単価が向上し、地域全体の売上が増加。

百貨店における免税売上の拡大

一般型免税店として認可された百貨店が、衣料品、化粧品、医薬品など多品目を外国人旅行者に免税販売。電子化システムで購入記録を一元管理し、コンプライアンスを確保しながら外国人客数を増加させます。

駅ビル内の複合店舗展開

駅ビル内の複数テナント(服飾、雑貨、食品等)が手続委託型システムに参加。駅利用外国人旅行者が一箇所で複数店舗の商品を購入・免税処理でき、利便性が向上。各店舗の売上が増加。

観光地の土産物店による免税化

世界遺産や人気観光地周辺の土産物店が一般型免税店として認可。日本的な工芸品や伝統品を免税価格で提供することで、外国人旅行者の購買欲が喚起され、来店頻度と購買額が増加。

オンライン連携による利便性向上

免税店認可取得と同時に電子化システムを完全導入。外国人旅行者が事前にアプリで商品確認、来店時に迅速な免税手続が実現。購買体験が向上し、リピーター化とSNS発信による新規顧客獲得が期待できます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、外国人旅行者等の非居住者に対して商品を販売している、または販売することを検討している事業者です。具体的には、百貨店、商店街の小売店、駅ビルやショッピングモール内のテナント店舗、観光地周辺の土産物店、薬局、衣料品店、雑貨店、飲食関連物品販売店など、あらゆる業種の事業者が対象となります。免税店として認可されるには、①通常生活用の物品を販売対象とすること、②5,000円以上の販売時に消費税を免除すること、③購入記録票の作成など一定の手続を遵守すること、④2021年10月以降の電子化システムに対応することが要件です。一般型免税店は販売事業者が自店舗で手続を行い、手続委託型は特定商業施設内のカウンターで複数店舗の手続を統一管理します。詳細要件については国税庁および観光庁のウェブサイトを参照してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

消費税免税店の許可申請手続や特定商業施設等についての詳細は、国税庁および観光庁のウェブサイトをご参照ください。 ○インバウンド対応に取り組む商店街を後押しするために、本制度のほか、日本政策金融公庫の融資制度による支援も実施しております。

詳細説明

日本を訪れる外国人旅行者の買い物需要を取り込むため、外国人旅行者等の非居住者に対し商品を販売するに際し、消費税をいただくことなく販売することができるよう免税店制度を設けております。これにより、非免税店との差別化が図られ、外国人旅行者の来店増加による売上げの向上、地域経済の活性化が期待できます。 <制度の概要> 免税店制度は、事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して、通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品は合算可能)を、購入記録票を作成するなど一定の手続に基づいて5,000円以上販売する場合に、消費税が免除される制度です。 <免税店の種類> 免税店には、2つの種類があります。 ○一般型消費税免税店 販売場を経営する事業者が、その販売場において免税手続を行う消費税免税店 ○手続委託型消費税免税店 販売場が所在する特定商業施設内に、免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う消費税免税店 【免税手続カウンターでの買物のイメージ】 商店街などの中で、店舗を超えて合算(最低購入金額:5,000円以上)して、一括で免税手続を行うことができます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/ac209863-4fd7-4ab9-8c09-3e36746d3fa3) 【免税手続カウンターにおける手続き】  2021年10月1日以降、免税販売手続きについては完全電子化となっています。  免税販売手続きの電子化に対応しなかった場合については免税販売を行うことが  できません。詳細は、観光庁ウェブサイトをご確認ください。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/0e7a6cfc-2eaf-4e07-90dc-a593b273452d) 【特定商業施設について】 免税手続カウンターを設置できる特定商業施設とは、以下①~④までの販売場の区分に応じた地区、地域または施設をいいます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/884a569c-88b5-4f7b-a986-1fcd4e01f7cc)

対象者・条件

対象者
外国人旅行者等の非居住者に対して、商品を販売しているまたは販売することを検討している事業者
対象地域
全国

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公開日: